高齢化社会の問題について
『長生き』には必ずリスクもつきものです。
『成年後見人』は手順が重要です!
前回のブログで、認知症の親御さんがおいでの方からのご相談ですが、当方も含め『高齢化社会』の問題を、一つ一つ解決していければと思います。
不動産業の仕事は、賃貸・売買・交換するのは『不動産』で有るのですが、不動産には必ず『人』が関係いたします。
高齢化社会は、依然と比べると寿命が延びた『長生きリスク』の代表的な問題になり、老後の資金も重要ですが、介護を要する健康状態は本当に難題になります。
事例)賃貸マンションに一人暮らしされております『叔母』の方、持病での入退院や認知症の症状が繰り返されており一人での生活が困難で、施設に入所するのにどうしたら良いかのご相談です。
1,最初にすることは⁈
ご相談された方から『叔母』は、一人暮らしをすることが無理でありますが、救いであることは、ある程度『財産』をお持ちとのことで、『地方公共団体』や『社会福祉法人』が運営されている『特別養護老人ホーム』や『介護付きの有料老人ホーム』等に入所されることが予想されます。
『特別養護老人ホーム』は、何年も入所待ちである現状であるので、『有料老人ホーム』への入所が現実的なご時世です。
ただ、認知症であると、自分自身で財産管理や、施設の入所手続きは困難になりますので、このような事例は、家庭裁判所で『成年後見人』を選任してもらい、施設の入所契約・財産管理をする必要が有ります。
『叔母』に関して
①家庭裁判所に『成年後見人』開始の申し立てして『成年後見人』を選ぶ
この場合、後見開始の申立権者は『4親等内の親族』
配偶者、4親等内の血族、3親等内の婚姻関係者となります。
此処は重要ですが、相談者が『叔母』の面倒を見てきて、今後も引き継がれるのであれば、相談者が『成年後見人の候補者』となる場合も有ります。
申立て後、家庭裁判所で審理をして、後見開始の決定が出れば、成年後見人が選定されます。
親族が成年後見人になることが多いのですが、親族に成年後見人になれる人が居ない場合、裁判所で専門職などの第三者が選ばれます。
その場合、成年後見人には『弁護士・司法書士・社会福祉士』などが選ばれます。
2,施設の入所契約
高齢者の方は、例えば持病があり入院された病歴が有れば、一度診療して身体の何処が悪く、治療を行う必要が有ります。
その場合、施設に入所するのには、『施設入所契約』が必要になりますが、『有料施設』の場合は、ある程度まとまった費用を要します。
施設は、親族の方が面倒を見やすい場所で選び、入所が決まれば成年後見人が、ご本人の後見人として後見人の名義で『施設入所契約』を締結します。
その際に必要な費用は、この場合であれば、叔母の貯蓄した預貯金から引き出して支払うことになり、金融機関は、預金名義人が『認知症』と判明した場合、預貯金の引き出しには応じませんが、後見人からの払出請求は応じます。
その後の入所費用等は、年金・預貯金の残高から支出することに成りますが、その入出金の管理は後見人が行い、預貯金の管理や、施設入所のための入出金管理は後見人の重要な仕事になります。
3,賃貸物件の解約について
叔母が賃貸マンションに居住していた場合、通常『施設』に入所した場合、今後、賃貸物件に戻ることは非常に困難になります。
管理会社・貸主に報告しないと、賃借している期間は月々の賃料が発生しておりまうので、叔母の財産的に大きなマイナスになりますので、後見人は『賃貸物件の契約を解約』する必要が有ります。
認知症が進行して、回復の見込みがない場合の問題ですが、長年自宅に愛着があるケースも有りますが、その場合、ご本人に精神的な安定に大きな影響が出ることも有りますので、居住用不動産の取り扱いには、慎重な対応が求められます。
そのため、成年後見人が居住用不動産の売却・賃貸借契約の解除など、不動産を処分する場合には、事前に家庭裁判所に『居住用不動産処分許可』の申し立てをし、許認可を得る必要が有ります。
賃貸物件については、後見人が裁判所の許可を得て、賃貸物件の解除をすることに成ります。
次回は、高齢のため『認知症認定』されている方が所有されている不動産をご売却された事例を掲載したいと思います。

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