『判断能力』の低下に備えるには⁈
リバースモーゲージの利用について!
『長生きリスク』と利用制限について!
前回のブログの続きになりますが『任意後見制度』を、具体的に考察したいと思います。
少子高齢化社会で、此れからの時代は今までのような安全な生活は、出来ないと言われております。
60歳以上の方が、世の中数多く見受けられて健康に気を使うも、不動産同様に経年劣化するのは複雑な気分にもなります。
同窓会に参加した時も、不動産についての話題が多く、まさに『生活相談』の様な会話に至るものです。
我が家では、長年同居している相方が、此れからの人生で一番心配するのが『認知症』でしょうか。
町会でも、高齢者の家を回る作業も有りますので、身近な問題として財産管理等の相談も増えております。
1,任意後見制度の利用について
任意後見制度は、判断能力に問題がない段階で自らの意思を、将来、判断能力が不十分になる際の、財産管理に反映させたいと考えている方により、利用されると予定しております。
任意後見制度では、財産管理を任せる相手を限定しておらず、成人で有れば誰でも財産管理できるものです。
親族に依頼しなくても、弁護士・司法書士・社会福祉士に、任意後見人に就任依頼出来ますので、友人でも可能で、『社会福祉協議会の社会福祉法人』も任意後見人に就任可能です。
第三者の中から、信頼できる人を選んで、判断能力が不十分になったときに備えて、任意後見契約を締結しておくのも良いと思われます。
友人の中で、判断能力が不十分になる前から第三者に財産管理を任せたい人もいると思いますが、その場合、任意後見人に就任する予定者と、通常の委任契約も同時に締結しておくと便利です。
現在は、任意後見契約だけでなく、委任契約を付け加えた任意後見契約を結ぶ例も多いです。
メリットに挙げられるのは、本人の判断能力の衰えに関わらず、同一人物が財産管理を継続しますので、日常の契約や支払いが円滑に処理出来ます。
2,持家を担保に借金は可能であるのか⁈
持家を担保にして老後の資金を借り入れして、返済不要の相談を受けることも少なからず御座います。
公的年金の支給開始年齢の引き上げ、支給額の引き下げ、高齢者の持病・医療費・介護費用負担の負担は年々増加しております。
そのため、高齢者にとって『老後の生活資金の工面』が、世界的な物価高騰、トランプ関税等のリスクが切実な問題が増幅されていると、意見も増えております。
こ
のような状況下で、高齢者に対して土地・建物等の不動産を担保に、生活費に充当するお金を貸し付けている『リバースモーゲージ(逆抵当融資)』と呼ばれるシステムも御座います。
不動産業のビジネスでは、持ち家を売却すれば資金を捻出できますが、売却した場合、今までの家では生活出来ません。
リバースモーゲージを利用すると、家を担保に入れるだけで、お金を借りた後でも、所有者はその場所に住み続けることは可能です。
原則として、亡くなるまで返済金は無いので負債額は増えていくのですが、利用者の死亡時に担保された不動産を処分することにより、借入金を一括で返済したり、その不動産を処分しないで相続することも可能とされております。
このように、預貯金や年金収入の無い高齢者であっても、持ち家を担保として生活資金を工面しつつ、自宅にて生活できる制度になります。
地方自治体やその外郭団体(福祉公社等)や、信託銀行等でも実施しております。
期間の経過に伴い、貸付金額(負債)は増加しますが、貸す方の側は不動産価格の下落、金利の上昇、利用者の長寿により貸付金の総額が担保評価額を、超過した場合、担保割れする所謂『長生きリスク』が発生する可能性もあるため、広く普及されておりません。
私どもが注視しているのが、厚生労働省が創設し、都道府県の補助を受けながら、都道府県の社会福祉評議会が実施している『不動産担保型生活資金(長期生活支援資金)』貸付制度です。
老後も住み慣れた我が家に生活出来るよう、高齢者が所有している自宅(土地建物)を担保にして、都道府県の社会福祉協議会が、高齢者に生活費を貸し付けることです。
所得の多い高齢者や、二世帯にて生活している高齢者は、残念ながら利用不可です。
賃借権等の利用権や抵当権等の担保権が設定されている不動産・区分所有建物は利用できません。
大切な不動産を担保として長期借入する制度ですから、貸付限度額、貸付金額、利率、返済方法、期間等、利用する場合十分理解することが重要です。
この制度を利用する際は、この制度を実施している社会福祉評議会にご相談されることです。
高齢化社会で、老後の生活を考え、様々な選択肢も有りますが、それぞれの人生ですので、ご相談頂ければと思います。

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