よくある相続相談について!
社会問題化している『認知症を発症している親』からの相続について
手続きは簡単ですが、書類が重要です!
4月に入り、梅雨時のような長雨が続き、寒さも厳しいものです。
三寒四温といえど、冬場と初夏の入替は、体には本当に辛いものです。
そんな中で、町内でよく顔合わせし、気軽にご挨拶できるご高齢者の方も多いですが、いつの間にか、顔合わせしなくなると、何となく心配になるものです。
ある顔なじみの、ご高齢者のご家族からのご相談が有りましたが、最近増えている内容です。
1,認知症の親御さんからの遺産相続について
ご高齢の父親が逝去された後、母親が認知症であるため、そのご子息がどうしたら良いのか分からなものです。
認知症であると、父親が他界したことも分らないもので、ご子息の相続の手続きはどうすあるものか、一般の方は困惑するものです。
今回の相続の手続きを進めるには、先ずは父親が誕生して死亡した時までの『戸籍謄本』を取得して、相続人が、母親・ご子息であることを確定する必要が有ります。
遺産として何があるのか、調査するしなければならず、金融機関などで父親の遺産を調査する場合でも、ご相談されたご子息が相続人でることを証明する資料として、これ等の『戸籍謄本』が必要不可欠になります。
誰が相続人であるか、遺産として何があるのかを確定させたうえで、相続人全員で遺産をどのように分けるかの話し合いは、『遺産分割の協議』といいます。
この遺産分割の協議をするには、判断能力が有ることが必須ですが、ご高齢者の判断御力が欠けていると、遺産分割協議の能力は有りません。
高齢者が不利益を受けない様にするためには、その代理人として遺産分割協議をする必要が有ります。
判断能力の無い人の代理をするために、法で定められているのが『成年後見人』であるので、先ずは『家庭裁判所』で高齢者の『成年後見開始の申し立て』を行います。
その場合に、何のために申し立てを行うのか、その目的も記載するのですが、その審判の申し立て手続きや、必要書類・費用が必要になります。
2,家庭裁判所の審判が出て確定したら
家族とその後見人とで、遺産分割協議をし、協議が整えば『遺産分割協議書』を作成します。
この内容ですが、判断能力が欠ける高齢者の利益保護のため、原則として当事者(母親)の法定相続分(遺産全体の1/2)は確保させる必要が有ります。
遺産分割のために選任された成年後見人も、配偶者も財産管理・身上監護の任にあたり、そのため、遺産分割協議にあたり紛争などの問題が生じる恐れがない場合、親族であるご子息が成年後見人に選任されることも有ります。
3,相続人が成年相続人に選任された場合
遺産分割協議にあたって、被相続人の代理することは出来ません。
大きな理由は、遺産分割については、父(被相続人)と、その配偶者(母)とその子供が相続するには、遺産分割する場合、母と子供との利益が相反します。
その場合には、公正を期して、母の利益を守るために、『家庭裁判所』に『特別代理人選任の申し立て』を行い、遺産分割に関しては、相続人に関しては、相続人と選ばれた特別代理人との間で、遺産分割協議を行うことが必要です。
次回のブログも、『認知症』に関する事案を考察したいと思います。

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