『認知症ドライバー』について!
交通事故による損害の賠償は負担は誰に⁈
『運転免許証』の返納する意味合いについて!
最近、テレビニュースや動画サイトで『認知症ドライバー』が起こした交通事故を見ることが有ります。
高齢者や、飲酒した外国人の事故がテレビで放映されると本当に恐ろしく、痛ましいものです。
認知症高齢者・精神障害者等の成年後後見人等に就任した場合、本人の運転行為に対してどのように対処すべきか、ご相談を受けることも御座います。
18歳で運転免許を取得しても、年々身体能力や記憶力・判断力が低下し、危険運転により重大な交通事故を起こすことは珍しくはないものです。
認知症で徘徊中の高齢者がおこした電車事故では、最高裁判決では、本人が第三者に損害を与えた場合、親族である成年後見人は【民法第714条第1項】の『監督義務者に準ずる者』として、損害賠償責任を負う可能性が有ります。
自動車の運転行為自体が、危険性が高いので、判断力が低下した方が運転すれば、交通事故をおこして第三者に危害を与える可能性が高いことを容易に予測できるので、本人の運転行為を黙認した成年後見人等は、責任を問われる可能性が大きいものです。
そして、成年後見人に就任した場合には、此処は重要ですが【本人が運転免許証】を持っているのか、自動車の運転をしているのか確認が必要です。
自動車運転を行っているのが分かれば、運転行為を止めさせ、運転免許の取消申請をして『運転免許証の返納』するよう促すことが重要です。
但し、本人から通院・買い物の為の移動手段を奪ってしまう意味で、本人の利害となる場合の一面もあり、そのため実際は運転の停止、免許証の返納は難しいものです。
上記の事情がある場合、医師・関係機関と運転停止後のサポートについて、協議しながら本人の理解を頂くことが重要です。
運転免許が無くても、自動車が有れば運転出来てしまうので、勝手に運転できないよう自動車の保管・鍵の管理にも注意が必要になります。
❶運転免許の取消・停止について
精神疾患・認知症であることは、自動車免許の拒否理由とされております。
【道路交通法第90条】
免許取得後に、精神疾患や認知症であることが判明した場合には、免許の取消又は停止理由とされております。
【道路交通法第103条】
❷運転免許の自主返納について
自動車の運転をやめる際は、運転免許の取消を申請して、運転免許証の自主返納をすることが出来ます。
そして、返納後5年以内に申請すれば『運転経歴証明書』の交付が受けられ、その証明書は、金融機関において本人確認書類として使用可能です。
更に、各自治体では『運転経歴証明書』を提示することで、商品・運賃の割引を受けられるサービスを実地されております。
各自治体はこのようにして、認知機能・身体機能が低下した方の運転免許証の自主返納の普及に努めております。
❸認知症で徘徊中の線路事故について
自動車の運転は勿論なのですが、認知症の方の徘徊中の線路にて電車との衝突し死亡事故でもトラブルが発生します。
鉄道会社に損害を発生すると、民事訴訟を提起されることも有ります。
詳細については、今回ブログでは掲載出来ませんが、重度の認知症の患者に責任弁識能力(責任能力)のない人の賠償責任は、その家族に負わされることが有ります。
親族の責任が問題で『法定の監督義務者』にあたらなくても、責任能力者との身分関係・日常生活における接触状況に照らし合わされ、『監督義務者に準ずべき者』として責任を負うことになります。
【民法第714条第1項】
当方の今までの経験ですが、認知機能に障害がある方は、金銭に絡むことがネックにはなりますが、認知症の方の安全性と、四六時中監視が厳しいので有れば、『有料特別施設』に入所させるのが良いのではないかと思います。
抑々、人間の寿命が医学の向上で伸びたのですが、如何せん認知機能の劣化は誰でも危惧する問題であるので、営業廻りでも見受けれるのですが、独居生活されております高齢者の方々のサポートにも限界が御座います。
弊社(森下本店・亀戸店)は、『江東区のお部屋探しサポート事業協力店』に加盟しておりますが、少なからずご協力できるようご対応させて頂きたいと思います。

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