遺産相続について!
申告には手順があり、サポートは何時でもご相談可能です
遺産相続は必ず確定申告が必要です!
人生100年時代と言われております。
我が家で世帯主が死去した際の話しをすることが有り、不謹慎ですが万が一の場合、大騒ぎにならない様、相方に懇切丁寧に説明しております。
特に子供のいない家庭環境、老後の生活していくうえで当然ですが、安心できる環境づくりも大黒柱である世帯主の責任も有りますので、今回のブログは、相続税の軽減について考察したいと思います。
過去何度か、『相続税』に関する題材を掲載しておりますが、『配偶者控除』についてどのような利点があるのか、手続きはどうしたらいいのか、質問がちょくちょく有り、税金について熟知しておかないと大変です。
1,相続税の配偶者控除とは⁈
『相続税における配偶者控除』とは、死亡された方(被相続人)の配偶者を対象とした相続税の負担の軽減に繋がる特例で、正式には『配偶者に対する相続税の減税』と言います。
相続税は、受け継いだ財産の評価額から基礎控除額を差し引いて、プラスになった場合に課税されるのですが、『配偶者控除の特例』が適用されると、配偶者が取得した遺産額において、幾つかの基準に応じられます。
❶1億6,000万円
❷配偶者の法定相続分の相当額
上記❶❷の『何れかの多い金額』ですが、先ず基準となるのは『1億6,000万円迄』で、その金額を超えるたとしても、『法定相続分』として定められる範囲内で相続をすれば、非課税となります。
中には、100億円を相続した場合で、『相続税が0円』と言うケースも有ります。
2,『配偶者控除(配偶者の税額軽減)』と『基礎控除』の違いは⁈
相続税は、相続が発生したら必ず支払う義務とは限らず、財産の評価額が基礎控除額を超過した場合に、課税される計算(仕組み)になります。
この場合の基礎控除額
【3,000万円+600万円×法定相続人の人数】
例えば、法定相続人が2人存在すれば
【3,000万円+(600万円×2)】
基礎控除は、【4,200万円】となります。
財産が1億円の場合、基礎控除を差し引いた【5,800万円】に対して相続税の課税さあれることに成ります。
法定相続人1名であれば、基礎控除額は【3,600万円】
法定相続人2名であれば、基礎控除額は【4,200万円】
法定相続人3名であれば、基礎控除額は【4,800万円】
法定相続人4名であれば、基礎控除額は【5,400万円】
法定相続人5名であれば、基礎控除額は【6,000万円】
上記、計算結果になります。
3,配偶者控除(配偶者の税額軽減)の適用要件は⁈
相続税の配偶者控除を使う為には、以下の3つの条件を満たさなけばなりません。
①法律上の配偶者であること
配偶者は被相続人と『法的な夫婦』であることが必要で、『婚姻届』を出している事が重要で、それ以外の事実婚や内縁関係の場合は、適用外となります。
②相続税の申告書を提出すること
相続税の申請書は税務署に提出するもので、『相続税が0円でも申告不要』と勘違いされている方も多く、『配偶者控除の適用』を受けるには申告が不可欠です。
但し、相続した財産の評価額が基礎控除額を超えていない場合、そもそも相続税が発生しないため申告不要となります。
③遺産分割が確定していること
相続人全員で相続する財産の分け方について話し合うことを『遺産分割協議』といい、この話し合いによって、全員合意の下、其々相続する財産が決まれば『遺産分割』が確定したことになり、『配偶者控除の適用』は、その遺産分割の確定が必要です。
4,相続税の配偶者控除(配偶者の税率軽減)の具体的な計算例
具体的な数字にて、相続税の配偶者の税額軽減を計算してみます。
被相続人の残した財産の評価額・・2億円
法定相続人・配偶者と子供2名(長女・長男)の合計3名
財産の評価額から基礎控除額を差引
基礎控除額・3,000万円+(600万円×3名)=4,800万円
相続税課税対象額【財産評価額】2億円
-【基礎控除額】4,800万円=1億5,200万円
法定相続分の割合により分配した遺産額
配偶者・1億円
長女・5,000万円
長男・5,000万円
相続税総額は2,700万円
配偶者が遺産の法定相続分、1億円を相続した場合
配偶者には1/2である1,350万円の相続税が割り振られます。
法定相続人の人数により、色々なケースが有りますので逐次ご相談頂ければと思います。
配偶者が取得した【1億円の遺産】は、1億6,000万円を下回っていますので、配偶者に割り振られた1,350万円の相続税は、『配偶者に対する相続税額の軽減』の制度により、『全額控除』され、配偶者の相続税額は0円となります。
5,相続税の配偶者控除の手続き・準備に要するもの
相続税の配偶者控除の適用を受けるには、税務署に相続税の申告書を提出する必要が有ります。
提出する税務署は『被相続人の住所を管轄している税務署』になります。
6,手続きの流れについて
相続税の配偶者控除の適用を受けるために必要書類について
❶相続税申告書
国税庁のホームページからダウンロード可能ですが、各々税務署にも配置しております。
『相続内容』を示す書類になります。
❷被相続人の出生から死亡までの履歴が分かる『戸籍謄本』
『戸籍謄本』は『本籍地』のある『区市町村役場』で入手可能です。
郵送での取得も可能ですが、現在戸籍、改製原戸籍等の戸籍謄本の種類・取得する区市町村役所ごとに手数料が変わります。
❸遺産分割協議書又は、遺言状の写し
本人が相続する財産を証明する書類になり、配偶者に対する相続税額の軽減は遺産分割が確定していることが要件となります。
但し、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割が確定すれば、申告期間内に未分割に基づく税額で納税を済ませて、後日遺産分割が確定した段階で『配偶者に対する相続税の軽減を適用した税額に基づく更生の請求』を行うことが出来ます。
この場合には、『期限申告書』に申告期限後3年以内の分割見込み書を添付する必要が有ります。
❹法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書の写しを添付する場合、法定相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
この書類をご用意するのが意外と大変ですが、申告期限までに税務署に提出して申告手続きの開始となります。
7,配偶者控除(配偶者の税額軽減)の手続きの注意点
相続税の配偶者の税額軽減の適用を受けるには、税務署へ手続きが必要ですが、手続きの期限等にも注意が必要です。
❶手続きの期限は⁈
相続税の申告期限は、『被相続人が死亡したことを知りえた日の翌日から10ヵ月以内』です。
此処は重要ですが、期限が土日祝日の場合『その日の翌日』までが期限です。
10ヵ月は意外と短いもので、葬祭行事を済ませてから、あっという間に来てしまうと言う感じですので、親族間で協議を早めに行う必要が有ります。
❷申告は通らないケースは⁈
原則、相続税の配偶者控除の適用条件を満たしてれば、却下されることは無いのですが、税務署から税務調査が入ります。
申告内容に虚偽が有れば却下されますが、申告内容に誤りがない様にしなければなりません。
故意に相続財産を隠蔽したりしたと判断された場合、本来の軽減される相続税の減免が制限されたり、重加算税も追加されたりするので、申告は慎重に行う必要が有ります。
❸二次相続に注意
相続税における配偶者控除は、節税効果が高い制度ですが、デメリットもあります。
財産を相続した配偶者が死亡時に、その相続人の相続税額が大きくなります。
子供がいる場合、配偶者(母親)が相続税を支払わない分、受け継ぐ財産も大きくなり、この時に『配偶者に対する相続税額』が使えないので、法定相続人の人数も減り、『基礎控除額』も減り、子供の相続税額が多額になります。
子供がいる場合は、配偶者控除を使わなければ節税出来ますが、この場合を私たちは『二次相続問題』と説明しておりますが、デメリットを生じないよう慎重になりますので、幾つかの方法を提案しております。
相続税における配偶者の税額軽減を使えば、殆どの場合、支払う相続税が軽減されますので、配偶者にとって有利な制度にはなります。
この制度は、世帯主が他界後に『残された配偶者が安心して生活』出来ることと、経済面が不安定にならないことを考えて制定されたものです。
手続き等については以上になりますが、多い相談は老後の事を考えて事前に決めておきたいと言った方が多いのも、現代社会の特徴と思われます。
いざという時に困らないよう、今の内に熟知されるのも宜しいかと思います。

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