『相続放棄』について!
『相続』は得なのか⁈損なのか⁈
『実家終い』のご相談の多い例です
長年、不動産の仕事に従事してますが、必ず『相続に関連』したお話が入ります。
直接お話頂くことも多いのですが、少子高齢化社会の影響もあり、親友からもご近所の方からも、『実家を手放したい』と言った不動産相談が多いものです。
このような場合は、長年の経験が信用に繋がりますので、懇切丁寧に説明したいのですが、意外と大変種別は『借地権』の売却相談でしょうか。
借地権を相続したくない事例を基に考察したいと思います。
1,借地権を相続放棄する場合
相続にて共通するのが『相続開始を知ってから3ヵ月以内』
この期間に、家庭裁判所で『相続放棄』すれば相続せずに済みます。
此処で問題にあがるのが『相続放棄』したら、この借地権以外全ての遺産も相続できないものです。
以前にもご説明しましたが『預貯金・株式』等の金融商品や、借地権以外の『投資物件』等、毎月お金が入る不動産も『相続放棄』になります。
2,借地権の相続放棄のメリットは⁇
毎月支払います『土地賃貸に関する地代』
毎年、建物所有者に納税の請求のある『固定資産税・都市計画税』
相続時に発生する『相続税』
土地所有者(地主)に返還する際の『建物の解体費用』
上記の出費に関しての支払いが不要となりますが、場合により『建物の解体費用』を請求する地主もおります。
相続対象の『建物管理』が不要となります。
当方も町内の巡回しており、無人の建物を毎日のように管理されている方も多いものです。
相続放棄若しくは、管理されていない建物も多いものです。
地方で見たことが有るのですが、地面から樹木が成長して建物を破壊していることもあり、非常に危険視する物件もございます。
また、借地権の相続放棄する際は『売却行為』が不要になります。
他にも、土地所有者(地主)や、ご本人以外の相続人とのトラブルも回避できるのですが、デメリットも御座います。
3,借地権放棄のデメリットは⁇
本ブログの前置でもご説明しましたが、相続放棄は財産放棄になります。
当方も『相続放棄』しましたが、故人に対して葬儀費用や、その葬儀に対して時間をかなり要したのですが、残された財産を受理することは出来ません。
借地権の物件を売却した場合の売却代金や、その借地権の建物から発生される賃料等の利益も有りません。
また複数の相続人がいる場合、故人から見て、縁の薄い相続人に相続地位を譲ることもあり、隠された財産でよく『相続問題』が発生する事案も有ります。
前回ブログでも記載しましたが『遺産相続』でもご確認頂きたいと思います。
4,借地権の相続放棄についての注意点
①建物の解体は⁈
此処は重要で、建物を解体してしますと『単純承認』が成立します。
『単純承認』とは、相続人が被相続人の財産を、プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ基本的な相続方法になります。
※相続を知ってから3ヵ月以内に、相続放棄・限定承認の申述をしない場合、自動的に単純承認とされます。
②保存の義務について
ご子息等が、相続放棄しても、他に相続人がいない場合『保存義務』が残ります。
その『保存義務』とは、法律で定められた期間、特定書類を保存する義務を指しますが、主に税法や会社法などで定められており、『帳簿・契約書・領収証』などが保存対象となります。
【民法第940条】でも定められており、相続放棄しても『ほかの相続人や相続財産清算人』へ、財産を引き渡すまでに『保存の義務』が残るとされております。
③保存の義務を免れる方法として
先ずは、自分で『相続財産清算人』の申し立てをします。
又は、地主側として『相続財産清算人』を選任してもらえるかです。
相続財産の選任の申し立てのデメリットは、高額な『予納金』が必要です。
通常、地主側から申し立てすれば『経済的負担』が少なくなるのですが、このような場合、地主も法律事務所等へ依頼することも想定され、金銭的なトラブルで当方にご相談を頂く場面が多いものです。
物事の順序を誤ると、上記のようなトラブルになり易いものです。
5,相続放棄する前の確認事項について
検討する材料として幾つか有りますが、以下の4点は事前に把握して『相続』をされるか『放棄』するのか考えることが重要です。
①借地権以外に『ほかの不動産、預貯金、株式』等などの財産の有無⁇
②借地権について『売却』または『賃貸し』の有無⁇
③相続対象の『借地権』を『地主』に買取してもらえないか⁇
④相続される借地権を『地主(底地)』と同時に売却(売買)できないのか⁇
最初に以上の問題等について確定されると、方向性が決まります。
面倒な手続き、売却に伴う業務は当方でサポート出来ますので、ご検討ください。
『相続』については、当方にご相談頂ければと思います。

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