『預金通帳』の管理について!
高齢化社会を迎えた身近な問題。現在・将来は。。
成年後見人制度は、基本を熟知することが重要です!
桜の開花宣言も出始めて、ようやく寒さに耐える生活から解放されそうな陽気になりそうです。
但し、三寒四温と言われる、この時期の『花冷え』や『花粉症』による耳鼻科の患者さんも増加する時期でもあります。
今回のブログは高齢化社会に因んだ内容ですが『預金通帳』の管理について考察したいと思います。
1,ご相談内容
よくご相談を御受けしたり、実際に有ったお話ですがご相談者から、久しぶりに実家に帰省した時に、一人暮らしをしている高齢の親御さん、時に一人暮らしをされている親御さんや、叔父叔母の『預金通帳・届印』が見つからないことも有ります。
そういったケースでは、届け出の金融機関に確認すると、ご本人さんが『通帳の再発行・改印届』を何度かしております。
判断・認知能力が著しく劣り、今後の生活に支障が出たりする理由にて、預金の出し入れを支援できないものかの相談も有ります。
2,当方の考察
高齢になり判断能力が衰えると、預金通帳の管理や、預金の出し入れ(暗証番号の忘れ等)も難しくなり、遠方に住まわれる血縁者より心配になる相談が増えるものです。
此処は難しいのですが、判断能力の衰えが見られても、判断能力が劣化が進行していない場合には、その高齢者の居住する地域の『社会福祉協議会』で相談して、高齢者の支援をすることが原則となります。
この相談から支援の流れを熟知するのが重要になります。
身内の高齢者の居住する『市区町村の社会福祉協議会』で『福祉サービスの利用援助』など福祉サービスに関する相談をすると、その職員(専門員)が、高齢者の自宅訪問し、高齢者の状況確認し、どのような援助が必要になるかの話し合いになります。
そのうえで、高齢者の希望に沿い、支援計画を作成し高齢者と契約をします。
契約後は、職員(専門員・生活支援員)による援助が実施されます。
当方も、この制度を熟知しておりますが、職員の方々と情報交換したり指導を頂いたりと大切な関係になっております。
高齢者の場合、預金通帳・印鑑の管理が難しいので、日常生活の為の入出金をして頂く管理を、市区町村の社会福祉協議会【実施主体の都道府県社会福祉協議会からの受託】が、日常生活自立支援サービスの利用援助の契約をします。
通帳・預貯金の引き出しや、通帳・実印・保険証書・年金証書・登記信用情報・契約書の預かりやサービスを受けることが重要となります。
また、高齢者の判断能力の衰えが進行し、判断御力が無くなる場合、高齢者が社会福祉協議会とこれ等の利用サービスの契約は出来ません。
その場合、高齢者の成年後見開始の申し立てをして、家庭裁判所が選任した成年後見人が、高齢者の預貯金通帳・印鑑を預かり、預貯金の出し入れをして、高齢者の財産管理や身分擁護をすることになります。
今まで、その成年後見人の方々より多々ご相談をお受けしておりますが、高齢化社会に入り、今後もこの制度を利用したご相談が増えると思われます。
誰でも、元気に年齢を重ねると、この制度を利用すると考えると一寸将来が心配になりますが、致しがたい問題であると思います。
世界各国が、高齢化社会に進む中、この問題に色々考察していきたいと思います。

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