『登記』の種類について④
今回のブログを閲覧されると『登記』の勉強になります!
聞きなれない『登記』の種類!
最近『登記』関係のブログを掲載しておりますが、不動産の仕事をしていても『専門用語』は分かりますが、意外とその内容を理解していないことも有ります。
当方も、昨今の法定も含めてお浚いのため、ブログにてご説明致します。
1,『職権』による登記
表示に関した登記は現況の登記であり、登記官の職権で登記が出来ることになっており、このような登記を『職権による登記』と言います。
所有者から申請を促す規定があり、現実はそれに従って登記をすることが殆どですが、実地調査の権限が登記官に与えられており、現況と一致した登記がなされるよう、『不動産登記法』で規定されております。
『権利の登記』は、登記権利者と義務者の双方の申請によってするのが大原則ですが、『抹消』の場合で、利害関係者の承諾書を添付したものにつき、その利害関係人の登記を職権で抹消できる規定が有ります。
登記すべきでないものが登記されたり、登記事項に明らかな間違いが発見されたときなど、其々の手続きをして『職権で抹消や更生登記』をします。
申請になじまないもの、分筆申請されたときの所有権、担保権の欄の移転登記や、登記簿の枚数過多、摩滅等による移転登記なども、職権登記となります。
2,予告登記
登記された事項について、その原因が無効であるとして、または取り消したとして登記の抹消や或いは抹消回数の訴えが裁判所に起こされたとき、裁判所は、訴えが提起されており権利が不安定な状態であることを知らせる為、この登記を嘱託されます。
この登記が『予告登記』と言います。
訴えが却下されたり、敗訴が確定した時は『裁判所は再び予告登記の抹消』を、法務局へ嘱託します。
現実に訴え通りの登記がされた場合、その時点で法務局の登記官が予告登記を抹消することになっています。
3,中間省略登記
不動産登記は、権利変動の状態を如実に示す公示ですが、その公示を省略するのか、登記をしないのかと言う具合の事を指します。
所有権を例にすると『甲・乙・丙』と移転した場合、乙の所有権登記を省略して、甲から直接丙に所有権を移す登記となります。
実際は、乙から丙への移転なのですが、丙に最終的に所有権移転している以上、その経緯が公示と違いがあっても無効ではない、裁判所の判例が出されてから、実務上しばしば行われております。
登記手順上は、中間省略登記は本来は許可されておりませんでしたが、近代は『登記名義人』から直接権利を取得していない以上、虚偽の申請の公示も可能性もあり、問題が有ると言われておりますが、無効ではないとして、登録免許税節約の為、行われております。
4,主登記
所有権、担保権の欄に独立の順位番号を附してなされる登記を指して言われます。
所有権の移転登記や、所有権に対してなされる権利の登記は、全て独立の番号が附されますので、『主登記』となり、他に『独立登記』とも言われております。
5,附記登記
既に登記した登記事項(主登記)に、変更または更正すべき事項が発生した場合、所有権以外の権利の移転の登記が申請された場合等に、その主登記の順位番号に枝番を附して登記を指します。
『附記登記』の順位は主登記の順位により保全され、附記登記がされると、それは主登記と一体化して、当初と同様な効果を生じます。
但し、権利の変更について、登記上、利害関係人がある場合は、その者の承諾書若しくは、判決の謄本を添付しなければなりません。
6,終局登記
登記できる実体上の権利が発生しており、手続的にも要件が整っている場合にする登記は、対抗力も備えた完全な登記であり、『終局登記』と呼ばれます。
仮登記と対比させて考えた場合、『本登記』のことを指します。
7,予備登記
本登記の申請前に、まず順位保全の為に仮登記を申請する場合、この仮登記は本登記を終局登記とする『予備登記』であります。
裁判所から嘱託でなされている予告登記も、登記された或いは抹消された権利について、その無効等が主張された警告の訴訟提訴されています、と言った意味合いの登記でありますので、『予備登記』と呼ばれております。
以上が『登記』の種類のご説明ですが、色々と使い分けることも有ったり、登記申請される方も費用も要しますので、十分ご理解頂きますようお願い致します。

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