旅館業について
旅館業を開業検討される方はご参照下さい!
『旅館業』の営業許可を取るには⁈
2月に入り、真冬の寒さが身に凍みる季節になりました。
去年の夏場の暑さもきつかったのですが、寒いのも苦手なものです。。
12月から1月までの間は、風邪・インフルエンザが大流行しており、医療機関で薬が処方されない事態とのことで、2月に入ると花粉症の患者さんも医療機関に押し寄せて、薬品不足が深刻になると思われます。
今回のブログは、医療機関にも携わりの有ります『厚生労働省』の認可が必要不可欠な『旅館業法』について書きたいと思います。
因みに、昭和23年に『旅館業法』が制定されております。
旅館業法【昭和23年法律第138号】
1,定義として
旅館業法とは『宿泊料を受けて宿泊させる営業』と定義されており、『宿泊』とは『寝具を使用して施設を利用すること』と、されております。
旅館業は『人を宿泊させる』ことであり、生活の本拠を置くような場合、アパート・間借り部屋などは、『貸室業・貸家業』であって旅館業に含まれません。
『宿泊料を受けること』が要件となりますので、宿泊料を徴収しない場合、旅館業の適用外となります。
なお、宿泊料は名目の如何を問わず、実質的に寝具や部屋の使用料と見なされるものは含まれます。
上記の件、休憩料、寝具賃貸料、寝具のクリーニング代、光熱水道料、室内の清掃費も宿泊料とみなされます。
宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が、研修費を徴収している場合も、当該施設で宿泊しないものを含めて研修費は同じとするなど、当該研修費には宿泊料が含まれると思われます。
但し、食費やテレビ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価については、宿泊料に含まれないとされています。
2,旅館業の種別について
旅館業には、『旅館。ホテル営業』『簡易宿所営業』『下宿営業』の3種類に分別されます。
①旅館・ホテル営業
施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です。
②簡易宿所営業
宿泊する場所を多人数で共用する構造及び、設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業です。
③下宿営業
施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。
3,営業の許可について
旅館業を経営するものは、都道府県知事(保健所設置市または特別区はその市区長)の許可を受ける必要が有ります。
旅館業の許可は、旅館業法施行令で定める構造設備の基準に従う必要が有ります。
旅館業の運営は、都道府県の条例で定める換気、採光、照明、防湿、清潔等の衛生基準に基づいて従うことになります。
ご参考まで、江東区で開業する場合は、東京消防庁と江東区保健所の許認可が必要です。
4,環境衛生監視員について
旅館業の施設が、衛生基準に従って運営されているかどうか、都道府県知事(保健所設置市又は、特別区にあっては市長・区長)は、立入検査をすることが出来ます。
上記の業務は『環境衛生監視員』が行います。
5,宿泊させる義務等について
旅館業者は、特定感染症(感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ感染症等、特定感染症『入院等の規定が準用されるものに限定』及び新感染症)の患者等や、違法行為または、風紀を乱す行為をする恐れのあるもの。
営業者に対して、カスタマーハラスメントに該当する特定の要求を行った者、宿泊施設に余裕がないとき等を除き、宿泊を拒むことが出来ません。
また『宿泊者名簿』を備えておかねばなりません。
『宿泊者名簿』は、『厚生労働省の所轄する法令の規定に基づく民間事業者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令』【第4条第1項】に基づいて、電磁的記録による保存が出来ます。
6,改善命令、許可取り消し又は停止について
都道府県知事(保健所設置市または特別区にあっては、市長または区長)は、構造設備基準又は、衛生基準に反する時は改善命令、許可の取り消し又は、営業の停止を命ずることが出来ます。
以上が、『旅館業法』の基礎的なご説明となります。
現代は、円安の影響が根強く、世界中の方が旅館等を利用しており、亀戸周辺でも全世界からの観光を目的にされた方を沢山見かけております。
以前は、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の影響で大きな打撃を受けましたが、2023年以降は回復基調にあり、インバウンド需要が高まっているようです。
旅館業の開業する際は、担当地域の消防庁・地方自治体にご相談頂ければと思います。
因みに、街の裏側や、旅館業の相談はこれから増えるので、基礎知識をつけておかないと大変です。
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