日本在住の外国人の相続(その2)
相続は財産分与。意外と難しい所もあります
国際相続が発生したら⁈
国際相続は、世界的な考え方も大きく変わるものです。
特に海外の資産相続が絡む『国際相続』は、被相続人の国籍等により、日本の法律なのか、海外の母国等の法律で進めるのかで大きく変わります。
何れの法律で処理するのか、海外資産の相続手続きをどのように行うのかは、国内相続の知識を求められます。
1,国際相続が発生した場合
相続対象になりえる財産を海外に所有している方は、相続時に相続人が困ることがないように、事前に纏めておくのが重要ですが、急な事故や急病の時は難しいものです。
財産管理は、家族で管理するのがベストですが、早めに管理されることをお勧め致します。
①財産目録
『財産目録』とは、相続財産として何を所有しているのか一覧で記載した書面です。
プラスの財産だけではなく、『借入金・負債』といったマイナスの財産なども記載しておく必要が有ります。
よく財産を承継しようとしたときに、大きな負債もある場合は『相続を放棄』される方も多いものです。
『財産目録』の作成自体は義務では有りませんが、相続のトラブルを回避する場合は作成してあると、そのときが来た時に重要です。
②検認裁判の有無の確認
財産の把握ができたら、国際相続の相続手続きにおいて『検認裁判』と呼ばれる裁判手続きが必要になる国も有ります。
※検認裁判は通称『プロベート』とも呼ばれております。
『プロペート』とは、被相続人の財産をどう分別するのか、裁判上で決めていく手続きが有ります。
手順として
❶裁判所が人格代表者を任命する
❷人格代表者が裁判所管理のもとで、『遺産分割』を進めて諸費用を支払います
❸裁判所により『遺産分割』の許可をもらう
❹相続財産を受け取る
検認裁判が行われると、被相続人の財産は遺産財団に移されて、裁判所から任命された人格代表者が『遺言執行者』または、『相続財産清算人』として手続きを進める手順となります。
③国際相続における『相続税』の問題点
海外に財産があるケースでも『居住無制限納税義務者に該当する』場合は、国内海外問わず全ての財産に相続税がかかります。
海外の財産が相続税の課税対象にならないのは
『被相続人および相続人其々が10年を超えて日本に居住していないケース』に限定されます。
❶居住無制限納税義務者
相続または遺贈によって財産を取得した次に掲げる者であって、その財産を取得した時において日本国内に住居を有するもの
※一時居住者ではない個人
※一時居住者である個人が、外国人被相続人または、非居住被相続人である場合を除きます。
非居住無制限納税義務者(財産取得時に日本国内に住所がない者)に該当する場合も、国内海外問わず全ての財産に相続税がかかります。
❷非居住無制限納税義務者
相続または遺贈により財産を取得した個人であって
1⃣その相続または、遺贈に係る相続の開始前10年以内の何れかの時において、日本国内に住所を有している
または
2⃣その相続または遺贈に係る相続の開始前10年以内のいずれの時において日本国内に住所を有していない者が外国人被相続人または、被住居被相続人である場合を除きます。
日本国籍を持たない個人が、外国人被相続人または、被住居被相続人である場合は除きます。
ここで重要なのは、被相続人が日本語が通じない場合です。
日本国内は、各官庁等では基本的に漢字をベースにしており、役所に電話で確認するのですが、各言語を日本語にするのが基本です。
ご説明は以上になりますが、一番重要なのは『言葉の壁』になります。
最低限、文字は読めなくても日常会話ができないと、日本の国内での対応はとても大変ですので、信頼のおける日本人等にて手続きされることをお勧め致します。
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