日本在住の外国人の相続(その1)
相続は、その相続人の『国籍』が重要となります
『国際相続』について
不動産業を長年続けていますと、色々な案件も多く、諸問題について事前に体得していないと困惑するものです。
今年に入り、難題とされる問題解決のため、知り合いの会計士さんや、法曹関係者や公証役場等に相談する案件も増えるものです。
今回ブログで考察する内容は、亀戸辺りでも言語が不明な方が増加しており、国際色が強くなりました『国際相続』に関する内容を書きたいと思います、
相続と言えば、これまで色々なケースを記載しておりますが、日本国籍を取得していない永住者は、その国ごとで相続の内容が変わるものです。
1,国際相続となる起因
『外国籍の方が日本で亡くなった』
『被相続人が海外(外国)にて生活している』
『相続する財産が海外にある』
以上の意見は、国際的な要素がかかる『渉外相続』と言われております。
日本に住所がない場合、相続手続きの必要書類を用意するのも、とても大変であり困難を極めることが想定されます。
被相続人が、日本国籍であれば、原則として日本の法が適用され、それに沿う形で相続を行うことが可能です。
余談ですが、日本人でも『相続人がいない』と言う点でも繋がるのですが、『相続する方が外国人』であると、相当大変であると思います。
国際相続は、色々な壁があります。
対応するには、『法律等の知識』『言語等』のコミュニケーション能力、説得頂けるよう『交渉・調査能力・書類作成』等が重要です。
2,日本における『国際相続』について
日本における『国際相続』は、被相続人の基準で適用されます。
被相続人が日本人で有る場合、国籍上『原則として日本の法律』に沿った相続となりますが、『相続人が外国籍』の場合は、財産の振り分けがポイントになります。
問題なのが『その相続人の戸籍・印鑑証明』などに代わる書類を集めることが、とても手間がかかるものです。
被相続人が外国人の場合、その母国の法律が、『被相続人が日本人で財産が海外にある場合』は『日本とその国の法律』が其々適用になる可能性が有ります。
日本の民法の場合、動産・不動産何れも、日本にある場合は一律で日本の法律が適用されます。
しかしながら、海外の法律では『動産については、その国の法律』『不動産はその国の法律を適用』すると言ったものや、『財産の所在地を法律を一律適用する』とした、税法上の取り扱いの相違があったり、種々多様な内容となります。
3,被相続人・相続人に海外居住者・外国籍の方がいる場合
ここは重要で、『被相続人や相続人が外国人・外国籍』の場合、その国の法律が適用されるのかが問題になります。
①相続人が外国籍の場合
『国際結婚した日本人が、外国で生活していて他界』した場合の相続は、『原則として日本の法律』に従い対応することになります。
面倒なのは『相続人の中に(外国籍)の人が含まれる』場合でしょうか。
結論から言えば、相続人全員が外国人であっても、『被相続人が日本国籍を有していれば』日本の法律が適用されます。
被相続人が相続開始時に外国で生活していても、『日本国籍』を有していれば、原則として『日本の法律』が適用されます。
②被相続人が外国籍の場合
『国際結婚をした日本人の配偶者(外国人)が死亡した』といった場合の相続は、『被相続人が外国籍となれば配偶者等(被相続人)の本国の法律』に従うことが基本となります。
生活の拠点が日本で、また相続人が全員日本人であっても、日本の法律だけで解決できないものです。
4,海外・外国に相続財産がある場合の相続は⁈
ここは非常に厄介な問題です。
被相続人と相続人が日本国籍で、日本に居住していても『相続財産が海外にある場合』は面倒であると思います。
被相続人が海外に資産を分散するため、海外金融資産や海外不動産などに投資をしている場合でしょうか。
この場合、『相続人の国籍・居住地・財産の所在』などにより、相続税の課税区分が変わってきて複雑になります。
①遺産分割の方法
相続財産が海外にあっても被相続人が日本人である場合、相続人同士で『遺産分割協議』をして通常通り遺産相続を行います。
但し、海外にある財産は『日本の法律に従って遺産分割』をしても、必ずしも『遺産分割の効力が認められる』とは限らないものです。
相続財産について、日本では『動産・不動産や所在の区別なく日本の民法』を適用する『相続統一主義』が採用されています。
しかしながら、国際相続の場合は、これらを区分して考える『相続分割主義』を採用している国もあるのです。
まずは、財産の所在や財産所在地の相続法を調べて、実際にどのような手続きが必要なのかを把握するのは大変です。
被相続人が在日外国人である場合、先ずは被相続人の本国法を調査する必要が有るのです。
②相続財産に不動産が有る場合
日本の法律では『動産・不動産の区別をしない相続統一主義』が採用されています。
外国では『不動産の相続は不動産所在地の法律』によって処理する定めがあるのです。
国ごとに説明するのは、とても容易では有りませんので、代表的な国で回答すると以下の通りになります。
❶相続統一主義の国
被相続人の最後の居住地を基準とする住居地法主義国
スイス・デンマーク等
被相続人の国籍を基準とする本国法主義国
日本・韓国・ドイツ・オランダ・ブラジル・イタリア等
❷相続分割主義の国
アメリカ・イギリス・フランス・中国等
※アメリカの場合、州ごとに取り扱いが異なり、非常に複雑になります。
また、相続については世界各国法整備が変わっており、複雑になります。
何故かと言うと、各国の政権や国情により指定が変わることが多いものです。
大方のご説明は以上ですが、詳細についての内容は次回のブログにて、考察したいと思います。
近年、日本の不動産を購入される方は、日本人のほかにアジア関係の方が多く、日本に長期在住されて、将来を考えて生活されているのですが、一番大事なのは『健康維持』と考えております。
皆様の、ご健康とご多忙をお祈り申し上げます。
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