生前に贈与を受けた場合⁈
暦年課税制度とは⁈
相続時精算課税制度をご利用するにあたり
高齢化社会の影響か、親御さん等から不動産等の購入時に金品の贈与を受けることも有ります。
特に高齢化社会での問題は『親御さんの認知症・それ以外の疾病』等の諸問題が多いものです。
当方は、反対に財産がなく、高齢者施設にお願いしていましたが、世間は広いもので生前に色々な話し合いが行われているものです。
今回は、財産贈与のことを考察したいと思います。
1,相続時精算課税制度とは⁈
平成15年(2003年)1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、財産の贈与をした人ごとに、『相続時精算課税制度』を選択することが出来ます。
①選択ができる場合
財産を贈与した方(贈与者)→60歳以上の父母または祖父母
財産の贈与を受けた人(受贈者)→18歳以上の推定相続人または孫
※年齢は、贈与の年の1月1日現在で判定されます。
②適用対象財産
贈与財産の種類、金額、贈与回数については、『制限なし』
③贈与税額の計算
(その父母又は祖父母からの贈与により取得した財産の価額の合計額
-2,500万円までの特別控除額(既に特別控除を適用した場合には、その適用額を控除した残額)
×20%が、贈与税額になります。
※令和6年1月1日より贈与については、110万円の基礎控除が毎年適用となります。
④相続時の精算
贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に『相続時精算課税制度』を適用して贈与を受けた財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税を計算します。
その際に、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。
なお、控除しきれない金額については『還付』されます。
令和6年1月1日よりの贈与について適用される110万円の基礎控除の部分は、相続財産の加算の対象とはなりません。
⑤適用を受けるための手続き
受贈者が、財産の贈与を受けた場合には、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に贈与税の申告をする必要が有ります。
また、『相続時精算課税制度の選択』を選択される受贈者は、その選択をしようとする贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に、『相続時精算課税制度』を選択する旨の『届出書』を『贈与税の申告書』及び添付書類(受贈者の戸籍謄本若しくは抄本)を届け出しなければなりません。
※贈与者(父・母・祖父・祖母)ごとに、『届出書』が必要になります。
⑥選択した年分以降の贈与税
『届出書』に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が亡くなるまで、『相続税精算課税制度』の適用が継続されます。
※選択を撤回することは出来ません。
⑦本制度贈与者以外の方からの贈与
『暦年課税制度』により贈与税額を計算します。
⑧暦年課税制度とは⁈
贈与した額に対する課税方法になります。
1年間に受けた贈与に課税され、『1年間』とは、毎年1月1日~12月31日までで、この間に贈与された財産が贈与税の課税対象になります。
以上が、『生前に贈与』を受けた場合のご説明とさせて頂きます。
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