住宅ローン控除について(その5)
年齢の制限にご注意下さい!
子育て対応改修工事について!
確定申告の時期を控えまして、『住宅ローン控除』の説明が沢山御座います。
その中で、一般的ではないと思いますが、今回は『子育て対応改修工事』を行ったことに対しての『所得税額の控除』について、考察したいと思います。
インターネットが普及されておりますが、税務申告となると間違えると、何を間違えているのかを再確認するのも、本当に大変です。
1,『子育て特例対象』の個人って⁈
令和6年の税制改正によって、少子化対策の一環として『子育て世代帯を支援』する目的で『子育て特例対象個人』に対して、住宅ローン控除の住宅環境性能に応じた借入限度額の上乗せ措置や、子育てに対応した住宅への改修工事を行う場合に、標準的な工事費用の10%等を所得税から控除する制度が創設されております。
①子育て対象個人って⁈
❶子育て世帯・19歳未満の扶養親族を有する者
❷若者夫婦世帯・夫婦の何れかが40歳未満の者
2,子育て対応改修工事を行った場合の所得税の控除額
子育て特別対象個人が、その方が所有する居住用家屋について、子育て対応改修工事をして、その居住用家屋を『令和6年4月1日~令和6年12月31日』までの間に居住された場合、所得税から一定額が控除されます。
①特別控除額
子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額×10%
(250万円を限度)
②工事費
50万円超(補助金を除きます)
③所得要件
その年分の合計所得金額が【2,000万円以下】
④工事の内容について
その工事に係る標準的な工事費用相当額
※補助金のある場合は、その補助金等の額を控除した金額が、50万円を超えること等一定の要件を満たす場合
❶住宅内における子供の事故を防止するための工事
❷対面式キッチンへの交換工事
❸開口部の防犯性を高める工事
❹収納設備を増設する工事
❺開口部・界壁・床の防音性を高める工事
❻間取の変更工事(一定のもの)
⑤標準的な工事費用相当額とは⁈
子育て対応改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額に、その子育て対応改修工事を行った箇所数等を乗じて計算した金額です。
⑥申告手続き
その控除に関する『明細書、増改築等工事証明書、登記事項証明書』を添付して確定申告してください。
以上が『子育て対応改修工事』を行った場合の、『所得税の特別控除』のご説明となります。
次回のブログは、よくご質問が有ります『複数の改修工事』の控除について考察したいと思います。
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