住宅ローン控除について(その4)
改修工事をする際は、所得税の控除を受けられることが有ります!
中古住宅の購入する際の注意点
確定申告に関するご説明は、間違えることが出来ないことと、本職で有ります『税務署・公認会計士・税理士』の方からも、指摘が御座います。
しかしながら、不動産関係業者は必ず最低限の知識が必要とされます。
今回のブログは『住宅ローン控除』の続編となり、今回は『中古住宅』に関する『所得税の特別控除』のご説明になります。
1,中古住宅の改修工事を行った場合の所得税の特別控除
居住者が、自己の居住しております家屋について
A、バリアフリー改修工事
B、省エネ改修工事
C、他世帯同居改修工事
D、耐震改修
上記の工事を行い、令和6年1月1日~令和7年12月31日までに、その者の居住用にした場合に、所得税額から一定額が控除されます。
各工事について、工事改修日から6ヵ月以内に居住していることが必要です。
2,バリアフリー改修工事
①特別控除額
バリアフリー改修工事の額と、その工事に係る標準的な工事費用相当額の何れか少ない金額(但し200万円が上限)
×10%
②工事費
50万円超(補助金を受け取る場合は除きます)
③選択適用
❶中古住宅を取得し、平成21年1月1日から令和7年12月31日までに、その住宅を自己の居住用としている場合
❷工事完了の日または、取得の日時から6か月以内に、自己の居住用とした場合
❸居住用と居住用以外の部分(例・店舗事務所等)が有るときは、床面積の2分の1以上が居住用で有ること。
※この場合には、居住用部分のみが控除の対象になります。
❹床面積(登記上)が、50㎡以上であること
❺昭和57年1月1日以後に建築されたもの
❻新耐震基準に適合されたことが証明されている、又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの。
※その家屋の取得の日以前2年以内に、保険契約の締結をしたものに限ります。
④所得要件
その年分の合計所得金額が2,000万円以下
(令和5年12月31日以前は3,000万円以下)の場合に適用されます。
⑤申告手続き
その控除に関する明細書、増改築等工事証明書、登記事項説明書を添付して確定申告します。
⑥注意事項
バリアフリー改修工事について、高齢者等居住用改修工事を行った特定居住者が、その年の前年以前3年以内に行った高齢者改修工事等について、この税額控除の適用を受けている場合には、その年においてこの税額控除は適用外になります。
3、省エネ改修工事
①特別控除額
省エネ改修工事の額と、その工事に係る標準的な工事費用相当額の何れか少ない金額(但し250万円が上限)
(太陽光発電装置を設置する場合は350万円が限度額)
×10%
②工事費
50万円超(補助金を受け取る場合は除きます)
③選択適用
❶中古住宅を取得し、平成21年1月1日から令和7年12月31日までに、その住宅を自己の居住用としている場合
❷工事完了の日または、取得の日時から6か月以内に、自己の居住用とした場合
❸居住用と居住用以外の部分(例・店舗事務所等)が有るときは、床面積の2分の1以上が居住用で有ること。
※この場合には、居住用部分のみが控除の対象になります。
❹床面積(登記上)が、50㎡以上であること
❺昭和57年1月1日以後に建築されたもの
❻新耐震基準に適合されたことが証明されている、又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの。
※その家屋の取得の日以前2年以内に、保険契約の締結をしたものに限ります。
④所得要件
その年分の合計所得金額が2,000万円以下
(令和5年12月31日以前は3,000万円以下)の場合に適用されます。
⑤申告手続き
その控除に関する明細書、増改築等工事証明書、登記事項説明書を添付して確定申告します。
⑥注意事項
本工事について、全ての居室の全ての窓の断熱改修工事とされていましたが、窓の断熱改修工事となり、全ての居室、全ての窓の工事にする必要はなくなりました。
4、他世帯同居改修工事等
①特別控除額
他世帯同居改修工事の額と、その工事に係る標準的な工事費用相当額の何れか少ない金額(但し250万円が上限)
×10%
②工事費
標準的な工事費用の合計額が50万円を超えた場合
(補助金を受け取る場合は除きます)
③選択適用
❶中古住宅を取得し、平成21年1月1日から令和7年12月31日までに、その住宅を自己の居住用としている場合
❷工事完了の日または、取得の日時から6か月以内に、自己の居住用とした場合
❸居住用と居住用以外の部分(例・店舗事務所等)が有るときは、床面積の2分の1以上が居住用で有ること。
※この場合には、居住用部分のみが控除の対象になります。
❹床面積(登記上)が、50㎡以上であること
❺昭和57年1月1日以後に建築されたもの
❻新耐震基準に適合されたことが証明されている、又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの。
※その家屋の取得の日以前2年以内に、保険契約の締結をしたものに限ります。
④所得要件
その年分の合計所得金額が2,000万円以下
(令和5年12月31日以前は3,000万円以下)の場合に適用されます。
⑤申告手続き
その控除に関する明細書、増改築等工事証明書、登記事項説明書を添付して確定申告します。
⑥注意事項
本工事については、その年の前年以前3年以内にこの税額控除の適用を受けている場合は、その年においてこの税額控除は適用外となります。
但し、その前年の分のこの税額控除を受けた居住用家屋と異なる居住用家屋について、多世帯同居改修工事等をした場合、適用対象となります。
5、耐震改修工事
①特別控除額
耐震改修工事の額と、その工事に係る標準的な工事費用相当額の何れか少ない金額(但し250万円が上限)
×10%
②工事費
50万円超(補助金を受け取る場合は除きます)
③選択適用
住宅ローン控除と重複して適用することが出来ます。
④所得要件
その年分の合計所得金額が2,000万円以下
(令和5年12月31日以前は3,000万円以下)の場合に適用されます。
⑤申告手続き
その控除に関する明細書、増改築等工事証明書、登記事項説明書を添付して確定申告します。
以上が『中古住宅』の『所得税の特別控除』に関するご説明となります。
次回は『子育て対応改修工事』について考察したいと思います。
関連した記事を読む
- 2025/02/06
- 2025/02/04
- 2025/02/03
- 2025/02/02