住宅ローン控除について(その3)
『新築』された証拠は長年必要となります!
転居すると『住民確認』が求められます!
住宅ローン控除は手続きが面倒なものです。
確定申告は、元々過払いの税金の返戻するための手続きなので、一生のうち一度の確定申告になる方もいれば、当方のように毎年確定申告する人も多いものです。
特に『住宅取得控除』は、上手くすれば何年も『所得税』を免除できますので、当方も認識を間違えないよう考察したいと思います。
1,転居の場合の『住宅ローン控除』の適用範囲
①家族全員で転居の場合
従来の住宅ローン控除の適用では、単身赴任を除いて、世帯全員が転居した場合、住宅ローン控除は受けられませんでした。
平成15年度の改正により、住宅ローン控除の適用を受けていた方が、転勤等により一時転居して、その後再びその家屋に入居した場合、住宅ローン控除の再適用が認められるようになりました。
転居時に『転居の命令等により居住しないこととなる旨の届出書』を、所轄税務署に提出し、再入居時に『住民票(写し)、年末残高証明書、計算明細書(再住居用)』を添付して確定申告してください。
②単身赴任の場合
住宅ローン控除を受けている本人が、単身赴任や転地療養等やむをえない事情により、配偶者や扶養家族そのほか本人と生計を一つにする親族と、日常の起居を共にしないことになった場合、その家屋にこれらの親族が引き続き居住し、かつ、やむをえない事情が解消したあとに、本人が再度その家屋を居住するときは、本人がその家屋を引き続き家族と居住する際は、『住宅ローン控除』の適用を受けることが出来ます。
③購入年に転居の任命等で転居した場合
住宅を取得(購入)したものの、その居住される日から、その年の12月31日までの間に、勤務先からの転任の命令等で、やむを得ない事由によりその住宅を住めなくなったのち、その事由が解消して、再度その住宅に住む場合には、それを証明する書類の提出される一定の要件を満たせば、『住宅ローン控除』の適用を受けることが出来ます。
入居初年度に提出する書類の他に、『転居の事由を明らかにする書類、計算明細書(再居住用)、当初居住年において居住の用に供していたことを証する書類』を添付する必要が有ります。
2,認定住宅を新築または、取得した場合の所得税の特別控除
長期優良住宅、及び低炭素住宅(認定住宅)並びに、ZEH水準省エネ住宅の新築または、建築後使用されたことのない住宅を取得して、令和6年1月1日~令和7年12月31日までに、自己の居住する場合※、後述の金額が、その年分の所得税額から控除され、控除しきれない金額が有る場合、翌年分に繰り越して控除できます。
※その新築された日より、6ヵ月以内に居住の用に供した場合のみに限られます
①特別控除額
標準的な性能強化費用相当額×10%
(その金額が650万円を超過した場合、650万円が上限)
②選択適用
住宅ローン控除の選択となります。
③所得制限
その年分の合計所得金額が2,000万円以下の場合に適用
(令和5年12月31日以前は3,000万円以下)
④ほかの特例の適用による適用除外
特別控除の適用を受けられない事例
❶居住した年、その前年、その前々年に居住用財産を譲渡した場合の『3,000万円特別控除』『軽減税率』の適用を受けている場合
❷居住した翌年、またはその翌々年に控除の対象となった住宅及び、その敷地以外の居住用財産を譲渡して、❶の特例の適用を受ける場合
上記❷については、令和2年4月1日以後は、居住した年から3年目までの譲渡も適用除外されます。
⑤申告の手続き
この制度を受けるには、確定申告書に
❶その控除に関する明細書
❷長期優良住宅建築等計画の認定書の写し
❸登記事項説明書(不動産番号の記載または登記事項説明書の写しの添付に代えられます)
❹工事請負契約書または売買契約書の写し
上記を添付して提出する必要が有ります。
⑥標準的な性能強化費用相当額とは⁈
認定長期優良住宅の構造部分(木造・鉄骨造など)ごとに、長期優良住宅の認定に係る『耐久性、省エネ性能、可変性、更新の容易性』等の項目ごとに、その基準に適合するために必要となる、標準的な㎡あたりの単価を定めて、その認定優良住宅の床面積を乗じて計算した金額を言います。
ここまでが『新築された場合(物件)』の特別控除のご説明となります。
次回は、『中古住宅』を改修した場合の特別控除について考察したいと思ます。

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