住宅ローン控除について(その1)
持ち家でも『住宅ローン減税』できます。
控除条件を要確認すること!
2025年1月も下旬に入りました。
確定申告される方、特に住宅を購入された方は『確定申告』されると思います。
その中で『住宅ローン控除』を不動産会社の営業マンに言われて行うケースが多いと思います。
1、住宅ローン控除とは⁈
個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、現在お住いの住宅を増改築をした際に、金融機関(銀行・信用金庫・信用組合の民間金融機関のほか、住宅金融支援機構等の公的な機関)などから、返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得をした場合。
所定の手続きをとり、自分がその住宅に住むことになった年から一定の期間にわたり、居住した年に応じて、所定の額が所得税から控除されます。
この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。
2,控除が受けられる住宅の要件
①新築住宅の場合
❶住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成21年1月1日から令和7年12月31日までに、その住宅を自己の居住用とした場合
❷工事完了の日または、取得の日時から6か月以内に、自己の居住用とした場合
❸床面積(登記上)が、50㎡以上であること
※令和4年1月1日より、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた新築住宅、又は建築後使用されていない事のない物の取得については、合計所得金額が1,000万円以下のものに限り、40㎡以上50㎡未満の住宅も対象になります。
❹居住用と居住用以外の部分(例・店舗事務所等)が有るときは、床面積の2分の1以上が居住用で有ること。
※この場合には、居住用部分のみが控除の対象になります。
②中古住宅の場合
❶中古住宅を取得し、平成21年1月1日から令和7年12月31日までに、その住宅を自己の居住用としている場合
❷工事完了の日または、取得の日時から6か月以内に、自己の居住用とした場合
❸居住用と居住用以外の部分(例・店舗事務所等)が有るときは、床面積の2分の1以上が居住用で有ること。
※この場合には、居住用部分のみが控除の対象になります。
❹床面積(登記上)が、50㎡以上であること
❺昭和57年1月1日以後に建築されたもの
❻新耐震基準に適合されたことが証明されている、又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入しているもの。
※その家屋の取得の日以前2年以内に、保険契約の締結をしたものに限ります。
③増改築等の場合
❶自らが所有し、居住している家屋で平成21年1月1日から令和7年12月31日までに増改築工事を行い、同日までに入居していること。
❷工事費用(増改築について、増改築等の費用に関して補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の金額を控除した金額)が、100万円を超えるもの。
❸工事を行った家屋が居住用と居住用以外の部分が有るときは、居住用部分の工事費用が全部の工事費用の1/2以上であること。
❹増改築等を行った後の住宅の床面積が50㎡以上であること。
❺増改築等を行った後の住宅の床面積が1/2以上が居住用であること。
❻増改築等の日から6ヵ月以内に自己の居住に供すること。
3,住宅ローン控除の適用が受けられる『増改築等』⁈
よく質問があるのですが『原則』として
❶戸建住宅・・増築、改築、大規模な修繕・模様替え
❷マンション・専有部分の床、間仕切壁、外壁の室内面または、階段部分等で行われる過半の修繕・模様替え
❸マンションを含む家屋の一室の床または、壁の全部について行われる修繕・模様替え
❹地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準または、これに準ずるものに適合する一定の修繕または、模様替え
❺一定のバリアフリー改修工事
❻一定の省エネ改修工事
❼多世帯同居改修工事
4,控除が受けられる借入金の範囲
借入金または債務で、その年の12月31日現在の残高が控除対象になります。
借入金・債務には、新築住宅・中古住宅とともに、取得するその敷地の取得資金に充てられる借入金が含まれます。
※住宅の取得にかかる借入金と一体として借り入れたものに限られます。
❶住宅取得等の資金として、銀行などの民間の金融機関、住宅支援機構、地方公共団体等からの借入金で、その償還期間が10年以上の割賦償還の方法(住宅ローン)が含まれます。
❷建設業者に対する住宅の取得等の工事請負代金の債務、宅地建物取引業者、都市再生機構(旧・都市基盤整備公団)、地方住宅供給公社等に対する、住宅の取得による支払い債務で、割賦期間が10年以上の割賦払いの方法による支払い
❸都市再生機構、地方住宅供給公社等の分譲した中古住宅の承継債務で、承継後の債務の割賦期間が10年以上の割賦払いの方法にて支払い
❹給与取得者等が、その勤務先から借り入れた借入金または、その勤務先に対する住宅の取得等の代金の債務で、償還期間または割賦期間が10年以上の割賦償還または、割賦払いの方法によって返済し、またはその支払い分
(注)❹についての借入金等であっても、年利率0.2%未満(平成28年12月31日以前に居住用家屋を自己の居住用の場合、1%未満)のものである場合や、会社役員が会社から借り入れるものに対しては、控除の対象外になります。
※利息に対応するものも対象外です。
住宅ローン控除は、確定申告される際に提出するのですが、内容を把握することが重要です。
ご説明が長くなりますので、次回のブログに続編を記載させて頂きます。
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