『建物状況調査』の結果の概要とは?
『賃貸中』の建物状況調査は?
『マンション』の場合は要注意です!
不動産をご所有されている方や、将来的に不動産の購入・売却をされる予定が未定でも、必ず『建物状況調査』に対して関心を持たれることは重要と思います。
不動産自体が高額な財物です。
以前の査定された金額と大きく乖離することも普通にあります。
不動産会社の営業目線でも、ご所有されている不動産が取引の難易度が高い場合が有ることも多々あります。
今回のブログは『建物状況調査』について続編になります。
1,『建物状況調査の結果の概要』とは?
建物状況調査を実施した建築士(既存住宅状況調査技術者)により作成される、調査対象部位ごとの『劣化事象等の有無』などが記載された書面のことです。
2,『建物状況調査の結果』は、如何様な内容が説明されるのか?
『建物状況調査の結果の概要』に記載されている調査対象部位ごとの劣化事象の有無について、重要事項として宅建士から説明されます。
木造・鉄骨造と鉄筋コンクリート造等では、調査対象部位、調査実施の方法が大きく異なるため『建物状況調査の結果の概要』の参考様式として、木造/鉄骨造と、鉄筋コンクリート造等用の2種類が用意されます。
3,『建物状況調査の結果の概要』の内容について、宅建業者はどのような責任が課されるのでしょうか?
前回のブログでも記載しましたが、宅建業者は原則として『建物状況調査の結果の概要』の内容についての責任は負いません。
4,『賃貸』の場合も、『建物状況調査の結果の概要』重要事項の説明は必要か?
『賃貸』の場合も、『建物状況調査の結果の概要』について重要事項の説明する必要が有ります。
5,マンションの『住棟型調査』のみを実施している場合の説明は?
賃貸マンション等の所有者が『住棟型調査』を実施している場合
その内容についても『建物状況調査の結果の概要』として説明する必要が有ります。
※『住棟型調査』とは、マンションの住棟全体のうち特定階(最上階・最下界・指定された途中階)等の調査を行うものです。
『住戸型調査』とは、住棟の中の特定住戸を調査対象としてマンションの出入り口から住戸に至る経路等の調査を行うものです。
『住棟型調査』は単一の者が住棟全体を所有しているケースを想定しており、複数の区分所有者が存在するケースを想定しております。
6,建物状況調査の結果の概要の説明時、より詳細に説明を求められたら?
ここは少し困惑する内容ですが、宅建業者は依頼者を通じて、調査実施者に対して、購入若しくは賃借希望者が詳細な説明を求めている際、詳細の説明のための調整を行うことが求められます。
重要事項の説明前に、行いますので早めに資料をお渡しするのも善策であると思います。
7,建物状況調査について、連帯責任を負う調査実施者がいる場合は?
依頼者にとって調査の責任が明確になるよう『建物状況調査の結果の概要』の中の『調査実施者の所属事務所名・建築士』の欄において、連帯して責任を負う者を併記することが望ましいものです。
なお、外部への調査業務の委託について、依頼者の了解のもと行うのが、トラブル回避・防止の観点から望ましいものです。
また、『建物状況調査の結果の概要』は、重要事項として宅建士から購入希望者に対して説明されます。
買主がリフォーム、メンテナンス等をする際に『報告書』が参考となるため、建物状況調査の書類を、買主に渡すことが望ましいです。
極まれに有りますが、売主が以前に 『建物状況調査』を実施し書類・データを紛失したりすることが有りますが、『調査実施者の所属事務所名・建築士』に確認して取り寄せることが望ましいです。
8,宅建業法に規定する調査について
既存住宅売買瑕疵保険の検査として行われた、既存住宅状況調査については、その結果の概要について重要事項説明の対象になります。
これ以外の宅建業法上の建物状況調査以外の調査については、直ちに重要事項説明の対象では有りませんが、調査において瑕疵が発見されるなど、取引の相手側に重大な影響が及ぼす調査結果を隠蔽した場合、宅建業法第47条に違反する場合が有ります。
不動産業者も、この辺りは重要な項目でありますので、十分気をつけることが重要です。
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