『有形文化財』とは?
『譲渡費用』については、高額になることが多いです。
有形文化財は『文部科学省』にて規定されております!
文化財保護法を学んでいくと、色々と身近な話題に繋がるものです。
前回掲載しました『文化財保護法』を、分解するように掘り下げると、色々な規定が有りまして、その他に『有形文化財』を学ぶ機会に繋がります。
今回は『有形文化財』について、考察したいと思います。
1,重要文化財として現状変更等の制限について
【文化財保護法第43条】
①重要文化財に関しその現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする時は、『文化庁長官の許可』を受けなければなりません。
但し、現状の変更については維持の措置又は、非常災害のために必要な応急措置をとる場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合この限りでは有りません。
②前項の但書に規定する維持の措置の範囲は『文部科学省令』で定められます。
③文化庁長官は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は、保存に影響を及ぼす行為に関して、必要な指示をすることが出来るとされております。
④第1項の許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わなかった時は、文化庁長官は、許可にかかる現状の変更、若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、または許可を取り消すことが出来ます。
⑤第1項の許可を受けることが出来なかったことにより、又は、第3項の許可の条件を附せられたことにより、損失を受けた者に対しては、国はその通常生ずべき損失を補填しなければならない。
⑥前項の場合には、文化財保護法第41条第2項~第4項までの規定を準用する。
2,環境保全について
【文化財保護法第43条】
①文化庁長官は、重要文化財の保存のため必要があると認める時は、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることが出来ます。
②前項の規定による処分によって損失を受けた者に対しては、国は、その通常生ずべき損失を補填する。
③前項の場合には、第41条第2項~第4項までの規定を準用する。
3,国に対する売渡の申出
【文化財保護法第46条】
①重要文化財を有償で譲渡する者は、譲渡の相手方、予定対価の額(予定対価が金銭以外のものである時は、これを時価の基準として金銭に見積もった額と同じ)
その他文部科学省長官に、国に対する売渡の申出をしなければならない。
但し、当該譲受人に対して特に、譲渡したい特別な事情がある場合において、文化庁
長官の承諾を受けたいときは、この限りでは有りません。
②前項の規定による売渡の申出があった後30日以内に、文化庁長官が当該重要文化財を、国において買い取るべきの旨の通知をした時は、前項の規定による申出書に記載された予定対価の額に相当する代金で、売買が成立したとみなされます。
③第1項に規定する者は、前項の期間(その期間内に文化庁長官が当該重要文化財を買い取らない旨の通知をした時は、その時までの期間)内は、当該重要文化財を譲渡してはならないとされます。
以上が、『有形文化財』についてのご説明になります。
次回は色々な『文化財』について、考察したいと思いますが、興味深いものの多いものです。
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