傾斜地の不動産取引について
『急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律』は57年前の法令です
『傾斜角度30%』の土地は、擁壁等の工事が必須
例年と比べて、比較的過ごしやすい季節でしたが、今年も折り返しの時期に入りジメジメとした梅雨時に入りました。
梅雨時と言えば、不動産会社に勤務している私どもは必ず『風水害』に関する予備知識がないと、いざと言う時に助言が出来ないものです。
今回のブログは、地形を重点にご説明をしたいと思います。
悪質な建築関係者や、不動産関係者の中で隣接している地形の説明をしなかったり、間違った説明をしている人の声を、よく聞いたことが有ります。
今回は『急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律』について、考察したいと思います。
1,この法律の目的は?
【第1条】
『急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律』は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、当該地の崩壊を防止し、その崩壊に対して、警戒避難体制を整備する措置を講じ、国土の保全・民生の安全を目的とされております。
2,この法律の定義は?
【第2条】
①『急傾斜地』とは、傾斜度が30度以上である土地になります。
②『急傾斜地崩壊防止施設』とは、急傾斜地崩壊危険区域内にある擁壁、排水施設その他の急傾斜地の崩壊を防止するための施設になります。
③『急傾斜地崩壊防止工事』とは、急傾斜地崩壊防止施設の設置又は改造その他、急傾斜地の崩壊防止するための工事になります。
3,急傾斜地崩壊危険区域の指定について
【第3条】
①都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めた時は、関係市町村長の意見を聞いて、崩壊する恐れのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずる恐れのあるもの、及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長・誘発されないようにすること。
本法律第7条第1項各号に掲げる行為が行われることを制限する必要がある、土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することが出来る。
②前項の指定は、この法律の目的を達成するために必要な最小限のもので、なければならない。
③都道府県知事は、第1項の指定をする時は、国土交通省(旧建設省)令で定めるところにより、当該急傾斜地崩壊危険区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
これを廃止する時も同様とする。
④急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止は、前項の公示により効力を生ずる。
急傾斜地崩壊危険区域に関する管理等
1,標識の設置
【第6条】
都道府県は、急傾斜地崩壊危険区域の指定が有った時は、国土交通省令で定めるところにより、当該急傾斜地崩壊危険区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
2,行為の制限について
【第7条】
❶ 急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可がなければ、してなならないことになります。
但し、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際、すでに着手している行為及び、政令で定めるその他の行為については、この限りではありません。
①水を放流し、又は停滞させる行為その他の浸透を助長する行為
②ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は、工作物の設置または改造
③のり切り、切土、掘削または盛土
④立木竹の伐採
⑤木竹の滑下または地引による搬出
⑥土石の採取または集積
⑦1~6以外の、急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発する恐れのある行為で政令で定めるもの
❷都道府県知事は、前項の許可に、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な条件を附することが出来ます。
❸急傾斜崩壊危険区域の指定の際、当該急傾斜地崩壊危険区域内において既に、第1項各号に掲げる行為(非常災害のために必要な応急措置として行う行為及び同項但書に規定する政令で定めるその他の行為を除く)
上記に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届出なければならない。
❹国または地方公共団体が、第1項の許可を受けなければならない行為(制限行為)
をしようとする時は、予め都道府県知事に協議することをもってたりる。
以上が『急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律』についてのご説明になります。
類似した法律が多いものですが、次回のブログも傾斜地に関する法を考察したいと思います。
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