建物状況調査(書類の保存)について
『分譲マンション』の書類は管理会社にて保存されます!
『書類の保存』は将来的に何らかの変更が予測されます
不動産の売買・賃貸のご契約の際、必ず書類確認する必要が有ります。
特に、新築以外の書類の保存の確認は重要です。
今回は、『建物状況調査』の、書類の保存状況について考察したいと思います。
1,重要事項説明時に『書類の保存状況』についての注意点
不動産を購入する際、住宅ローンの借入・既存住宅売買瑕疵担保保険の付保・居住開始後のリフォームメンテナンスの実施する為に必要とされる種類は
①建築基準法令に適合していることを証明する書類
②新耐震基準への適合性を確認できる書類
③新築時、増改築時に作成された設計図書類
④新築時以降に行われた調査点検に関する実施報告書類
これ等に該当する書類が、重要事項説明の対象になりますが、竣工図は含まれません。
2,マンション・戸建等の場合、保存状況を説明する書類は?
マンションも戸建も、重要事項説明の対象になる書類は同じものです。
マンションの場合は、マンションの管理組合等、売主以外の書類が必要です。
その場合、書類を保有している者についても、重要事項説明書の備考欄に記載の上、説明を行います。
3,設計図書の保存状態についての説明
保存の有無の説明になり、売主以外の者(マンションの管理組合)が書類を保有している場合、重要事項説明書の備考欄にその旨を記載して説明を行います。
余談ですが、マンションの管理会社が保存している場合、膨大な書類数であるので、将来は管理コストや、保存期間の制限があることが想定されます。
売主・買主が安心できるように、住宅の品質に関する正確な情報を提供する観点から、必要に応じて説明します。
売主の書類の有無を照会し、必要に応じて管理組合・管理会社に問い合わせすることにより、調査義務を果たすことになります。
なお、『保存に有り』と説明した書類については、買主がリフォーム・メンテナンスを行う際に、参考になりますので買主に引き渡すのが、善作になります。
4,賃貸の場合の説明は?
賃貸の場合は、借主に住宅ローンの借入やリフォーム等の実施は無関係なので、設計図書等の保存状況の重要事項の説明は対象外になります。
但し、賃貸の場合でもリフォームが可能の場合、借主の取引目的を考慮のうえ、設計図書等の保存状態を説明する場合も有ります。
住宅履歴情報のうち、建築確認に関する書類
(確認の申請書・確認済証・検査済証等)や、定期調査報告証等は、重要事項説明の対象になります。
売主に書類の保存の有無を照会し、住宅履歴情報サービス機関が保存管理している場合、必要に応じて住宅履歴情報サービス機関に問い合わせ、書類の有無を確認調査します。
※この際に、重要事項説明書の備考欄に住宅履歴情報サービス機関が書類を保存している旨【機関名称や共通のID等】を記載して説明を行います。
確認済証・検査済証が保存されていない場合、当該住宅が建築確認又は、完了検査を受けた証明できるものとして、『台帳記載事項説明書』に記載し、証明することが適切です。
5,書類の紛失について
書類が紛失している場合、『保存・無』と記載され、書類の作成義務のない場合や書類が交付されていない場合、その旨がわかるように記載します。
国土交通省が作成した重要事項説明書の参考書式を活用する際は、非該当については斜線がひかれています。
書類の作成義務の有無について、専門的な知見を有していないため、斜線を引く際に判断しかねる場合、売主への聞き取り等の調査義務の範囲で書類の要否を確認します。
次回のブログは『第37号書類』
『不動産売買契約書』『賃貸借契約書』と絡めた内容を考察したいと思います。
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