文化財保護法とは?
『日本文化』の進歩に貢献することが重要!
『文化財』の定義は幅が広いものです!
毎年の事ですが、7月に入り厳しい暑さがまっていると考えると、非常に憂鬱なものです。
但し、学校の夏休みは、例年、7月20日あたりから始まるのですが、私どもは色々と仕事柄、学ぶことが多いものです。
今回のブログは『文化財保護法』について考察したいと思います。
1,この法律の目的は?
この法律は、文化財を保存し、且つその活用を図り、国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献することを目的としております。
2,文化財の定義は?
❶そもそも『文化財』とはどのような物なのか?
①建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古物書、その他の有形の文化的所産で、日本国にとって歴史上又は、芸術上価値の高い物。
※これらの物と一体をなしてその価値を形成している土地、その他の物件も含まれます。
同様に考古資料及び、その他の学術上価値の高い歴史資料を『有形文化財』と言います。
②演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、わが国にとり歴史上又は、芸術上価値の高いものを『無形文化財』と言います。
③衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため、欠くことが出来ないものを『民族文化財』と言います。
④貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって芸術上又は、鑑賞上価値の高い物並びに、動物、植物及び、地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高い物を、『記念物』と言います。
⑤周囲の環境と一体化をなして、歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高い物を『伝統的建造物群』と言います。
❷この法律の規定の中『重要文化財』には、国宝も含まれます。
【文化財保護法第27条~第29条、第37条、第55条第1項第4号、第84条第1項第1号等】
❸この法律の規定の中、『史跡名勝天然記念物』には、『特別史跡名勝天然記念物』も含まれます、
以上が『文化財保護法』の基本的なご説明になり、そこから枝葉が分かれてきます。
不動産価値と共に、文化財は非常に価値が高いものですので、次回は『有形文化財』に触れてみたいと思います。
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