住宅ローン控除について(その2)
控除の二重は出来ません。
住宅ローン控除が受けられないケースも有ります。
前回のブログ『住宅ローン控除』は、基本となります内容を掲載致しました。
今回のブログはその続編ですが、掘り下げてご説明したいと思います。
1,住宅ローン控除が受けられないケース
先ずは、前回のブログをご参照頂きたいのですが注意事項でもあります。
私も、当初不動産を購入時に『住宅取得控除』を受けられることが条件で契約したのですが、税務署に申告したら『適用外』と言われた経験があります。
ここは重要と捉えております。
①その年分の合計所得金額が『2,000万円』を超えると、各年ごとに判定されます。
②入居した年のほか、その年の前年または前々年或いは、その年の翌年または、翌々年に居住用財産を譲渡して、次項の適用を受ける場合、または新規住宅を居住用のした日の属した年から3年目の年中に従前住宅等を譲渡※して特例を受ける場合
※部分は『令和2年4月1日以後の従前住宅等の譲渡により適用』
特例について
❶居住用財産の3,000万円特別控除
❷所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
❸特定の居住用財産の買換えの特例
❹中高層耐火建築物等の建設のための買換えの特例
③認定住宅を、その居住用のとし個人が、その居住用の供した日時から3年目の年中に、従前住宅等の譲渡をした場合において、その者が従前住宅等の譲渡につき(上記の控除❶❷)の適用を受けた場合。
④中古住宅の取得の場合、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者『その取得時から引き続き生計を一つにする方に限定』から行われる時。
⑤令和6年1月1日以後に、建築確認を受ける住宅(家屋・登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものについては対象外)
又は、建築確認を受けない住宅(家屋)で、登記簿上の建築日付が同年7月1日以降のもののうち、省エネ基準を満たさない新築または、その家屋で建築後使用されたことのないものの取得
2、控除される金額について
住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から、控除される金額は、計算式があります。
基本算式
年末借入金残高×控除率=住宅ローン控除額
算式の詳細については、国税庁のホームページをご参照下さい。
※控除期間について、令和6年以降の一般住宅は10年に短縮されております。
3,個人の住民税の取り扱いについて
令和4年分以後の所得税において、住宅ローン控除の適用がある方『住宅の取得等をして令和4年~令和7年までの間に居住用の物件を購入された方に限定』のうち、その年分の住宅ローン控除から、その年分の所得税額(住宅ローン控除の適用がないものとした場合の所得税額)を控除した残額があるものについては、翌年分の個人住民性において、その残額に相当する額を、その年分の所得税の課税総所得額等の額の5%(最高9.75万円)の控除限度額の範囲内で減額されます。
4,住宅ローン控除を受けるための手続き
令和5年以後の入居分の『住宅ローン控除』の手続き
①借入れた金融機関に『住宅ローン控除申請書』を提出
②申請を受けた金融機関
その申請書の提出を受けた日付の年の翌年以後の控除期間の各年の10月31日※
※その提出を受けた日時の翌年にあっては『1月31日』までに、その申請書の『12月31日』における住宅借入金等の金額等を記載した調書を作成し、その金融機関等の本店または主たる事務所所在地の『所轄税務署』へ提出します。
③控除を受ける方は、税務署から『年末残高の情報』等の交付を受けます。
④税務署から情報等に基づいて、入居した年の『翌年2月16日~3月15日まで』に『確定申告』を行います。
金融機関等に『住宅ローン控除申請書』を提出することにより、年末残高証明書、新築工事の請負契約書等の写しの添付が不要となります。
⑤2年目以降の年末調整では、税務署からの『住宅ローン控除証明書』に基づいて『住宅ローン控除証明書』を作成し勤務先に提出します。
※住宅ローン控除証明書を添付し、年末残高証明書は不要です。
手続き関係は以上です。
次回は『転居した際』の住宅ローン控除を考察したいと思います。

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