退職金に税金は課せられるのか⁈
退職する際は、計算法を熟知されると怖くないものです。
税金の計算は意外と簡単です
長年、不動産の仕事をしていると、税法含めて色々なご相談を受けることが多いものです。
特に、不動産の購入・売却・購入後の資産を貸し出す(投資)目的の場合、少なからず税金については知らないと、お客様も不安であると思います。
当方は毎年、アナログですが確定申告を手書きにて申告しております。
納税した領収書や、医療費・かけている保険料等の計算したりしています。
今回のブログは、『退職金にかかる税金』について考察したいと思います。
現代、退職金がでる企業も、かなり減少傾向です。
1,退職金にかかる税金は種類があります
退職金にかかる税金は『所得税』『住民税』『復興特別所得税』が課せられます。
課税方法は、退職金の受け取り方により異なります。
①所得税
所得税は、毎年1月1日から12月31日の1年間に得た所得に対して課せられます。
その所得とは、年収から必要経費、会社員で有れば『給与所得控除』を差し引き、そこから更に『所得控除』を差し引いた金額になります。
この所得に一定の税率をかけて所得を求めることになります。
また所得税には『総合課税』と『分離課税』が有ります。
退職金を一時金で受け取る場合は『分離課税』となるため、ほかの所得とは分けて所得税を計算します。
退職金の場合、所得を計算する際に利用できる控除は『一時金』にしたときは、『退職所得控除』
『年金』にしたときは、『公的年金等控除』と、受け取り方により異なります。
利用できる控除が変われば納める税率が変わりますので、退職金の受け取り方は事前に把握することが重要です。
②住民税
住民税は、毎年1月1日に居住している『都道府県』『市町村』に納付する税金です。
住民税も幾つかに分けられます。
東京都の『都民税』
道府県の『道府県民税』
市町村の『市町村民税』
東京23区内の『特別区民税』
住民税は、一定の所得を上回るすべての人が均等に納める『均等割』と、前年の所得に応じて税率をかけた『所得割』の合計が税額になります。
『均等割』
市町村民税と特別区民税は3,500円
道府県民税はと都民税は1,500円
各合計5,000円になります。
所得割の税率は一律10%です。
但し、一定の所得以下の人には所得割若しくは均等割りは課税されません。
③復興特別所得税
復興特別所得税は、東日本大震災の復興に向けた財源確保のために創設された税金で『所得税の付加税』です。
2013年に始まり、2037年までに課税されます。
それにより、2037年までに受け取る退職金には、『復興特別所得税』がかかります。
復興特別所得税は、所得税額の2.1%です。
ここで整理しますと
所得税=課税退職所得税×税率-退職所得控除額
復興特別所得税=所得税額×2.1%
住民税=課税退職所得税×10%(一律)
2,退職金の受け取り方で異なる課税方法と、控除額の計算方法
退職金には3つの受け取り方が有ります!
①『一時金』として一括で受け取する方法
②『年金』として分割で受け取る方法
③『一時金』と『年金』を併用する方法
但し、企業によっては退職金の受け取り方を指定している場合もあり、勤務先での受け取り方を必ず確認することが重要です。
①『一時金』として一括で受け取る場合
退職金を一時金として一括で受け取る時は、『分離課税』になるため、退職所得としてほかの所得とは分けて課税されます。
また、退職所得を計算する時は『退職所得控除』を差し引きできます。
また『確定給付企業年金』や『企業型確定拠出年金』に加入中で、退職時に一括で受け取りする場合は、退職金として合算して税額を計算します。
※退職所得控除は『勤務年数』によって計算方法が異なります。
退職所得控除の計算式
勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤務年数(80万円未満の場合は80万円)
勤務年数が20年を超過された場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
退職所得控除を求めたら、以下の計算式で退職所得を計算します。
退職所得=(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2
退職所得に税率をかけて税率を求めます。
②『年金』として分割で受け取る場合
退職金を年金として分割で受け取る場合『雑所得』となります。
この場合、『総合課税』となるため、『公的年金』や『企業年金』など、ほかにも雑所得に該当する収入があれば、合算して税額を計算します。
また雑所得を求める際は、受け取る年金額から『公的年金等控除額』を差し引くことが出来ます。
雑所得の税額は以下の計算
雑所得=退職金による年金や公的年金などの所得金額-公的年金等控除額
雑所得の計算に係る割合と公的年金等控除額は以下となります。
※年金以外の所得が1,000万円以下の公的年金等控除額
年齢が65歳未満
公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
130万円未満 60万円
130~410万円未満 収入金額×25%+275,000円
410~770万円未満 収入金額×15%+685,000円
年齢が65歳以上
公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
330万円未満 110万円
330~410万円未満 収入金額×25%+275,000円
410~770万円未満 収入金額×15%+685,000円
770~1,000万円未満 収入金額×5%+1,455,000円
1,000万円以上 収入金額上限1,955,000円
例として計算してみます。
①退職金の総支給額・2,500万円
②勤続年数・30年2か月
③退職金の受け取り方法は『一時金』として
3,所得税の計算式
①退職所得控除を計算します
退職所得控除額を計算する際、勤続年数に1年未満は切り上げます。
よって勤続30年2か月の場合、勤続年数は『31年』として計算します。
退職所得控除=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
退職所得控除=800万円+70万円×(30年-20年)
退職所得控除=1,570万円
②退職所得の金額を計算します
退職所得=(収入金額・源泉徴収される前の金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得=(2,500万円-1,570万円)×1/2
退職所得=465万円
③所得税額を計算します
所得税額の計算式
所得税額=所得金額×税率-控除額
所得金額465万円の場合、所得税額を求める計算式は
所得税額=所得金額×20%-控除額427,500円
所得税額=465万円×20%-427,500円
所得税額=502,500円
④復興特別所得税を計算します
復興特別所得税=所得税額×2.1%
復興特別所得税=502,500円×2.1%
復興特別所得税=10,552円
試算の結果、所得税+復興特別所得税は
502,500円+10,552円=513,052円
退職金にかかる所得税
退職所得控除=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
退職所得=(退職金の総支給額-退職所得控除額)×1/2
所得税=退職所得税×税率-退職所得控除額
復興特別所得税=所得税額×2.1%
4,住民税の計算式
退職金の住民税を計算してみます
①課税退職所得は、465万円
②住民税・・所得割+均等割
③税率は一律10%(所得割)
④均等割りは、5,000円
住民税(所得割)=465万円×10%
住印税(所得割)=465,000円
所得割+均等割=465,000円+5,000円
所得割+均等割=470,000円
退職に係る住民税
住民税=課税退職所得額×10%
税率は一律10%
内訳は、都道府県民税が6%、区市町村民税が4%となります。
5,一時金として受け取る際の退職金の扱いについて
退職金を一時金として受け取る時は退職所得として分離課税の取り扱いとなり、ほかの所得とは分けて税金を計算します。
その際に、退職金の総支給額から勤続年数に応じた退職所得控除を差し引きます。
退職金の金額と勤続年数によっては退職所得控除の額が大きくなり、税額を抑えられる場合があります。
勤続年数が30年の方は、退職所得控除が
『800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円』となるため
退職金が1,500万円であれば、退職金にかかる税額が0円となります。
一時金で受け取ると税制メリットがあると言われるのは、退職所得控除が税負担を大きく軽減してくれます。
6,年金として受け取る際の退職金の扱いについて
退職金を年金として受け取る時は、『雑所得』としての総合課税で取り扱いされ、公的年金や企業年金イデコの年金など、ほかの雑所得として合算して税金を計算します。
その際に、公的年金等控除を差し引き出来ます。
公的年金控除は、年齢や公的年金等の収入金額、年金以外の合計所得金額によって控除額が変わります。
例として、合計所得額が1,000万円以下の場合、公的年金等控除によって税金がかからない公的年金等の収入金額のラインが、65歳未満は130万円ですが、65歳以上では330万円に上がります。
月々の年金を設定する際は、出来るだけ税負担を抑えるためには、退職する年齢や収入金額、公的年金等控除額を顧慮して決めるのがいいと思います。
7,税金還付を受けるには⁈
会社員が年度の途中で年末調整せずに退職した場合、確定申告すると所得税が還付されると聞きますが、確定申告すべきでしょうか⁈
原則、退職金の確定申告は不要です。
企業から退職するときは、退職金が支給される前に『退職所得の受給に関する申告書』を勤め先に提出すれば確定申告は不要です。
退職金から退職所得控除が適用されて、所得税、住民税、復興特別所得税が源泉徴収されるので、税金の処理は完結されます。
※但し、勤務先へ『退職所得の受給に関する申告書』を提出しない場合、退職所得控除が適用外になり、所得税・復興特別所得税が一律20.42%で源泉徴収されます。
この場合は確定申告して、退職控除の精算をする必要があります。
8,所得控除について
退職時に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合でも、退職後に生命保険料を支払いしたり、医療費が高額な場合、確定申告することで所得税が還付されます。
❶生命保険を支払う(生命保険料控除)
❷再就職せずに国民年金、国民健康へ件を支払う(社会保険料控除)
❸10万円を超える医療費がかかった場合(医療費控除)
❹市販の特定医薬品の購入費が12,000円を超える(セルフメディケーション税制)
❺地震保険の支払い(地震保険料控除)
❻ふるさと納税(寄付金控除)
❼イデコの掛け金を支払う(小規模企業共済等の掛金控除)
上記以外でも、所得控除を受けられるので、確定申告されることを推奨いたします。
退職金を受給される際は、色々と税金面もご心配と思いますが、ご説明は以上とさせて頂きます。
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