離婚後の配偶者の居住権
所有物件、賃貸物件それぞれ対応が変わります!
居住権とは『生存に必要な権利』
前回のブログで『配偶者の居住の確保』について掲載致しました。
世の中、ご結婚されるかたも多いのですが、離婚される方も少なからずいらっしゃいます。
当方の親族・友人知人でも、確認されて表立っての相談はできず、内緒で相談される内容であるため、今回のブログで権利関係について考察したいと思います。
1,離婚後の配偶者の権利はどうなる⁈
持ち家の場合、『財産分与の中で不動産の処分』を決めることになります。
賃貸の場合は、『借主の名義変更』等の検討が必要となります。
2,離婚と居住権の問題について
『居住権』とは、通常自宅に居住することを法令上の用語ではないのですが、『生存に必要な権利』として保護されるために用いられます。
当方では、離婚すると持ち家の場合は自宅の処分の相談が、必ずついてまいります。
賃貸の場合でも、夫(世帯主)が借手として契約することが多く、契約を解除する場合に妻側(配偶者)より居住権が主張されることが多いものです。
持ち家の場合、賃貸の場合、其々の認識が必要になります。
3,自己所有不動産の場合は⁈
先ずは離婚される場合は、『財産分与』の問題は避けられません。
一般に『財産分与』は、結婚して夫婦が築いてきた財産を離婚時に精算する制度であり、『財産分与の対象となるのは、夫婦の共有財産』です。
例に挙げると、結婚前に購入した住宅ローンを完済していた場合の自宅や、結婚後の親から相続を受けた自宅にについては『特有財産』として、財産分与の対象から外れます。
4,自宅が『共有財産』の場合
自宅を『購入したのが結婚後』の場合、通常は『共有財産』とされます。
此処は重要なのですが『妻が自宅の取得を希望して、夫が同意した』場合、妻は自宅に住む権利が与えられます。
この場合、後々のトラブルを防止する手法として『公正証書等で財産分与の合意(自宅を妻へ分与する合意書類)』を締結して、且つ妻への名義変更をすることが重要となります。
5,住宅ローンの問題点
住宅ローンが残っている場合、そのローンの処理(抵当権の抹消)が必須となります。
此処で問題になるのが、ローン残高が不動産の売却金額より多い場合や、自己資金がない場合等は、基本的に『財産分与請求権』は生じません。
この場合、残債(残った住宅ローンの支払い)をどうするのか、家族間で協議しなければなりません。
自宅の名義が世帯主(夫)の場合、必ず住宅ローンの返済が、借入金融機関の口座から引き落としされることが多いもので、妻が自宅を取得し、残債を支払うのであれば、残債のローン債権者(金融機関)との協議が必要になります。
ここで問題になるのが、『住宅ローンが残っている場合』妻への名義変更は難しいものです。
この場合は、通常『夫が住宅ローンの債務者』となり、自宅に抵当権が設定されておりますので、ローン債権者(金融機関)との協議が必要不可欠ですが、その相談は難しいものです。
6,自宅が『特有財産』の場合
夫が結婚前に自宅を購入し、かつ購入代金全額を支払う場合や、夫の自宅購入資金を親族より援助されている場合、その自宅は『夫の特有財産』と考えられます。
※夫の特有財産の場合
財産分与の対象から外れますが、夫から贈与を受けるまたは、居住できる権利(賃貸借・使用貸借)の設定を受けることで居住が可能とされます。
★賃貸借は『有償で居住』することで、使用貸借は『無償で居住』することです。
後々のトラブル防止として『居住する期限』『賃料・権利費用・光熱費の負担』について、『公正証書』等にて合意する必要があります。
7,賃貸物件に居住している場合
夫名義で賃貸借契約を締結している不動産に居住している場合、離婚後の処理が複雑な問題になります。
この場合の選択肢
①夫が居住し続けること
処理方法として、名義変更は不要(但し、妻が保証人の場合、保証人等を変更すること)
②妻が居住し続けること
処理方法として、借主を妻名義に変更することを管理会社『貸主』に交渉すること
③解約して退去すること
留意点は『敷金や原状回復費用をどうするか財産分与の中で協議』すること
上記の選択肢以外はないと思われます。
7,離婚後の立ち退きの問題
自宅が、自己所有・賃貸の場合何れでも、相手側の協議が纏まらないと、妻側は自宅から立ち退く結果になるケースが多いものです。
しかしながら、形式上、夫名義の自宅でも『財産分与の離婚条件が未確定』の場合、妻の居住権は無視できないものです。
したがって『協議が未成立』の場合『夫が一方的に妻に対して立ち退き請求』することは出来ないものです。
住宅ローンがある場合、その債権者(金融機関)、賃貸の場合賃貸人(貸主)という利害関係者がおります。
そのために債務者(名義人)である夫は、これらの『債権者・賃貸人との契約内容を遵守』する必要があります。
従い、夫婦双方にとって負担が少ない最適な方法・解決する必要があります。
離婚問題は、最低限の知識も必要であることで、精神的にも経済的な問題もあります。
当方は、こういった問題も解決する為に、お役に立てているのですが、いつでもご相談(秘密厳守)にて行っております。
離婚されるケースは、権利関係の清算と、必要最低限の生活の確保が求めれることが多いもので、法律の専門の方に相談する場合も含め、気が重い相談です。
その辺りを踏まえて、当方までお気軽にご相談頂きますようお願い致します。
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