相続の実例について
借地権の相続は要注意!
意外と契約内容は浅い例もあります!
前回のブログで『相続』に関する幾つかの『分割案』を説明致しました。
配偶者、嫁いだ先の親御さんが他界された場合、知識がないと損得や責任問題にも発展するだけに重要と考えております。
相談される方から、もっと早く相談すればよかったと、言われることも本当に多いものです。
今回の議題も『不動産売却』に絡むトラブルの経験から、幾つか考察しご説明したいと思いますが、実例に則したものです。
1,不動産売却前にすべきこと
不動産を売却する際、いざという時に要するお金『相続税』ですが、意外と知らない方も多いのですが、まずは相続する土地がどんな状況であるかを確認する必要があります。
重要なのは『隣接地との境界』ですが、証明になる『測量図』の有無です。
購入希望者や、不動産関係者から必ず『隣地との境界について測量した資料』を求められます。
その資料となる『測量図』は、『隣接地の所有者の立会』が必要になり、その証拠として『隣地との立会い確認書』が必要になります。
極たまにあるのですが『被相続人(亡くなった方)と生前にトラブル』があり、境界の立会を拒否されたり、立会しても『境界確認書』の署名捺印を拒絶されることもあります。
もし、そのような場合に、次に待ち受けるトラブルが『相続税の申告期限10ヵ月』が来てしまうと、その期限を過ぎた場合『延滞税』が発生する事態となります。
2,相続が発生する前に確認すべきこと
土地は確実な資産になります。
しかしながら、土地が直ぐに金銭に換えることが出来るかと言えば、直ぐには金銭に換えることは出来ません。
一般的に【近隣の相場が坪単価が、うん万円】
【自分の土地はこのくらいの金額】という認識であると、ご本人は凡その金額を知ることが出来るのですが、そこが落とし穴になることが有ります。
元気な時は、それでいいのですが
相続時に、売却して換金して税金(相続税)に充てるはずのお金が、売れない場合【かなり困る】方も多いものです。
売れない土地(不動産)もよくあるものです。
その代表的なトラブルは、前項の測量未了によるケースですが、そのようなケースは原則的に売却できないものです。
境界紛争は、時間的にかなり面倒なもので、相続税の申告期限の10ヵ月があっという間に来てしまいます。
その期日に間に合わないと、納税資金として意味がなくなるものです。
3,借地権の実家を売却するケース
亀戸にて出店しましたが、相談の大半は借地権に関するご相談が多いです。
一例ですが記載してみます。
父(80歳)、母(77歳)
45年前に亀戸にて土地を借りて、そこに家を建てて生活しておりました。
ご相談者(50歳)は、その家で育ち、18歳で実家から独立して、別のところで生活しておりました。
最近、父が他界し、母を引き取るために、実家を処分(売却)するという相談です。
相談者は、地主を訪ねて事情を話して『土地を返却したい』と伝えました。
地主は『わかりました。契約書に記載してある通り【更地】にしてください』という回答です。
相談者は、その契約書を確認して納得したのですが、家の解体費用について相談にこられたのです。
そこで腑に落ちないのですが
【建物を取り壊して、その借地権を無償で返却】
そこで当方のアドバイスですが
【その土地が所有権であれば、高額の土地】
『その土地を借りている母御さん、借地権という相当額の評価の権利』を持っている
その土地(借地権)を、地主に請求できることを伝えておりますが、とても驚かれていました。
結果、建物を解体して更地にして地主に返す所、借地権を買取して頂けるということで、想定以上の譲渡金額をもらえたということです。
相続で知っておくことは、『権利』です。
不動産の初歩的なことなんですが、前もってご相談される時は『土地賃貸借契約書』をご持参頂ければ、このようなケースも対応できます。
契約書は、貸主借主・売主買主、何方に傾かないよう公正に記載されているので、その辺りを学んでいくのが重要です。
関連した記事を読む
- 2024/11/29
- 2024/11/21
- 2024/11/19
- 2024/11/16