家賃収入を得ると税金はかかる⁈(その2)
家賃から経費計上することをお忘れなく!
投資は税務対策が大切!
前回のブログの続きになりますが、『家賃収入』に関してのご説明になります。
1,不動産所得の必要経費
不動産所得にかかる必要経費には、貸し付けた土地や建物などの『不動産取得税、登録免許税、固定資産税、修繕費、損害保険料、原価償却費、借入金の返済・利息、管理人の給料等』などが含まれます。
ここで私も初めて気づいたのですが、上棟式の費用は必要経費ではなく、『取得価額』に含まれます。
不動産所得の金額が赤字の場合、損益通算を行うことが出来ます。
但し、不動産所得の金額が赤字のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、損益通算できません。
※借金して取得した土地の利息分は相殺はできません。
例に挙げると、不動産所得の金額が赤字100万円、借入利息が80万円で、そのうち土地を取得するために要した利息が40万円であると仮定した場合、赤字100万円の内、この40万円は損益通算できません。
100万円-40万円=60万円をほかの黒字の所得と通算になります。
確定申告をされる方々には、重要な項目となります。
2,超過塁審税率による総合課税について
所得に対してかかる税金が所得税です。
所得には様々な種類が有りますが、不動産所得の金額はほかの所得と総合して総所得額を構成し、超過塁審税率により総合課税(合算の対象となる所得を合計して税額を計算・納税する課税方式)されます。
3,不動産所得の計算方法
不動産所得=不動産を利用して得た収入金額-必要経費
収入金額→家賃、貸間代、権利金、更新料、名義書き換え料等の収入
必要経費→修繕費、固定資産税、都市計画税、火災保険料、管理人の給料、借入金の利子、原価償却費など
4,減価償却費の計算
①定額法
取得価額×耐用年数に応じた償却率×(その年中の業務に供した月数/12)
②定率法
(取得価額-減価償却累計額)×耐用年数に応じた償却率×(その年中の業務に供した月数/12)
5、所得税の速算について
課税される所得金額 税率 控除額
①195万円以下 5% 0円
②195万円超~330万円以下 10% 97,500円
③330万円超~695万円以下 20% 427,500円
④695万円超~900万円以下 23% 696,000円
⑤900万円超~1,800万円以下 33% 1,536,000円
⑥1,800万円超~4,000万円以下 40% 2,796,000円
⑦4,000万円超 45% 4,796,000円
以上が、家賃収入に関して所得税等のかかる費用です。
所得が増えると税率も上がりますが、経費としての申請は重要です。
家賃を確実に取得する場合、修繕義務がとても重要となります!
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