借地にしたい場合にはどうします❷
借地契約は長期に渡るので、期間の設定を確認することが重要になります。
『定期借家契約』についてご理解頂ければと
前回のブログの続きになりますが『借地にしたい場合』の続きになります。
その中で幾つかの提案も可能です。
1,定期借地契約について
一度借地契約を締結してしまうと、長期間にわたり契約に拘束され、自らその土地を利用できないため、空家になったその土地を利用できません。
そのために、空家になった土地について、借地契約を結んで活用しようとすることは『デメリットが多い』ように思われます。
しかし、借地借家法は地主に有利となる借地契約を認めており、それが定期借地権の設定を目的とした『定期借地権契約』になります。
定期借地権とは、一定の要件を満たした場合に認められる、原則として更新のない借地権ですが、定期借地権の利用によって、地主は柔軟に土地を運用することが可能になります。
借主にとっても、定期的な地代支払いはあるもの、大金のかかる購入代金を支払わないで土地を調達するメリットが有ります。
定期借地権は、大まかに分類すると3通り有ります。
❶一般定期借地権
50年以上の借地権存続期間を設定し、期間満了時には、借主が土地を更地に戻して速やかに変換すること。
建物の買取請求権はしないことを定める借地権です。
存続期間終了後、速やかに土地は返還されるものの、比較的長期にわたり拘束されますが、その期間は、安定した賃料収入を確保でき、契約は書面で行い、通常は『公正証書』を用います。
借主による建物の使用目的については、居住か事業用かの制限は有りません。
❷事業用定期借地権
事業用に供する建物(居住用を除く)の所有を目的とする場合に限定された借地権です。
借地権の存続期間は10年以上50年未満に設定可能です。
この借地権契約は、公正証書によって行わなければなりません。
事業用定期借地権は、契約期間が30年以上かどうかで更新・建物買取請求権を特約不要で排除できるか異なります。
※30年未満は特約不要です。
❸建物譲渡特約付借地権
期間満了時に、借地上にある建物を地主が買取する特約のついた借地権になります。
存続期間は30年以上で設定しますが、業者が土地を借り、ビル・マンションを建てて一定期間賃料収入を得た後に、地主に売却するスタイルで、建物譲渡特約付き借地権系契約がよく締結されます。
この契約は『公正証書』で契約されるのが一般的で、建物は居住用・事業用問われません。
2,注意点について
いずれの借地契約も比較的長期に及ぶ契約であるため、賃料収入を得て空家にになった土地を活用する場合、借主が賃料を支払い続ける資金力が必要不可欠です。
現在、支払えても将来支払いが困窮するリスクもあり得るので、契約締結時に十分調査する必要があります。
具体的に、課税証明書の確認や長期にわたり賃料の支払いが可能か判断することが重要です。
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