各法令にかかる『道路』について
『青道』『赤道』と有りますが、他の色は無いようです。。
法令で定める『道路』は目的により行政が決まります。
前回のブログは、お客様よりご質問をいただいた際に、回答した内容になりますが、『道路についても法律』が決められております。
1,道路を巡る法律
『道路』には、国道のような本格的なものから、宅地造成の際に設けられる私道、更には路地のように、人の通行だけに限られる物まで、色々ございます。
公道に関するものについて
道路法
道路行政の基本を定めており、道路網の整備を図ることを目的として、道路の種類が有ります。
道路の種類は前回のブログにも掲載しましたが
道路の種類は、『高速自動車国道』『一般国道』『都道府県道』『区市町村道』
路線の指定は、『高速自動車道』『一般国道』
認定は、(都道府県道、市町村道の場合)管理、構造、占用、費用、収入および公用負担、監督などを定めています。
2,道路交通法
道路の危機を防止し、交通の安全と円滑を図り、道路の能率よく使うための基準を定めています。
3,私道に関するものについて
とくに私道に関する法律は有りませんが、建築基準法で要求される道路が公道でない場合、私道を設置しなければならないことで、『道路位置指定(建築基準法第42条1項5号)』の問題が出てきます。
既にある建物については、袋時の人の公道迄の通行を確保しなければならないことで、『民法の通行権の規定(民法第210条~第213条)』の問題が出てきます。
また、一般の契約『賃貸借・利用貸借』によって私道の利用権利も生じます。
4,通行権に関する特定のもの
民法第210条~第213条
袋地の所有者は、公道に出るために他人の土地を当然に通行できること
(公道に至るための他の土地の通行権、囲繞地通行権)を定めています。
民法第280条~第293条
通行権(通行地役権)が契約によって成立することを定めています。
5,建築に関するもの
建築基準法第42条1項、43条
都市計画区域内の建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接道していなければならないと定められています。
特定行政庁の指定する区域内においては、幅員6m以上の道路幅とされます。
6,道路の種類
①道路法による道路
高速自動車国道、一般国道、都道府県道、区市町村道
②道路運送法による自動車道
私人(私企業)が経営する有料道路(一般自動車道)と、自動車運送事業者が自分の事業用自動車のために作った道路(専用自動車道)
③土地改良法による農業用道路
④森林法による林道
⑤港湾法による臨港道路
⑥漁港法による漁港施設としての道路
⑦鉱業法による道路
⑧自然公園法による道路
⑨都市公園法による道路
⑩里道(りどう)
赤道(あかみち)とも言われ、道路であるが道路法によって道路(市町村道)と認定されなかった道路で、認定外道路とも言われます。
国有財産として国から委任を受けた都道府県知事によって管理されています。
歴史的には明治9年の太政官達第60号によって、道路を国道、県道、里道に分けたことに由来されます。
⑪私道
民法的には、私道についての直接的な定めはないのですが、通行の用に供された土地は私道というものでしょうか
7,道路を巡る紛争の実情にについて
道路を巡る紛争について公表されている統計は有りません。
但し、紛争が多いのも事実で、事件になりやすいものです。
購入した袋地が、接道不足にて建築できない場合は、深刻な問題になりますので、購入する際は十分に気を付ける必要がありますので、色々なトラブルを避けることが重要です。
8.私道を相続するケースについて
よく私道の売買といったケースが有りますが、区等では私道をアスファルト舗装にしてくれたり、固定資産税の納付も免除にされ、私道に面している土地家屋については、私道所有者に承諾書をお願いする必要が有ります。
私道所有(建築基準法第42条2項道路)
当該道路は、幅員が原則として4m以上必要ですが、古い道路は1.8m以上で許可(建築基準法第42条2項の救済規定のよる)道路になります。
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