集合住宅に於ける紛争!
外壁に穴を開けることは止めて下さい!
安全な生活=法令順守
ちなみに私は、平成9年に自宅になりますマンションを購入しております。
マンションと言えば、幾つか呼び名が変わります。
一般的な呼び方は『マンション』
法律的にいえば『区分所有』
ほかに『集合住宅』とか『団地』とか呼ばれたことが有ります。
面倒な話も色々とあり、自宅も色々な騒動に巻き込まれたことも有ります。
長年生活していると、あちらこちら寿命がくるので仕方ないです。
相談内容
相談を受けたマンションの方からなのですが、下階の部屋がリニューアルされるとのことで、1か月以上の工期で工事するとのことです。
何日か経過した時に、やけに振動・爆音がしたようでクレームを入れに訪問したそうです。
そこで目撃と説明を受けたのが『クーラーのダクト穴を開ける工事』に手間取ったとの事です。
外壁のコンクリートの厚さが20cm有るのですが、管理組合等にその工事内容を申し出していないとの事で、何故か私に相談してきたのですが⁇
考察と説明
通常戸建とかの個人住宅で有れば、所有者の勝手に工事できますが、マンション(区分所有)であればNGで、他の区分所有者と一つの建物を共有し共同生活をする以上、制約が生ずるものです。
1,専用部分と共用部分
以前掲載したブログでもご説明しましたが
マンションには、区分所有者が排他的に使用する『専用部分』と、エントランス・廊下・階段・エレベーター・屋上などの『共用部分』が有ります。
建物の各部分が専用部分に有るのか、共用部分にあたるのかは、そのマンションごとに区別できないのですが、クーラーのダクトと言えば外壁部分になります。。
(建物の区分所有等に関する法律第6条第1項)
建物の区分所有者は、建物の保存に有害な行為そのほかの建物の管理または使用に関して、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはいけないのです。
(建物の区分所有等に関する法律第17条)
共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各3/4(75%)以上の多数による集会の決議で決する必要が有ります。
外壁にダクトを通すための穴を開けた行為は、明らかに違法行為に該当します。
(建物の区分所有等に関する法律第57条第1項)
区分所有者が、同法第6条第1項に違反行為をした場合、その行為をする恐れがある場合、他の区分所有者の全員もしくは、管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、その行為を予防するため必要な措置を請求することができます。
相談者が、いち早くマンションの管理組合(管理会社)を通して、開けた穴を復元(原状回復)を請求するべきだと思います。
マンションの外壁は、コンクリートやタイルだけでは無いのです。
中にある、鉄骨・鉄筋を寸断する危険もあり、建物の強度を大きく影響を与えるものなのです。
クーラーのダクトの穴ですが、施工当時開いている場所にクーラーを設置すれば問題ないのですが、この問題は危険行為と判断せざるを得ないです。
外壁に穴を開けないやり方は、窓サッシや通気口等を改良してクーラーのホースの通過口であれば、よかったのでは思います。
この問題は、住民同士の話し合いでは解決しないので、管理組合を通して解決すべきです。
仮に未然に防げればいいのですが、工事後であれば穴を開けた業者(依頼者)が自主的に復元することに成りますが、自分で補修しない場合、訴訟の対象になります。
訴訟になれば、必ず原状回復になりますが、それでも従わない場合
その場合は『強制執行』することになります。
この場合、裁判所の命令に従い住民側で業者に工事を発注し、これに掛かる費用を『下の工事発注者(所有者)』に請求することになります。
関連した記事を読む
- 2024/11/04
- 2024/11/03
- 2024/11/01
- 2024/10/26