プライバシーについて!
個人情報保護法、法整備してからプライバシー問題が厳格化されました。
『名誉の侵害』が不法行為とされます
以前と比べて『プライバシー』はかなり厳しくなりました。
『個人情報保護法』が公布されて21年経過しました。
当時は個人情報と言えば、学校や企業内に名簿が存在していたものですが、現在は個人情報の流用は犯罪として厳しく扱うようになりました。
今回のブログは『プライバシー』に関して考察したいと思います。
1,名誉の保護
人格権の侵害といっても、その態様は様々ですが、『名誉は代表的な人格的な利益であり、名誉が法的に保護されている』と、私たちはそう思っております。
『名誉の侵害が不法行為』になることは、民法でも定められており、損害賠償の責任を負わなければならないことや、損害賠償の責任のほか、名誉を回復するのに適当な行為をすることを命ぜられる『民法第710条、第723条』
まず、人が持っている名誉とは何かということですが、裁判所は、名誉についての一般的な定義として、『人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的な価値について社会から受ける客観的な評価』と『人が自己自身の人格的価値について有する主観的な評価』との2種類をあげております。
人の名誉が保護されるのは当然ですが、名誉が侵略されたと認められるためには、世間から相当に受けるべき評価の標準が有るのですが。
被害者が、名誉を侵害されたとして思っても、被害者の立場からみて名誉棄損が認められない場合もあります。
名誉棄損かどうかを判断する際、被害者の社会的地位が考慮されます。
判例で、犯罪者、背徳者、法律違反者などに対しても、『名誉棄損罪』の成立を認めており、『名誉感情を持たない幼児や精神病者』にも認められております。
刑法には、名誉棄損罪のほかに、『侮辱罪』を設けております。
名誉棄損を求めるうえで、棄損された名誉が有る程度、世の中に流出するしているかどうか考慮されます。
そこは、慰謝料の算定に影響します。
刑法における名誉棄損罪の成立のためには、民事上と違って『公然』となされることは要件になります。
名誉毀損の行為があったとしても、次の事実が有った場合には、その行為は損害賠償の対象外にならない場合があります。
1,名誉毀損の主張された行為が公共の利害に関する事実にかかること。
2,上記の行為が専ら公益を図る目的に出た場合であること。
3,摘示された事実が真実であることが証明されていること。
4,摘示された事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてもその事実を真実であると信じるについて相当の理由があること。
これらの要件は、基本的人権である名誉の保護と報道の自由とがぶつかりあう結果生じたとみなされます。
この要件は、かなり厳格に適用されております。
なお『プライバシーの侵害』については、私共不動産関係者も、それ以外の方々ももうですが、通常気を使う部分です。
事実無根の情報を流したりすると『損害賠償請求』されることもあり得ます。
情報化社会の中でも秘密保持する事が多々あります。
特に物件を賃貸・売買する際は、プライバシーの保護は事後に大きなクレームがつきものですので、事前に確認する必要が多分に御座います。
よくご売却相談される方の、家に伺うとその相談している言葉も隣接地に聞こえる事案もあり、気をつける必要が御座います。
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