共同溝の問題について
私道の管理は私道持ち分に比例します!
私道の持ち分割合に応じて費用もその割合になります。
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情報が御座いましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。
今回のブログは、いつも苦労している『共同溝』の件になります。
当方が取り扱いしている江東区の土地ですが、非常に難しく所有者様に報告するときですが、進捗が殆どないのです。
幾つものデメリットが有るのですが、その一つ一つを解決して行く訳ですが、他力本願(隣接地・私道持ち分所有者)との協力が必要不可欠ですが、上手くいかないものです。。。
今回はその物件ではないのですが、一般的にトラブルになりやすい『共同の排水溝』のブログ内容になります。
ご相談内容
ご相談者の土地は私道の一番奥側に存在しており、私道に面している方は8世帯ほどあり、私道の中央部に本管が有るのですが、昔ながらの作りで道路わきに排水溝が有るので不衛生である理由にて、改善したいとの内容です。
発起人の相談者は前向きなのですが、ほかの方の居場所がすべて解るわけでは無さそうです。。。
考察と解決法
排水溝の所有者は、排水溝の設置されている私道部分の所有者が誰で有るのかを、最初に確認することが大前提になります。
パターンが幾つか御座います。
1,依頼者の単独所有で有る場合
排水溝の管理は、所有者になる『依頼者』自身の責任になります。
しかし、ほかの方が排水溝を利用している人がいれば、他人の工作物を排水に使用する者は利益を受ける割合に応じて工作物の設置・保存の費用を分担を要するという『民法第221条』を根拠にして分担金を請求することが可能です。
2,依頼者以外の人の所有(単独所有・共有所有)である場合
他人の所有物の管理の問題になり、依頼者としては積極的に費用の分担を申し入れたり、所有者が溝を改良することを事実上促す程度となります。
3,依頼者含むほか7世帯の共有である場合
まず共用物の管理の問題になります。
共有者全員が排水溝の改良について、合意がベストなんですが全員の合意が得られなくても、改良自体は可能になります。
民法第252条の記載事項で、共有の排水溝の改良など共有物の管理に関する事項は、共有者の持ち分の価格に従い、その過半数で決定できることになります。
例に挙げれば、8世帯の共有で持ち分平等であるとすると、5世帯が賛成すれば工事が実行可能です。
改良を実行すると決まれば、反対者も費用を負担しなければなりません。
負担割合は、持ち分の割合になります。
共有者でない人が排水溝を利用している場合、その人に対して費用分担を請求することができます。
不動産の所有は、購入または相続時に内容を知って、尚且つ、その利用について熟知しないと、いざという時に、金銭的・精神的に負担が圧し掛かります
ブログを閲覧されて、ご質問等ございましたら、お気軽にお申しつけ頂きますようお願いします。
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