『隣地への立入請求』について!
建築トラブル防止には『相隣関係』普段から大切にすることが重要です。
隣地への立入請求権は⁈
不動産の仕事も長く続けていると、過去に取引のあった方からの相談も多いものです。
今回のご相談されている方のご相談は、非常に面倒な問題に遭遇しております。
相談内容
以前、中古の戸建を購入されて、家を建て替えようと考えております。
建築するのにあたり、敷地の関係で足場を組むために隣接地の土地を一時的に使う必要が有ります。
また工事の都合上、どうしても隣接地の敷地に関係業者が立ち入る必要が有ります。
しかしながら、以前に色々な騒音のことで、隣接地の方に色々と苦情を申し入れてから、不仲になってしまった経緯があり、殆ど会話もすることなく疎遠になっているとのことです。
回答と解説
この問題は、『民法209条第1項』にて、土地の所有者が教会の近傍で建物を築造・修繕するために必要な時は、その範囲内で隣地の使用を請求することができる規定が有ります。
これは、相隣接する土地双方を十分に有効利用することを可能にするため、お互いに我慢しあうべきであると言う考え方が基本となります。。。
この規定では、法律的な理屈として、相談者は隣接地所有者(生活者)に対して、立入の承認を請求し、隣接地所有者がそれに応じなければ、裁判所の命令をもらって隣接地所有者の妨害を排除する権利があることになります。
※立入の請求権の有無について
この事例は、裁判手続き等大きな手間がかかりますが、裁判結果を予測します。
相談者と隣接地所有者との感情的なしこりは、一層頑固なものになるもので、法的権利を強行する場合もあります。
これは、過去に遡り建築計画を見直す重大問題と思われます。
この問題は難しく、現在の建築計画が居住のためにどうしても必要な場合、感情的なしこりは遠慮は不要であると考えられます。
隣接地からは、敷地の立入について応じてくれなさそうですが、ここは上手く語り掛けるのが最善と思います。
例に挙げれば
『ご迷惑ですが、申し訳ありませんが、お願いします』
こういった態度で挑めば、感情的なしこりは薄れるかもしれません。
通常生活で、道端での挨拶するとう、相談者から積極的にアピールしたりする努力は必要と思います。
法的には、相談者が隣地に立ち入ることは『法的権利として保証』されていますが、それを行使する方法として、隣接地所有者に納得してもらうのが最善策であり、裁判沙汰にならないよう心がけるのが大事です。
こういった問題が出ないよう、居住される場合、相隣(ご近所)との関係は普段から大事と思います。
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