民法709条 その3
民法第709条は『不動産建築以外でも該当する』法令です
紛争の類型別の損害額の算定とは⁈
民法第709条の続きのブログになります。
1,紛争の類型別の損害額の算定
身の回りの損害賠償請求の類型と、損害賠償として請求する金額
①日照に関する紛争
通常、隣家が三階以上の中高層の建築をした場合に問題が生じます。
通常の2階建ての建築については、日照が阻害されても損害賠償の請求は出来ません。
ある事例で、南側の家が自己の敷地に十分な余裕が有りながら、北側ぎりぎりに違反建築をして、北側住人の日照を阻害した事例は『損害賠償の請求』は認められました。
東京都は、都市計画に基づく地域指定で、住宅地域は低層(3階4階)しか認可しなかったり、日影規制等の指導基準を定めたため、日照における紛争は激減した歴史が有ります。
マンション建築などの際、住民側と不動産デベロッパーが日照紛争を含めて、住民側に迷惑料を支払い事前に解決するのが通例になっているようです。
そのため、裁判まではいかず、日照問題を何時間か阻害された金銭を損害賠償できるような訴訟の請求は不可能であるとの事です。
マンションデベロッパー側でも、建築基準法違反の設計・施工は原則しないので、行政当局の指導も順守し設計・施工している場合、日照問題においても、強気で対応します。
住民側と正面をきって『日照権侵害』に対し、金額提示した損害賠償金を支払うような、表立った解決はしないのが一般的な傾向になります。
個人が訴訟や交渉で、マンションデベロッパーに対して、損害賠償請求し事件解決は通常困難でしょう。
周辺住民と団結して、建築関係の行政機関に働きかけて、解決金を相談する解決法以外難しいと思われます。
②振動に関する紛争について
一時的な振動と、永続的な振動の二つが有りますが、マンション建設は『日照問題・振動による被害、騒音による被害、電波障害』などの複合的な被害が近隣に影響します。
これらの各被害は、分別できず全体的に『迷惑料・解決金』などの名目で処理されています。
問題になりやすいのが、隣家が町工場等で地響きをたてたりする業種でしょう。
振動の被害は、確認されるのが『建物の傾き、壁のひび割れ、地盤沈下』等が問題視されます。
此れらの場合、建築業者に依頼して『建物の修復、そのほかの費用』を請求することができ、修理できない場合は、振動によって減価した価額を損害賠償請求することになりますが、証明自体が困難です。。
住人として一番の迷惑が振動により受ける『肉体的・精神的な悪影響』です。
この問題は、一般的に『治療費・休業補償・慰謝料』等が請求できますが、振動により悪影響が及ぼす健康被害は、個人差があり算定は困難です。
③悪臭・排気ガスに関する紛争について
排気ガス等による被害は『露店式の駐車場』が多く、駐車場の隣接している住宅は車両からの排気ガス・エンジン音等に悩まされる方が多いようです。
この対抗策として、防音・防臭対策が必要ですが、駐車場所有者が対策するか、駐車場の管理会社が注意看板等で公告する必要が有ります。
ほかに悪臭の問題は、不動産関係以外でも飲食関係や薬品関係でも見受けられます。
④騒音に関する紛争について
騒音問題は程度の幅が大きいのが特徴です。
以前、我が家でも『風鈴の音色』が五月蠅いとクレームが有りましたが、近隣の居酒屋の出入りしているお客さんも声が五月蠅いとか色々ございます。
以上のことは、一時的なものであるため、交渉により解決しやすいものです。
ニュースでも問題になる騒音は『基地周辺のエンジン音』『鉄道の通過音』等ですが、これらについては差止できませんので、防音工事の費用請求や騒音被害の慰謝料請求まででしょうか。
都内の在住している工場の作業騒音、行政当局より規制されており、騒音の規制値以下に抑えるよう指導されております。
ちなみに公害ですが、『ばい煙、悪臭、騒音、振動、汚水等』ありますが、賠償請求する事案内容です。
以上が『民法第709条』についての考察した内容になります。
身の回りの損害賠償について、問題点・解決策色々と有りますが、学んでいくのもよろしいかと思います。
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