隣地との下水管の問題について!
当然ですが水は高い場所から低い所に流れるのですが。⁇
科学技術の進歩で法律も変わるのでは⁇
これからの季節暑さが厳しくなりますが、中々暑さに慣れないものです。
インド・サウジアラビア等の国々は、気温が50度という日本とは暑さのレベルが違い、熱波によって多数の方々が亡くなり、大変な問題になっています。
温暖化も年々、深刻な問題になり日本では新たな解決策が必要になると思います。
そんな中で、今まで色々な問題に対し、独自では解決できない相談も多々あります。
相談内容
相談者の土地は、北側が公道に接しているののですが、道路から3mほど高いもので、下水道に排水するのに揚水ポンプを使わないと排水できない問題が有るようです。
一方、南側の方は相談者の土地より1m低いために南側に排水できれば、ポンプを使わず排水できるとのことで、お隣の土地に排水管を接続利用できるかの相談です。
回答と考察
都内ではこのような相談は少ないのですが、前職で取引したケースで考察します。
公共下水道の供用が開始された場合において、当該の公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者、占有者は、遅滞なく、その土地の下水を公共下水に流入させる為に必要な排水管、配水管、そのほかの排水を設置しなければならない(下水道法第10条)
下水道法第11条第1項では、排水に関する受忍義務につき『第10により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地または排水設備をしなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、または他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地または排水設備にとって最も損害の少ない場所または、箇所・方法を選ばねばならない』と記載されています。
民法第220条では、高地の土地所有者が、家庭用の排水のため他人の土地を通過する権利を認め、また、『民法第221条』では、他人の排水設備を利用する権利を認めています。
※判例も複雑です。。
相談者の土地が『公共下水道の併用が開始された場所』であることを前提とすると、『下水道法第11条』に記載『他人の土地または、排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難にあるとき』に当たるかが問題になります。
揚水ポンプを使用すれば、相談者の土地を使用しなくても排水は可能である面を考えると、相談者の土地に対して下水道の設置を要求できる結論に至ります。
判例とかを拝見すると、揚水ポンプの設置を必要である理由で、他人の土地の利用を認められる判例もあれば、逆に揚水ポンプの設置により排水が可能であり、それほど費用もかからない理由で、他人の土地を認めないこともあります。
ここは難しいのですが、当方が取り扱いしている江東区の土地でも、そこの判例がどちらになるのかが解りません。
個々のケースにより結論が異なる場合があります。
現代の科学技術の進歩は、法令の解釈・判決結果に影響も出ることと、以前は揚水ポンプの設置など技術的にも費用的にも、不可能から可能になることで、自分の土地のみを通して排水が可能であるので有れば、むやみに他人の土地の利用することにより、他人に迷惑をかけないよう変化しつつあります。
この相隣関係に関する民法の規定は古いもので、水は自然に高いところから低いところに流れるものであり、低地に居住する人は高地に住む人の排水を通さなければならない大前提に規定されていましたが、揚水ポンプの進歩により、この解釈の変更になり、仮に裁判等で下水管での議論も複雑になる気がします。
一番の解決策は、近隣の当事者同士で下水管の設置を承諾してもらうことです。
近隣同士と言えども、親族以外になりますのでそこは難しい問題であることですが、解決し行くのが重要であると思います。
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