民法第709条 その1
故意過失についての解決。
隣との紛争解決するには⁈
不動産会社にかかってくるクレーム内容は様々です。
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例に挙げれば、管理している土地が雑草が生えてきて、『綺麗にしろ』『見栄えが悪い』とかの内容が有ります。
更地の土地を管理していて一番困るのは『粗大ごみ等の不法投棄』や『無断駐車』等色々あるもので、誰が犯人なのか不明なことが多いのですが、本当に困ります。
日本と違い、以前仲の良かったアメリカ国籍(現在は帰国)の方から、『日本とアメリカの違い』を聞いてみたことが有るのですが、興味深いものです。
アメリカ的には『何でも訴訟で解決』する国民性があり、例に挙げれば『庭とかの手入れが悪いと、隣接地・近傍の住民より雑草が生えた後、その種が飛散したり美観を損なう』等の訴訟をされるとの話です。
最初は、嘘じゃないかと思いましたが、ほかのアメリカ人に聞いたら『本当』らしいです。
1,隣近所の紛争の解決手段
前置きで記載しましたが、日本でアメリカ式の訴訟を起こせば、下手をするとインターネットの話題になり、ユーチュウバーやその類が来たり、下手をするとマスコミが駆けつけることも予想されます。。
日常生活を続けていけば、自分は気が付かなくても知らず知らずのうちに、『騒音・悪臭』を発生させて、隣人・ご近所を悩ませていたり、逆にこちらが被害や不快な思いをすることもあります。
これら全てが、話し合いで解決できれば良いのですが、亀戸店にいて分かったのですが、隣近所とは仲良くしていかないと深刻な問題になります。
まずアメリカのように訴訟していたら、余計に大変になりますし、時間・費用・それに対しての苦痛になるものです。
しかしながら、隣人が通常とは違い応じて頂けない場合、何方かが法的手続きになりえることも無くは有りません。
2,紛争解決の法的手続き
隣近所の間での紛争であっても、事件としての性格は、一般の『不法行為事件』と変わりないため、殆ど『不法行為事件』として処理されます。
『騒音、悪臭、日照問題』など、身の回りに起こる紛争はそれが不法行為という法的な事件に至るまで、初めて、侵害行為の差し止めとか、損害賠償請求などの法的手続きが可能になるものです。
民法第709条は、『故意過失によって他人の権利、または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う』と定めています。
この考え方は、加害者側に故意過失があること。
被害者側の権利が侵害された、二つの要件が必要不可欠になります。
身の回りの紛争解決が法的に困難なのは、その殆どが事件的に軽微であるため、被害者側の権利が侵害されたと言えるかどうか、非常に判定が難しいものです。
しかしながら、被害者とすれば日常生活で『我慢ならない事態』になっているからこそ、『加害行為の差し止めや、損害賠償の請求』せざるえないのですが、訴訟に持ち込んでいい結果が頂けるのかは、難しいものとされます。
不動産の仕事をしておりますと、不動産自体の問題は無くても、購入者や入居者が元所有者や貸主や近隣とのトラブルにて、不動産会社の人間が対応することが多いもので、普段から民法を熟知しておかないと、相談時にいい答えが出ないものです。
今回のブログは、とても長くなりますので、3つに分割して考察したいと思います。
民法第709条は、不動産トラブルの代表格です。
続きは次回のブログにて考察説明させて頂きます。
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