自己契約の借地に『都市ガス』を接続したいのですが。。
他人所有の道路は勝手に工事は出来ません!
道路・埋設管利用は、事前に熟知しないと危険です!
最近のブログは、今までご相談された方々に調べて回答する内容が、多く御座います。
中には、ほかの不動産会社から購入されたのですが、その不動産会社から相手にしてくれず、やむを得ずご来店されて相談する内容も御座ます。
不動産の取引は、個々に違い幾つかの解決策(アドバイス)程度として閲覧ください。
相談内容
ご相談された方よりお聞きした内容です。
相談者の土地(敷地)は『旧法の借地権』
前面道路の土地の所有者は『地主の所有権』の私道
今まで『プロパンガス』を使用していたのですが、最近前面道路に道路所有者(地主)が『都市ガスの本管』の埋設工事をしたようです。
前面道路の所有者の私道に通された『地下に埋設されたガス管』を利用したいのですが、私道所有者からはそのガス管の使用・接続を拒まれてしまったとの内容です。
回答と考察
都市ガスの本管が、新設(埋設)されれば都市ガスに切り替えたいと言う気持ちは、よく分かります。
エネルギー価格が高騰して、ガス料金を比較すると都市ガスにしたいものです。
前面道路の所有者は、自らは都市ガスを利用する目的、借地人である相談者はガス管の接続を認められないと言うことは、私道所有者と相談者の関係が原因のような気がします。
私道の所有者は、もし地主であれば『地代の値上げ、更新料の支払い』等で、地主が不服に思っている可能性もあり、地主だけがガス管工事に費用負担していた可能性も考えられます。
また、地主によりますが将来、土地の返還も視野に入れたり、前面道路に埋設された本管から分岐させて、各敷地内にガス管を引き込む工事も費用が多額にかかります。
詳しく説明しますと、私道から近くにガス管が来ていない場合、そのガス管から延長工事をしますが、その場合、本管延長に要する一定額を超えると使用者の費用負担になります。
本管の所有権は工事費用を出したとしても、使用者が取得するわけではなく、通常本管の所有権はガス会社が有しております。
このガス本管を、近隣の方々が一定期間内に利用する場合、本管についての工事費について分担を求められますが、新設されたガスの供給を受けることについては、ガスの本管の延長した人の承諾はいりません。
此処で重要なのが、私道所有者はガスの本管を自分の所有する私道に通して、内管を埋設っしているので、地主(私道所有者)の承諾なくして、ガス管を接続することは出来ません。
ガス管の太さは使用量に応じて違い、もし相談者がガス管を利用してガスの供給を求める場合、全体としてのガスの容量が不足してしまう為に、勝手には接続は出来ないことになります。
※地主の承諾を得るには⁈
ガスの容量に問題ないのに、地主の承諾が取れない場合、ガス管の利用は困難を極めます。
今回のケースでの原因は『ガス管を引き込むための費用分担』が考えられ、地主に内管を引くのに要した費用の半分以上を分担する誠意を示せても了解を得られないものでしょうか?
ここで重要なのが、上記のように『金銭的に処理』できるものであれば、一つの解決法になると考えられます。
ガス本管が付近にきていれば、相談者が地主の所有するガス内管を利用するのではなく、独自にガス本管から私道を通して、借地の内側に内管を利用するのではなく、独自にガス本管から私道を通して借地まで内管を引き込むことも考えらます。
この場合も『地主(道路所有者)』の承諾書は必要不可欠です。
ガス会社としても、他人の所有権を勝手に掘り返すことは不可ですので、今回の場合、相談者がガス管の埋設工事を承諾するよう調停または裁判する必要が有ります。
相談者としては、プロパンガスで今日まで支障なく生活できていたので有れば、今までの記載内容のように、あえて借地人のために都市ガスを引き込む工事を承諾する義務を主張すると思います。
今回都市ガスの利用は、借地利用に必要であることを主張して『承諾』を求めるべきです。
また、相談者は『私道についての通行権』もあるので、相談者の主張が認められる可能性も大きいと考えられます。
借地権の場合、道路の所有者は第三者または地主が所有していることが多いものです。
特に借地権の土地に住まわれている場合は『土地の賃貸借契約書』の内容に記載されいるかを最低限確認すること、ほかの借地権の方がどのように生活しているかを逐次確認することが重要です。
今回の纏めですが、借地権を購入する際は『現状と将来起こりえる問題』を見極める必要が有ります。
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