『土地所有者不明問題』と『対策』
手続きが面倒と放置すると『手つかずの土地』になるものです。。
相続しない=悪い連鎖とは⁈
当社定休日に、日ごろお世話になっている方の経営するお店に、挨拶周りしましたが真夏日ということもあり、沢山汗をかいたせいか、水分補給が重要と感じました。
亀戸店に届いてい飾っております、鉢植えについて色々と調べたところ、根腐れしないよう大事に育てようと思います。
胡蝶蘭は、育成・保持するのは割と難しいようです。。
前回のブログでも掲載しましたが、『土地所有者不明問題』と『対策』について引き続き考察したいと思います。
法的にその土地に『所有者が不明』となるには、前回のブログで記載しましたが『相続土地国庫帰属制度』が開始されますが、以前から所有者が不存在の場合、正直手をつけることが難しいと考えております。
❶土地所有者不明の原因について
私もそうですが、親元を離れ今の生活に基盤を築いて、生家に戻ることが無いと言ったケースでしょうか。
当方は其処は違いますが、両親が他界し生家を相続するに関して、不動産の所有権移転登記する必要が有ります。
その生家を相続する人が、兄弟姉妹でありましたが、家族内の問題にて複雑に絡む事情で有り傍観しておりました。
以前は、そういった諸事情にて所有権移転登記を怠っていても『一切罰則規定は設けられておりません』でした。
例に挙げると、相続するメリットが無ければ登記せず放置する事も多いと思います。
悪い連鎖で相続登記しないまま『親から子供へ』『子供から孫へ』『孫からひ孫へ』代替わりが進んでいきます。
そうなると、その土地の所有者が必然的に不明になり、所有者が登記されても存命が不明になることが問題になります。
❷所有者不明になると起因になる問題点
まずは管理する人が居ないと必ず『土地が荒れる』問題が発生します。
よく相談を受ける情報では『草木が無造作に成長し荒野』になり、そのため近隣の人からは無視されるとドンドン悪化します。
所有者不明の原因で『治安の悪化』があり、今深刻な問題でもある『空家問題』にも繋がり、第三者が生活していても、産業廃棄物や粗大ごみを置いていても誰にも発見されないと言ったことが問題となります。
『土地取引の問題』も深刻で有り、売却する際に朽ちている家屋が隣接していたりすると、とても悪印象となります。
❸土地所有者不明の現状について
法務省2017年6月6日公表資料を参考にすると、全国10か所相続登記未了の割合が確認できます。
大都市圏の6.6%は登記未了とされている『所有者不明』の土地が有るとの内容です。
少子高齢化もあり、子供のいない家庭の老齢後の問題も今後続くので、増えると感じ取れます。
❹相続登記・住所等の変更登記の義務化
この問題の現状を踏まえて、『民法等の一部を改正する法律』『相続等により取得した土地所有者の国庫への帰属に関する法律』が制定。
『相続登記の申請の義務化』が2024年4月1日から施行
『住所等の変更登記の申請の義務化』が2026年4月までに施行予定となります。
❺違反対象に対する罰則について
『相続登記の申請の義務化』
相続人は、その所有権を取得した日から3年以内に相続登記を申請する必要が有ります。
正当事由がなく、その義務に違反した場合『10万円以下の過料』の適用対象になります。
『住所等の変更登記の対象の義務化』
登記簿の所有者が住所等変更した日から2年以内に、住所の変更登記申請をしなければなりません。
正当事由がなく、その義務に違反した場合『5万円以下の過料』の適用対象となります。
ここで問題になるのは、相続登記の義務が施行される以前に相続した方も❹相続登記・住所等の変更登記の義務化の内容と同様に罰則の対象となり過料の対象者となります。
※但し、発見されて即過料されませんが、法務省から『相続人に対して書面で催促』通知がくることは有ります。
➏相続物件の処分の選択肢について
今回の『相続土地国庫帰属制度』を利用検討する方も少なからずいらっしゃると思います。
ほかに二択あり『不動産市場での売却』『相続放棄』が有ります。
不動産は高額に変わる財産ですので、相続時に幾らの資産価値であるかは知っておく必要が有ります。
弊社は、このような遠出になるかと思いますが『査定・売却に長年の経験』を持っておりますので、ご相談下さいます様お願いします。
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