『所有者不明の土地解消』するには⁈
綺麗な鉢植えありがとう御座います。
『相続土地国庫帰属制度』は重要です!
森下エステート亀戸店に、とても綺麗な鉢植えが届きました。
今年の初めにお取引させて頂いた業者様より、心を込めた贈り物で本当に嬉しく感謝しております。
不動産の仕事は、自分たちだけでは何も出来ないもので、開業して鉢植えが届くのは凄く嬉しいものです。
今後とも、宜しくお願いいたします。
頂き物に対して、ただ喜んでいるのではなく、此れからも皆様に信頼と微力では有りますが、地域に根差せるよう、日々努力していこうと新たに決意いたしました。
話は変わりますが、私共がよく見受けられる『所有者不明の土地』について、今回は掘り下げて考察したいと思います。
2023年4月27日に民法改正されたことと同様、新しく『相続土地国庫帰属制度』が始まります。
この制度は『相続登記がされていないなどの理由で所有者が判明しない』『所有者が記載されていても【所有者の所在が不明】で連絡がつかない』所謂、『所有者不明の土地』を解消する事が重点の改正です。
この土地が分かる事案は『土地を売買するにあたり、隣接地若しくは私道持分者不明』の場合、よく見受けられます。
上記の件は、此れ迄かなり大きなデメリットであり、大きな問題でした。
何が問題と言うかと『隣地立会い』『私道の通行権』等で境界立会が不明になり、契約書記載の隣地立会の約束が出来ず、白紙解約になることも、しばしばあり『土地所有者・測量会社・土地家屋調査士・不動産会社』から見れば厄介でした。
❶相続土地国庫帰属制度について
上記の事例で問題になり、新たに発足する制度であります。
土地を手放す理由は『遠方で利用のない土地』『空家や荒れ果てる土地』等で、『管理費がかさみ悩みの種』という事例が多いです。
私も此れまで『北海道・栃木・伊豆の奥地』と言った荒廃した場所の相談は受けた事が有りますが、実行には移したことは有りません。
何故なら、調査等に係る経費が膨大なうえ、頂く手数料の方が低いのでは動くにも動けない理由です。
このような理由も有りますが、国で挙げているのが『所有者不明の土地』の発生を予防するためです。
相続・遺贈により、土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させる制度になります。
❷土地を相続した時どうするべきか
①通常相続した土地については、基本的に自己仕様または賃貸依頼したり売却する事が一般的です。
②相続した土地が売却・活用できない場合『相続放棄』する選択肢も有ります。
※『相続放棄する場合』は、相続の開始があった事を知った日より三ヵ月以内に『家庭裁判所』に申し立てて、被相続人の権利や義務を一切承継しない手続きとなります。
『相続放棄』は、土地だけ不要(手放す)ことは出来ず、故人の預貯金・株主などの全ての相続権も失うことに成りますので、注意が必要とされます。
❸所有者不明になった理由について
此れまで相続財産に不要な土地があっても土地だけ放棄できず、不要な土地(不動産)を含めて相続か放棄するかの二択しか有りませんでした。
遠方の土地等の被相続問題もあり、土地を手放す考えの人も多く、これ等が相続登記されない事由でした。
その『所有者不明の土地』が問題となり、予防の方策として『相続登記の義務化』のほかに、『相続した土地の所有権を国庫に帰属』させる制度が出来た理由となります。
❹土地を国に引き渡せる方はどんな方?
相続した土地を国への引渡し申請できるのは、相続・遺贈で土地を取得した相続人の方でした。
※本制度の開始前に相続した土地でも申請可能です。
共同所有(共有者)でも、申請可能ですが、所有者全員で申請する必要が有ります。
※生前贈与された相続人、売買契約にて取得した人、法人、相続・遺贈で土地を取得した相続人ではない方は申請不可となります。
❺引渡し出来る土地の要件について
相続した土地に建物が無いこと(更地等)でないと、法令で定める土地の要件に当たりません。
引き取り対象外(申請の段階で却下)になりうる土地
①建物が存在する土地
②担保権・使用収益堅が設定されている土地
③第三者(他人)の利用が予定されている土地
④特定の有害物質により土壌汚染されている土地
⑤境界が不明確・所有権の存否・紛争中の土地
該当する条件が不承認となる土地
①一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用や労力を要する土地
②土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
③土地の管理・処分の為に、除去すべき有体物が地下にある土地
④隣接地と土地所有者との紛訴によらなければ管理・処分できない土地
⑤そのほか、通常の管理・処分にあたり過度な費用・労力のかかる土地等
➏費用負担について
申請する際に、『1筆の土地辺り14,000円の審査手数料の納付』する必要が有ります。
法務局の審査承認後に、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮算出した『10年分の土地管理費相当額の負担金』の納付となります。
負担金は、『1筆ごとに200,000円』が基本となります。
同じ種目の土地が隣接していれば、負担金の合算申し出ができ、『2筆以上でも負担金は200,000円が基本』となります。
❼負担金の算定の具体例
①宅地・面積に係わらず200,000円
但し、一部の市街地(都市計画法の市街化区域・用途地域が指定されている地域)の宅地は面積に応じ算定されます。
②田、畑・面積に係わらず200,000円
但し、一部の市街地(都市計画法の市街化区域・用途地域が指定されている地域)、農用地区域の田、畑については面積に応じて算定。
③森林・面積に応じて算定(面積の単純比例ではなく、面積が多くなるにつれ1㎡あたりの負担金額は低くなります。)
④そのほか(雑種地・原野等)については、面積に係わらず200,000円
以上が『相続土地国庫帰属制度』についての説明ですが、手続きに関しては物件当該地の法務局・土地各調査士に相談されるのが最良と思います。
次回のブログでも『土地不明者問題と対策について』もう少し考察したいと思います。
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