暴力団対策法で禁止されている27の行為
年々厳しくなる法令です
禁止行為は27項目あります。
このところ、弊社の管理物件のご案内(内覧)が増えており、何となく少しづつ物件が動き出した様な気がします。
弊社は、地場の不動産会社ですが、少しでも皆様の希望にあてはまる物件を供給したいと考えて、日々仕事に励んでおります。
管理をメインにしており、町場の不動産会社とのコミュニケーションも重要であると考えております。
ブログを御覧になられ『森下エステート』を知って頂ければと思います。
今回のブログですが『暴力団対策法で禁止されている27の行為』について、少しでも分かりやすく、ご説明したいと思います。
戦後から高度成長期は、アチコチの街でも見られた方々でしたが、現在、厳しい規制や取り締まりが続いて、殆ど一般の方と見分けが付かなくなって来ました。
禁止される具体的な行為
本法は、指定暴力団員がその者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等の威力を示して以下の行為をすることを禁止されております。(第9条)
1,口止め料を要求する行為
人に対して、企業や団体の不正な経営内容や異性問題のスキャンダル等、人に知られていない事実の宣伝または公表にかこつけて、口止め料として金品等を要求する行為
2,寄付金や賛助金等を要求する行為
人に対して、寄付金・賛助金・そのほかの如何を問わず、みだりに金品等の贈与を要求する行為
3,下請参入等を要求する行為
建築工事等の請負業務を発注・受注者に対して、その発注・受注業者が拒絶しているのもかかわらず、下請け参入・資材の納品等の受け入れ要求する行為
4,縄張り内の営業者に対して『みかじめ料』を要求する行為
縄張り内で営業を営む者に対して、挨拶料・みかじめ料等の名目を問わず金品を要求する行為
5,縄張り内の営業者に対して『用心棒代等』を要求する行為
縄張り内で営業する者に対して、日常業務の物品購入、興行の入場券・パーテイー券等の購入、用心棒料等を要求する行為
6,『利息制限法』に違反する高金利の債権を取り立てる行為
金銭を目的とする消費賃借上債務で、利息制限法に定める利息の制限額を超える利息の支払いを伴うものについて、債務者に対し、履行を要求する行為
7,『不当な方法』で債権を取り立てる行為
人から依頼を受け、報酬を得てまたは、報酬を得る約束をして、債務者に対し乱暴な言動を加えたり、迷惑を覚えさせるような方法で訪問したり、電話をかけたりして債権を不法に取り立てる行為
8,『借金の免除や借金返済の猶予』を要求する行為
人に対して、金銭の目的にする消費賃借上の債務や家賃・購入した物品の代金等の全額または一部の免除や履行の猶予をみだりに要求する行為
9,『貸付け及び手形の割引』を不当に要求する行為
金銭貸付業者以外の者に対して、みだりに金銭の貸付、手形割引等を要求し、または金銭貸付業者に対して、其の者が拒絶しているのにも関わらず、貸付、手形割引等を要求する行為
10,『信用取引』を不当に要求する行為
証券会社及び投資顧問業、投資運用業等、金融商品取引業務を営む者に対して、其の物が拒絶しているのにも関わらず、金融商品取引を行うことまたは、証券会社に対して著しく有利な条件により有価証券の信用取引を行うことを要求する行為
11,『株式の買取り等』を不当に要求する行為
株式会社に対して、みだりに自己株式の買い取りまたは、その斡旋を要求したり、株式会社の取締役、執行役、監査役、株主に対してその者が拒絶しているのにもかかわらず、買い取り、斡旋を要求する行為
12,『預貯金の受入れ』を不当に要求する行為
銀行等に対して、その者が拒絶しているのにも関わらず、預金・貯金の受入れを要求する行為
13,『地上げ』をする行為
正当に使用する権利に基づいて、建物や敷地を使用している者に対して、その意思に反して、これらの明け渡しを要求する行為
14,『土地・家屋の明渡し料』等を不当に要求する行為
土地建物を占拠したり、自己の氏名を表示したり(支配の誇示)して、所有権者・担保権者等が拒絶しているのにも関わらず、支配の誇示をやめることの見返りとして明け渡し料等を要求する行為
15,『宅建業者に対して不動産取引』に関する不当な要求をする行為
宅地建物取引業者に対し、その者が拒絶しているのにも関わらず、宅地等の売買・交換をすること、または売買・交換・賃借の代理・媒介を要求する行為
16,『宅建業者以外の者に対して不動産取引』に関する不当な要求をする行為
宅地建物取引業者以外の者に対して、宅地等の売買・交換をすること
または人に対して宅地等の賃借をすることをみだりに要求する行為
17,『建設業者』に対して建設工事を不当に要求する行為
建設業者に対し、その者が拒絶しているのにも関わらず、建設工事を行うことを要求する行為
18,『不当に集会施設の利用』を不当に要求する行為
暴力団の示威行事の用に供される恐れが大きい集会施設等の管理者に対して、その者が拒絶しているのにも関わらず、その施設を利用させることを要求する行為
19,『交通事故等の示談』に介入し、金品等を要求する行為
人から依頼を受けて報酬を得て、または報酬を得る約束をして、交通事故等の示談交渉を行い、損害賠償として金品を要求する行為
20,『商品の欠陥等』を口実に損害賠償等を要求する行為
人に対して、購入した商品や受けたサービスの欠陥等を口実に損害賠償等の名目で、或いは有価証券の売買で損害を被ったと因縁をつけて損害補填を要求する行為
21,『役所』に対して『自己に有利な行政処分』を要求する行為
行政庁に対して許認可等の要件に該当しないのに許認可等をする要求をしたり、不利益処分の要件に該当するのに不利益分をしないよう要求する行為
22,『役所』に対して『他人に不利な行政処分』を要求する行為
行政庁に対して、許認可の要件に該当するのに許認可等をしないよう要求したり、不利益処分の要件に該当しないのに不利益分を要求する行為
23,『国等に対して自己を公共工事等の入札に参加』させることを要求する行為
国・地方公共団体等に対して、国・地方自治団体等が行う売買・賃借・請負等の契約の入札に関して、参加資格がない者や指名基準に適合しない者を入札に参加させるよう要求する行為
24,『国等に対して他人を公共工事等の入札』に参加させないことを要求する行為
人に対して、国・地方公共団体等に対して、国・地方公共団体等が行う売買・賃借・請負等の契約の入札に関して、参加資格がある者や指名基準に適合する者を入札させないように要求する行為
25,『人に対して公共工事』等の入札に参加しないこと又は一定の価格で入札することを要求する行為
人に対して、国・地方公共団体等が行う売買・賃借・請負等の契約の入札に参加しないこと又は、一定の価格そのほかの条件で入札の申し込みをすることを、みだりに要求する行為
26,国等に対して自己を『公共工事等の契約』の相手方とすること又は他人を相手方としないことを要求する行為
国・地方公共団体等に対して、その者が拒絶しているのにも関わらず、自己や自己の関係者を国・地方公共団体等が行う売買・賃借・請負等の契約を相手方にすること。
または、特定の者を契約の相手方としないことを、みだりに要求する行為
27,『国等に対して公共工事』等の契約の相手方に対する指導等を要求する行為
国・地方公共団体等に対し、国・地方公共団体等が行う売買、賃借、請負等の契約の相手方に下請等の発注や資材・物品を納入させるように指導・助言等をすることを、みだりに要求する行為
『暴力団対策法』では、以上の事例があった場合には、勇気をもって最寄りの警察署や暴追センターにご相談されるのが最善の解決策であります。
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