賃貸トラブル(続編)
賃貸物件は『東京ルール』があり、説明の上熟知する事が重要です!
※賃貸の修繕費用は、通告・相談なしでは借主負担になります!
連日、蒸し暑い日が続いて、体調不良になりやすくなります。
当方も、家族内で感染した風邪にかかり、仕事に来るだけでも大変です。。
風邪をひいた時は『龍角散』が一番効き目が有るようで、本当に助かります。
不動産は、先ず手元資金で、入居できる物件として『賃貸住宅』なんですが、お金に関するトラブルが本当に多いです。
1,借りている物件の『修理代』について!
よく賃貸マンションに住んでいる方(賃借人)さんより相談が有ります。
内容は、トイレの水が流れっぱなしになり、緊急のトラブル対応業者の人件費含めた費用が高額になります。
※安易に緊急対応業者にお願いすると、高額請求されますのでご注意下さい!!
※その支払は、原則依頼した方の『費用負担』になります。
賃貸だけではなく、不動産業者から購入した際も同じことに成ります。。。
先ずは賃貸からですが、貸主は借主が普通に居住できるようにするのが義務付けられています。
こうした義務を果たす事を含め、家賃の中に含まれてますので、借主は堂々と修繕を求めることが出来ますが、それは借主が通常通り居住している場合です。
東京都の賃貸紛争防止条例も参考になるのですが、子供さんがボール遊びして室内の設備や備品を壊したりした場合は、修繕費用は借主が支払うことになります。
但し、賃貸契約書の記載事項で『入居後の小さな修繕は借りる側の費用負担』と説明されることが有ります。
新築マンション等ではあまり有りませんが、古い(築後30年以上経過)場合、小規模な修繕は借主費用とかで、賃料が安く設定されている事が有ります。
建物は経年劣化してきますので、賃貸物件の場合は大雑把な言葉で言えば、居住前の確認が必要とされます。
中古の売り物件の場合は、不動産業者の内装等が条件であっても、現況有姿にて引き渡しすることもあり、中古の物件は余り神経質にはならないことをお伝え致します。
2,賃貸満了に伴う時の更新料について!
此方もよく質問に有ることなんですが、賃貸住宅にすんでいる方から、2年に1回更新時に『更新料』の請求が有ります。
私も賃貸住宅に居住していた時に、もう2年経過したのかと感じながら、支払っていました。。。
通常、1ヶ月から2ヶ月分の『更新料』がかかるので、更新時は退去されるか更新されるか、いつも気にかけています。。
先ず『法律的な意見』では、『借地借家法』という基礎的な法が有ります。
この『借地借家法』には、更新料についての規定はなく、『更新料は習慣的に借主から貸主へ支払い』されてきたものです。
此処は重要なんですが、貸主と借主が賃貸借契約書に署名捺印して、更新することを『更新契約』と言いますが、借主が更新料を支払わず『賃貸借契約の期限が過ぎたとしも、借家契約は自動的に更新』されます。
通常、『法定更新』と呼ばれ、借主が更新料を拒否しても退去勧告は出来ません。
以前、相談を受けた方も、契約書に更新料の記載が無いのに、2ヶ月後に勝手に鍵を交換されトラブルに巻き込まれたことが有りました。
そもそも、更新料の定めは消費者にとって不利であり、中には『消費者契約法』の違反しており無効と論ずる知識者もいないことは無いです。
如何にせよ、更新料は此れからも、その時代背景によりますが議論され続けていくと思います。
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