賃貸物件のトラブル相談!
定期借家契約は、契約内容が肝心です。
契約時に先のことを質問すると安心です!
このところ色々な事があり、『不動産の仕事』は、気が休まらないものです。
お客様から見れば、不動産会社に聞けば何でも分かるといったお言葉を、年中耳にしますが、法改正や民法・借地借家法を毎日のように学ばないと、トラブルがあった時に本当に大変です。。。
賃貸借契約は、希望の家賃と環境・住みやすさが気にって頂ければ、契約締結可能であるので、それでも契約後は色々な問題が生じ気が休みません。
1,定期借家制度は『得!?』『損!?』
よく市場で出回っています『定期借家契約期間が5年間』の物件に知らずに住んでいる方から、ご質問が有りまして正直驚いております。
契約前のご質問であれば分かりますが、契約後に居住されておりますので、ご契約時に不動産会社から色々なご説明を受けていると思ってました。。
2000年から新たに締結する借家契約について、選択出来るのですが従来は。期間が満了になっても、借り手が退去しない限り、原則として居住を続ける事が出来ました。
但し、『定期借家契約』の場合、契約の更新制度自体が無いので、再契約は貸主の承諾がなければ、借主は契約満了後に住み続けることは出来ません。
亀戸店の店頭にも貼り出しておりますが、注意すべき内容になります。
注意点は、貸す側に有利で、借りる側からの中途解約が出来ずトラブル(違約金の発生等)がございます。
定期借家契約のメリットは、2年毎の更新料がなく、たまに礼金が付加されていなかったり、家賃も期間内は据え置きされている契約もできたり、期間を定めて居住されるにはよろしいのですが、中途解約等、気になる方は『普通賃貸借契約』がいいと思います。
2,独身専用住宅に住んでいて、子供を出産した場合!?
以前取引された方からのご相談ですが、独身女性専用のマンションに居住中、子供を出産され、シングルマザーとして子育てを考えている方です。
先ずは、契約書を見ないと分からないのですが、一般的に『女性専用物件』は、借り手の回転を良くしたり、子供や生活により部屋の汚れを未然に防止する目的が有ります。
恐らく契約書には『居住人員1名』等の特約条項がついている可能性が有ります。
今回の場合、誕生した子供と同居した場合、貸主から『債務不履行にて契約解除される』可能性があり、契約書に署名押印された以上、遵守する必要が有ります。
特例として、独身女性専用と記載していても、契約書の使用目的に同居人等の定めがない場合、出産後も子供と同居できる可能性も少なからず有ります。
この様な場合、貸主・管理会社・法律事務所にご相談されるのが得策であると思います。
賃貸物件は、貸主(大家)と借主(入居者)との間で、信用と信頼関係に基づいて契約を締結しております。
片側の言い分だけでは、正直揉めることが多々あります。
今回の場合、問題解決するのは賃貸借契約書に記されているかが重要です。
契約書、特に特記事項や条文に期する内容で有れば良いのですが、記載されていないと揉める要素になります。
ご契約の際は、十分ご注意頂ますようお願い致します。
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