隣地との建築トラブル。。
『なるほど』と思うのですが。。。
今までの好条件から解決できるの!?
季節柄、天気も長続きせず、表に出るのがこころもと億劫になります。
梅雨時は、当方だけではなく、皆様も億劫になると思いますが
弊社のブログでは、不動産の知識を分かりやすく説明し、売却・購入・賃貸等のトラブルを防げたら良いと思っております。
今回の、考察内容は『隣地所有者が、境界線ギリギリに建築し始める』事例の話になります。
以前取引された方からの相談内容です。
その方の家の南側の隣接地との境界から50cm離れて建てており、此方も50cm離れて建っていました。
相談があり現地視察したら、お隣は老朽化した建物を解体しておりました。
建築現場の監督に確認したところ、鉄筋コンクリート造の家を建てるとの話です。
建築計画図面を確認したところ、以前より30cmほど狭く建築する予定であるとのことでした。。。
ご相談された方の苦情は、『隣の壁が圧迫感があり、今までの日当たり・風通りが悪くなる』との内容です。
タダでさえ狭くなったのに、『此方から見えるのはコンクリートの壁が見えるだけで息苦しい』との内容です。。
その件に関して民法で、まずは調べてみました。
民法・第234条参照、『建物を建築するには、隣地境界線より50cm離さなければならない』と記述されております。
此れに違反して建築する場合、此方は隣接地に意義を述べることができるのですが、建築から1年経過・建物が完成した場合、建物の除去の請求はできず、損害賠償請求までとなります。
此の事例は、その地方・地域に異なる習慣がある場合は、その習慣が優先されることになるようで、場所にもよりますが、商業地のような10cm程度しか離せない地域や、何メートルも離すのが当然な場所も有るのです。
今回のケースでは、隣地との距離を50cm離すのが慣習になっていれば、『50cm離してくれ』といった請求が出来るものです。
しかしながら、『建築基準法の第65条』の内容は、民法とは異なる規定があります。
『防火地域』または『準防火地域』で外壁が耐火構造物については、その外壁を隣地境界線に接して設けることが出来るとの内容です。。
建築基準法と民法の規定にぶつかるため、その様な場合は何方が優先されるのでしょうか!?
過去の裁判例では、建築基準法が優先されます。
建築基準法の規定は、専ら類焼防止の観点から建築確認を取る際に適用されており、問題となる『日照・通風・圧迫感』等の観点から民法の規定と批准して裁判で争う事になります。
建築の反対意見によれば
民法の規定は『隣地の建物の建築、修繕の便宜、火災の炎症の防止、日照・通風・採光の環境利益を確保』することに対して
建築基準法は、『延焼のの防止』の見地だけ立脚しているのです。
今までも、此れからもこういった問題は無くなることが無いと思います。
日当たり・通風等が以前より悪くなれば、必然的にその土地・建物の価値が下がるもので、隣地に対して賠償請求する事案も含め問題化します。
結果的に、慰謝料の請求で考慮される事が多く、主張することについては無駄ではないと思います。
不動産を売買する私達も、南側は非常に気になる方角で、家が真新しくても将来の事については『不明』と回答せざるえない問題です。
その理由としては、50年後、100年後のその場所について保証されるものでは無いからです。
私が購入した不動産も、自宅バルコニーから東京湾が見えたのですが。。。
今では駅周辺の再開発にて幻の様な記憶になっております。
街が便利になれば活気づくのですが、不動産はその反対に不満や不安要素を含むものです。
都内近郊に住むと言うことは、何等かのリスクも有りますが、そのリスクについて此れからも考察していきたいと思います。
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