よくある相談の解決方法とご説明!
『民間の任意団体』って!?
迷惑行為と思うのは、意外と本人はわからない!?
永年不動産業界に従事しておりますと、『多種多様な厄介な相談』が数多く御座います。
そんな中で、本当は対応したくないのですが、避けては通れない難題を解決する為に、法的な対応法があり、今回ブログにて書いてみようと思います。
1,隣に入居してきた『反社会的勢力』の関係者を立ち退きできるのか!?
以前、賃貸マンションに住んでいる方からの相談で、隣の部屋に一見で分かる人物が入居しています。
どうやら『反社会的勢力』の事務所兼住居であり、不穏な感じがして嫌悪感がいつも有り、退去してもらいたいと言った相談が有りました。
この場合、賃貸人(貸主)に掛け合って貰うことが先決です。
その入居者と賃貸契約を締結しているのは、賃貸人(貸主)であるので、賃貸借契約書に『暴力団排除条例』等が記載しているので有れば、賃貸人はその条文を基に『反社会的勢力』を退去させる事が可能と成ります。
そういった条文がない場合でも、賃貸人は居住者に対して安全で静穏な住居を提供する義務を負っているので、『反社会的勢力者』を放置したり非対応してはいけないのです。
怖そうな人たちが日常的に出入りするのを恐れて、退去したり、今ではインターネットのクチコミ等で情報が拡散されたりして、悪評でマンションの経営が破綻してりします。
この件が、何時までも『反社会的勢力』の事務所等で使用されるので有れば、賃貸人は借主との信頼関係が破綻したとして『契約解除』が可能と成ります。
※此処で注意していただきたいのが、『個人情報保護法』が施行されてから、『反社会的勢力』以外の家族(父母・配偶者・子息)等については、色々な意見もあり一括りにはいかないのも現実問題になり、そういった相談も受けたことも何度か有りますが、法曹等にご相談するのが最善と思います。
2,ご近所の騒音を止めることが出来るものなのか!?
賃貸・分譲マンションや戸建に住んでる方が、夜間の10時以降でも騒いだりして、相談者から不眠やストレスを抱えてしまうと言った苦情が有るものです。
この問題は、当事者でした分からないもので、当事者は本当に苦痛になるものです。
賃貸マンションの場合、相談者が直接当事者に指摘すると、別なトラブルに巻き込まれる原因に成り得るので、貸主や管理会社に報告・経由して借主に『静かな居住空間を確保する義務』が有るのでは、『非常識な騒音を止めさせる』ように誘導・注意する必要が有ります。
それでも止まない様であれば、『賃貸借契約を解除して部屋の明渡し』を求める事が最善であると思います。
それでも駄目な場合、次に『警察署』に注意してもらう手段、その根拠は軽犯罪法にあり『公務員の制止を聞かずに、人声、楽器、ラジオ、テレビなどの音量を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者』は、拘留(1日以上30日未満)または、科料(1,000円以上10,000円未満)と現在定められています。
余談ですが、直ちに刑事事件になることは滅多にないと思いますが、警察による注意が有れば、私としては効果的であると考えられます。
賃貸物件以外でも、上記内容は準じるので地域住民や管理会社が同様の手法にて対処することになります。
3,自治会・町内会に加入拒否する人について!?
よく引越してきた方で、町内会等への加入を拒否したり、管理費の交渉をされる方がおります。
例に挙げれば、当方亀戸店でも先日町会費をお支払いし、町会の主な活動についてチラシを頂き、活動状況を説明受けた所です。
町会と言えば、場合により公園の清掃、地域のお祭り、回覧板とうが有ります。
町内会は、区市町村内の住民の絆を基に作られた団体であり、地域活動の中核的な役割を果たしており、更に区市町村との連携を取るなど、公共的な性質も御座います。
こと更に、区市町村長の認可を取り付けて法人化し、公民館等の不動産を保有している場合も御座います。
このような公共的な性質は持っているのですが、法的には公法人ではなく、区市町村の監督を受けるものでも無いのです。
あくまで『民間の任意団体』であるのです。
その加入や脱退は、原則として住民の自由意志であり、加入を拒否出来ないと同時に強制加入させることも出来ません。
しかし、重要なことですが『ゴミ置き場や街灯や防犯カメラ』などの町会・自治会の調整や予算で設置された物を利用する場合も多く、話し合い・説明を講じて理解される事が重要であると考えております。
当方は、地域の声を聞いてまわり、町会の重要性を認識しておりますが、理解していくととても勉強に成ります。
4,ペット飼育について!?
代表的なペット(犬、猫等)を念願の夢で飼いたいと人は多いものです。
当方の住んでいる住宅なんですが、不動産仲介業者から『ペットの飼育の可否』で色々と問題になり、臨時の理事会・総会等が開催させる事例も有りました。
特にマンション(団地)には、数多くの人々が集まって生活しており、ペットが他人に与える影響をよく考える必要が有ります。
ペット(動物)に対する考え方は人それぞれで、ペットを心の支えにしていたり、将又ペット事態を大変不快に感じている方も意外と多いものです。。
そんな状況でれば、マンションのペットの飼育を禁止する管理規約を設けている組合も多いものです。
分譲マンションでは、管理規約や使用細則が有効である以上、規約違反した場合にペットの飼育を禁止されることが有ります。
※特に時間関係なく鳴き声や、一番困るのが共用場所での糞や尿を放置して知らん顔されるケースが一番の問題に成ります。
注意されてもなお改善されない場合、立ち退き等の結果になることも有ります。
折角、購入した不動産なのに、ペットの飼育を諦めるか、当該物件を手放すのかは当事者が選択することに成ります。
そもそも、不動産仲介業者から契約締結時に受けた重要事項説明・契約内容がどうなのか、詳しく説明を受けていない場合は、その業者に対して損害賠償請求する事が重要であると思います。
基本的に、分譲マンションの場合は管理規約(使用細則)に明快に記載してますので、そのあたりは事前に確認するのが重要です。
今回のブログは、今まで何度か相談・解決の為に調査したりして学習しておりますが、相談のたびに対応が大変なものです。
不動産業者の立ち位置は、あくまで中立の立場ですのでご理解頂ますようお願いします。
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