世間話も相談のうち!?明確な回答も必要です!
『個人再生』『遺言』知っていて損は無いです!
金銭に絡む相談って意外と多いものです!
この所、当社のブログを御覧になられて、お電話やメールにてご質問が御座います。
不動産会社といえども、何でも関心が無いとブログは書けないものです。
私は、法的なブログを掲載するのが、大好きなのか『もし何時慌てないように普段から用意』する題材の内容になります。
そんな中で、今回のブログは身近な内容にしようと思います。
1,妻の借金は夫が支払うもので有るのか!?
例)妻に多額の借金が有ることが判明し、カード会社(信販)や消費者金融からお金を借りてブランド品なのか生活費なのか借金があり、この借金を夫が支払うものであるのか!?
『夫婦の財布は一緒』と言われますが、日本の法律は『夫婦別財産制』を採用しており、夫の財産は夫のもの、妻の財産は妻のものであり、コレを勘違いしている方々が多くいらっしゃいます。。
民法第761条では、例外的に『日常の家事』について出来た借金は、夫婦の連帯責任になりますが、この『日常の家事』と言うのは、夫婦が共同生活を送るうえで必要なものであることで、つまり『衣料品など』がコレに該当します。
例)のケースは高級ブランド品を購入した借金は、夫婦の共同生活には不要と言えるので、この例では夫の支払い義務はなく、妻がどうしても支払い不能の場合『自己破産』するしかなくなります。
2,交通違反の反則金、支払うべきであるのか!?
例)一時停止義務違反で警察官に反則切符を切られてしまいました。
今思えば、一時停止していたと思い、不服であり支払う事が出来ない。。。
速度違反や飲酒運転をおこして道路交通法に違反すると、警察に反則切符を切られて『罰金・反則金』が課せられますが、この『罰金・反則金』は、『行政刑罰の一種』になります。
通常、犯罪を行なうと警察が捜査して、検察官が起訴・不起訴を決め、起訴となれば『刑事裁判』を行い、『判決で刑罰』が決まり、被疑者は『前科者』になるのが、正当な手続きとなります。
所が、交通違反を毎回起訴していたら時間があっても足りなくなり、軽微な一時停止などで前科がついてしまうのは、国民にとっても困るし、そこで『道路交通法違反』については、反則金制度が導入され『反則金を支払った者については、刑事事件として処理しない』ルールが有るのです。
今回の例の相談者の場合、認めないので有れば支払わなくて良いのですが、『刑事事件』として取扱となってしまいます。。。
通常の手続きに則り、『検察官が起訴・不起訴』を決め、『検察官から起訴』された場合『刑事裁判』を経て『判決で有罪または無罪』が決まることになります。
ただ、無罪になれば良いのですが、有罪の場合『罰金刑』などが課されて『前科』がついてしまいますので、当事者の判断されることをお考えいただくことが重要です。
次によく相談を受ける事例ですが
3,自宅を手放さなくて済む『個人再生』について
例)不景気にて給料が減額になり、生活のため渋々『消費者金融』に借金を重ねてしまい、借金を整理したいのであるが『住宅ローンを借りて購入した不動産』を手放したくないのですが、どうしたら良いのか。。
この場合、法曹に依頼して『個人再生』を裁判所に申し立てる方法が有ります。
『個人再生』とは、住宅ローンを除いた消費者金融等の借金を減額してもらい、3年間(例外的に5年間までの期間)かけて分割払いすれば、残額は免除される手続きです。
住宅ローンの金額に無理が無ければ、自宅を売却せずに借金を整理する制度となります。
一般的に、上記の制度を知らない不動産会社も多いようですが、何度か相談された事例も御座います。
4,経営者が従業員の給料を一方的に下げる事例について
現代よく聞かれる事例ですが、会社が従業員の同意もなく、勝手に給料を下げることが出来ないのが原則です。
但し、就業規則などを変更して、かつ減給をする高度の合理性がある場合については、合法と見なされます。
例に挙げると、経営努力を十分にして汎ゆる手段を尽くして倒産寸前であること。
少し経営が悪化したからと、一方的に給料を減額するのは許されず、それを拒否して解雇されたとしても無効とされます。
今回のブログの最後の相談内容になります。
5,『遺言』を書く必要があるケースについて
例)相談者の御夫婦には子供がいません。
遺言についての明確な質問内容になります。
子供がいない場合、法定相続人は妻と父母ですが、父母が既に死亡している場合は、妻だけではなく、夫の兄弟姉妹も法定相続人になります。
相続の割合
妻が3に対して、夫の兄弟姉妹に1の割合で相続させる事になります。
妻が全部相続出来るものでは無いので、この件はかなり揉めて相談を受けることも御座います。
面倒であるのは、夫の兄弟姉妹が死亡しており、その子供たち(甥・姪)が同じ分を相続することも出来ます。
相談のケースの場合、夫の姪が一人いた場合、その姪に1/4の権利が生まれますが、よく有るのが家の他に目ぼしい財産がない場合、家を売却して姪に売却代金の1/4を渡す必要が有るのです。
よき妻が、亡くなった夫と全く付き合いのなかった姪の為に家から追い出される事態も十分考えられるものです。。。。
所が、夫が生前に『妻に財産を全て相続させる』と遺言に書いておけば、以上の事を回避することも出来ます。
それには、相続人には『遺留分』という遺産にどのように書いてあっても妨げられない最低の取分が保証されておりますので、兄弟姉妹、甥、姪には遺留分が無いのです。
そういった事情もあり、遺言の有るなしでは、天と地ほどの差が生まれますので、遺言は効力も強く重要なもので有ります。
特に、今回のような子供のいない御夫婦、内縁関係の御夫婦、再婚した御夫婦、また世話をして頂いた息子のお嫁さん、事業主で事業を承継した人についても、遺言を書いておくのも重要であると思います。
今回のブログ内容は、現実的なご相談を主に記載しておりますが、法令が変わればまた回答が少し変わるものです。
意外と知らない法令もあったり、国際社会に変わっていけば考え方も相違が出るのですが、日本の法令を熟知していこうと思います。
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