身近のトラブル!判断は!?
お寿司の注文も『契約』!?
民法は悪意・善意の判別にて取扱が決まります!
当方ブログを色々と掲載しておりますが、家族より意外すぎる質問がきており、『不動産以外の法律』を掲載したほうが、分かりやすいとの意見を仰ぐように成りました。。
今回は、より分かりやすくブログを書いてみようと思います。
事例1,寿司屋さんで『注文した2000円の梅寿司』と違う『4000円の松寿司』を食べた
お寿司屋さんで、2000円の梅寿司を注文して、4000円相当の松寿司が出てきて、それを知らずに食べてしまいました。
お会計の際に、4000円の請求があった場合どうしたら良いのでしょうか。
お店側として、2000円の梅寿司を頼まれたのに、4000円の松寿司を出してしまった。
通常、梅寿司を頼まれて松寿司を出したので、梅寿司を出さなければ『債務不履行』になり、本来の注文品を出し間違えしているので、寿司店には『まだ梅寿司を出す義務』があります。
一方、注文していない松寿司を食べたお客さんは、不当に利益を得たとみなされ、『ラッキー松寿司が来た』と認知して食べた場合、4000円の代金を支払わなければならない事になります。
しかしながら、もし松寿司と知らないで食べた場合、4000円の支払う義務はないのですが、もし途中で気がついた場合、『現存利益・梅寿司には入らない具』つまり、まだ食べていない分を寿司店側に返せば良いことです。
寿司店には梅寿司を握って出す義務は残り、お客さんは松寿司をしまって、満腹になっても注文の取り消しは出来ません。
もし松寿司を食べなくても、それはお客さんの自由であり、2000円支払い松寿司を食べることが良いような感じがします。
上記の例題は、飲食店の方には申し訳ないのですが、不動産の売買にも同様の行き違いが有ります。
同様に、よくガソリンスタンドにて、持ち金が少ない場合『3000円でレギュラー』の頼んだことが有りますが、『レギュラー満タン』になった場合、『3000円』の支払いをしたことも有ります。
類似するケースは色々と有りますので、商品を提供するさいは気をつけねば成りません。
事例2,隣の家の竹の子を食べても良いのでしょうか!?
自分の家の庭に、突然立派な竹の子が生えてきた、隣の家の竹の子が地下茎を這って生えてきたものである。
抑、自分の土地に生えたものは土地の所有者の物になり、その竹の子は掘って食べてもいいと思われます。
別件で、隣の畑からジャガイモが伸びてきたら!?
民法233条第2項では、『隣地の竹木の根が境界線を超過した場合、その根を切ることが出来る』と言われております。
ジャガイモは生えたら、掘り起こしても問題ない定義になりますが、その切り取った根の所有権は、切り取りした人の物になるので、そのジャガイモを食べても良いことになります。
しかしながら、柿やみかんといった枝が伸びてきて、其処に果実がなった場合は取ってはいけないと言った民法233条第1項には、『隣地の竹木の枝が境界線を超過したときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させる事が出来る』と記載していたことを記憶しております。
不動産用語では『空中越境』と呼んでおりますが、よく街角で隣接地の樹木が越境しており、意外と問題視されております。
庭の木は枝ふりを考えて切らねばなりませんので、その持ち主に対応していただく考え方になります。
当方が勝手に切り、木が枯れた場合、庭木の持ち主から損害賠償請求されることもあり、場合によっては『器物損壊罪』にふれ刑事告訴されることも現実有ります。
庭木は、意外と知られていないトラブルを生み出すので、注意する必要が有ります。
今回のブログは、よく講習会でも議題に挙がる民法に慣れるために、説明を受ける事が多い題材です。
よく民法は難しいと言われておりますが、当方から見れば生活していく上の心得や生活習慣の改善を諭したような気がします。
こういった内容は意外と知識として持ち合わせれば、他人が自分をどの物差しで見ているのか分かるような気がします。
不動産も家庭・職場も民法が基本ですので、此れからも掲載していこうと思います。
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