インボイスの登録は!?
値引きした時のインボイスの手続きも有ります。
何となく理解したようですが、基本は熟知すると簡単ではあります。
インボイスですが、過去2回程度、基礎的なブログを掲載致しました。
しかしながら、聞くことは多々有れども、もう少し綴りたいと思います。
当方も、インボイスの専門分野では無いのでオサライはとても大事なもので、ブログに税金関係の事を掲載すると、何気に節税アドバイサーに成れるような気がするものです。
1、インボイスの登録番号について
『登録番号』は、法人番号を有する『法人』と、法人番号のない『個人事業主・人格のない社団』等に区分され、次のような構成になります。
法人(法人番号を有する課税事業者)
『T』(ローマ字)+法人番号(13桁)
個人事業者・人格のない社団等
『T』(ローマ字)+数字(13桁)
※法人番号と重複しない事業者ごとの番号を用いて、個人事業者についてはマイナンバーは使用しないこと。
インボイスの表記にあたり、半角・全角は問わないとされます。
記載例
『T1234567890123』或いは『T-1234567890123』
上記のような表記方法が通常です。
記載事項に誤りの有るインボイスを受理した事業者は、自ら追記・修正を行えませんので、『取引先に修正したインボイスの交付を求める必要が有ります』
当然なことですが、偽造インボイスでは、仕入税額控除は認められません。
2、取引先の登録番号を如何様にして確認するものか!?
国税庁のホームページやパンフレット記載しており、『適格請求書発行事業者サイト』では、『登録番号』を入力することにより、公表事項を確認できます。
【確認できる事項】
①適格請求書発行事業者の氏名または名称
②法人の本店または主たる事務所の所在地
③登録番号
④登録年月日
⑤登録取り消し(失効)年月日
⑥そのほか申出により公表された事項
個人事業主(外国人の通称、旧氏名・旧名、主たる屋号、主たる事務所の所在地等)
人格のない社団等(本店または主たる事務所の所在地)
3、返品・値引きした場合について
意外と面倒と思うことは、返品や値引きに伴い売上代金の返金や、売掛金の減額をした場合、どうするかです。
この場合は、取引先に対して『適格返還請求書』の交付が義務付けられています。
『売上に係る対価の返還等』には、課税売上に対する返品や値引き、割戻金だけではなく、売上割引・販売奨励金・協同組合が組合員に支払う『事業分量配当金』も含まれます。
『適格返還請求書』とは、次に記載する事項を記載した請求書・納品書その他此等に類する書類を言います。
【記載事項】
①適格請求書発行事業者の氏名または名称
②登録番号
③売上に係る対価の返還等を行なう年日時
④上記③の売上年月日
⑤取引内容(軽減対象品目の場合)
⑥税抜き取引価格または税込み取引価格を税率区分ごとに合計した金額
⑦上記⑥に対する消費税額または適用税率
4、口座振替家賃の取扱は!?
当方専業としております『毎月銀行口座に振込される家賃』についても、毎月賃借人にインボイスを交付しなければならないのでしょうか等の質問が意外と多いものです。
口座振替や振込より決済される家賃や税理士報酬については、登録番号などの必要事項が記載された『契約書』とともに日時と共に日付と金額が印字された通帳を保存することにより、仕入税額控除の要件を満たすことになります。
請求書が発行されない不動産の賃貸借取引などについては、中途で貸主が適格請求書発行事業者でなくなることも想定されます。
『適格請求書発行事業者公表サイト』で貸主状況を確認した上で、仕入控除税額の計算をする必要も有ります。
インボイスの記載事項は、契約書と通帳で確認し、必要に応じて契約書の巻き直しや準備をする必要が御座います。
或いは、必要事項を記載した書類を交付する必要も御座います。
※インボイスの記載確認書類について
①適格請求書発行事業者の氏名または名称『契約書』
②登録番号『契約書』
③取引年月日『通帳』
④取引内容『契約書』
⑤税率区分ごとに合計した取引金額『通帳』
⑥上記⑤に対する消費税額等や適用税率『契約書』
⑦請求書等受領者の氏名・名称『契約書』
インボイスについてのご説明は以上です。
次回のブログは、よくご自宅『自己名義の不動産』を売却される相談が増えておりますので、あまり知られていない税金対策を記載してみたいと思います。
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