インボイスの登録申請って!?
免税業者はどうしたら良いのでしょうか!?
不動産賃貸業者はインボイス対応はどうすべきか。。
当方のメインビジネスは『不動産取引業』なんですが、ただ賃貸売買だけを熟知しても、イザという時に法令・税金・礼節を理解していないと、お客様に大迷惑がかかるものです。
本日も、複雑なご相談を複数ご対応させて頂いたのですが、コレはどうするべきか回答が出ない案件もあり、事前に色々と調べることが山程御座います。
前回の『インボイス』関係のブログの続編的な内容になります。
1,インボイスの登録申請
今更で御座いますが、不思議とインボイスの登録はとかの質問が御座います。
インボイスを発行する為には、『登録が必要』です。
『適格請求書発行事業者』としての登録をしないと、インボイスを発行する事は出来ません。
令和5年10月1日以降の取引について言えば、原則として『適格請求書発行事業者』から交付を受けたインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。
2,インボイスの登録通知
申請から通知までの期間は、大まかな目安として書面で提出された登録申請日については1ヶ月程度、E-TAXで提出された登録申請日については、2週間程度です。
通知の方法
1、税務署での処理後、速やかに『電子通知』が行われるため、書面通知よりも早く登録通知書を受領できます。
2、メッセージボックス内にデータが保管されるため、登録通知書を紛失する恐れが軽減します。
3、メールに登録通知のデータを添付して、取引先に連絡可能となります。
また、事業者は登録しないとインボイスは発行出来ません。
よって、適格請求書を発行する必要のない課税事業者は、あえて登録する必要な有りません。
例をあげると、パチンコ店・ゲームセンターなどの利用者は事業者ではないので、パチンコ店の経営者などがあえて、インボイス登録しても手間暇かける必要は有りません。
課税事業者でありますが、登録しない選択もあります。。
尚、課税業者であっても登録をしなければ適格請求書発行事業者になることは出来ませんんので、当然にインボイスを発行することが出来ません。
また、課税事業者が適格請求書の登録しない場合でも、納税義務が免除されることは有りません。
それに従い、適格請求書の記載事項を確認した上で、オリジナルのインボイスの雛形を決定するなどの事前準備は必要とされます。
3、免税事業者はどうなるのか!?
インボイスの登録を強要することは出来ませんが、インボイスの交付が出来ないことを理由に、取引を拒否される可能性も有ります。
免税事業者は、インボイスの発行は出来ません。
インボイス制度が導入前であれば、免税事業者との取引でも仕入れ税額控除の対象とすることは出来ましたが、インボイス制度の導入にて免税事業者からはインボイスを頂けないことが有ります。
インボイスが無いと仕入れ税額控除が出来ないため、仕入れ側では納付金額が増額されます。
結果的に、免税事業者との取引が減少して、免税業者は売上が下がることは必然的になります。
それにより、取引先から要請などによりインボイスの登録を申請する事業者が増加しますが、注意点があります。
基準期間における課税売上が1,000万円以下の免税事業者が『課税事業者選択届出書』を提出し、課税事業者となったうえで、登録申請をする必要が有ります。
4,免税事業者が売値に消費税を転嫁することは出来るのか!?
令和5年9月30日までの間は、免税事業者との取引であっても仕入れ税率控除の対象となります。
こういった理由から、『免税事業者が発行する区分記載請求書等には、軽減税率の適用対象取引であること、税率ごとの取引金額を記載することが義務付けられています』
免税事業者は、取引に課される消費税が無いことから、請求書等に『消費税額』等を表示して別途消費税相当額を授受することは、消費税の仕組み上予定されておりませんの表示だ出てしまいます。
免税業者が、別途消費税相当額を受け取ることは、法令などで禁止されていないため、現実の商取引においては、免税事業者でも外税で消費税相当額を受領しております。
令和5年10月以降は、免税事業者が消費税相当額を記載した書類を発行した場合『インボイス類似書類』の発行として罰則規制が適用される可能性が有ります!!
※旧転嫁対策特別措置法との関係について
『旧転嫁対策特別措置法』では、免税事業者への減額要請や買いたたきが禁止されていました。
例えば税率が8%から10%に引き上げになる際に、免税事業者が10,800円の商品を11,000円で売ることは事実上認可されていました。
しかしながら、インボイス導入後も免税事業者が消費税相当額を請求できるかと言うと、これは別次元で違い、旧転嫁対策特別措置法では禁止されていた免税事業者への減額要請や買いたたきは、令和3年3月31日の法令失効とともに消滅したと考えられます。
公正取引委員会の『消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為にかかる独占禁止法及び下請法の考えに関する質問』には、残念ながら免税事業者に対する消費税の取扱いについての具体的な指針は有りません。
5、免税事業者の準備として
インボイスが導入されたとして、全ての免税事業者が事業の継続に支障を来す訳ではなく、地元商店街の小売されているお店のように、近所の奥様方に対して商売されている小売店では、インボイスを請求するお客様は殆ど居ないと思います。
その理由にて、インボイス制度の導入後も免税事業者として商売を継続されていると思いますが、問題なのが『事業者間取引がある免税業者』になります。
6、不動産賃貸業は登録して『簡易課税』を選択
免税事業者である不動産賃貸業者が賃借人から消費税を受領している場合には、インボイスの登録申請をして『簡易課税制度』の適用を受けることをお勧めします。
不動産賃貸業の必要経費は『固定資産税や借入金利息』や原価償却費など、課税仕入れとならないものが大半となります。
簡易課税制度の適用を受けることにより、40%のみなし仕入れ率を適用可能で、消費税相当額を値引きするより手残りは増えることになります。
7、免税業者には経過措置が有ります!
免税業者や消費者のほか、課税事業者でも登録を受けなければインボイス制度を発行出来ません。
そこで、インボイスがない課税取引には、幾つかございます。
区分記載請求書等保存方式の適用期間において要件とされていた『法定事項が記載された帳簿及び請求書等の保存』が必須となります。
帳簿には『80%控除対象』など、この経過措置の適用を受けて、併せて記載することが義務付けられます。
インボイス制度について、色々な制限等がありますが、節税等については会計事務所等にご相談されることをお薦め致します。
今後、国会で審議されて色々な制度も決められると思いますが、当方も注視していきたいと思います。
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