『キャンプ場』の経営ってどうなんですか!?
『キャンプ場経営』って何処から何処まで考えるのか!?
『キャンプ場』って野宿とは違い手続きが大事です!
前回ブログまで、日常に関係の深い『民法』の内容を掲載致しました。
遊休地を活用または新規にて『キャンプ場の取得・経営』について独自調査した内容を考察したいと思いますが、手続き等について大体の説明させて頂きます。
ある程度の土地が有れば、『キャンプ場の経営』も分からなくはないのですが、『特別な資格や許可申請が必要』になり、可能性について追及したいと思います。
❶最初に何の許可が必要になるのか?
先ずはその場所に対して、『土地の地目』を確認する必要が有ります。
キャンプ場に適していそうな土地が、『農地』であることが多く、『農地』を購入するには『購入者が農家』でなければ、農地の購入は出来ないことが原則になります。
もし売買にて購入される場合『所有者(売主)と購入者(買主)と一緒に農地転用』の手続きをする必要が有ります。
農業をやるために農地を購入する場合『農家になれば農地の購入は可能です』その際に、農業委員会の台帳に記載するため、『認定申請書』『営農計画書』などを、各市町村に提出し認可を受託された場合、新たに農家になれるとの事です。
既に所有されている農地を作り変えてキャンプ場を経営される場合も『農地転用手続きをし地目の変更』が必要です。
土地の地目が不明の場合は『法務局』にて事前にお調べする事が重要です。
❷都市計画法の中での区域について
①都市計画区域内(市街化区域)
比較的に申請しやすい区域で、市町村の農業委員会への『農地転用届』の提出し審査になります。
②都市計画区域内(市街化調整区域)
非常に難しく申請しても許認可が否決になる場合があります。
また都道府県知事、または農林水産大臣からの『農地転用許可』が必要になります。
③都市計画区域外
都市計画法の規制は受けないが『市街化調整区域内』の取扱いに準じます。
都道府県知事、または農林水産大臣からの『農地転用許可』が必要になります。
※『農地転許可』については、厳密な調査等があり専門的な知識が必要になりますので、専門家に依頼する必要が有ります。
❸キャンプ場を作る際の『開発行為』について
都市計画法第4条第12項参照、『開発行為』とは、『建築物の建築または特定工作物の建設のために土地の区画形質を変更すること』に該当することも有ります。
※キャンプ場は『特定工作物』に該当せず、キャンプ場を作ること自体は『開発行為』では無いようで、原則許可は不要です。
但し、『ロッジや宿泊棟』などの建築を計画している場合は『開発許可が必要』になる可能性が有ります。
開発許可の基準の詳細部については、都道府県により異なり、『各市町村の都市計画課』に確認する必要が有ります。
❹森林の伐採する場合の許可について
防災や水源確保等、森林の無秩序な開発によることを制定されているのが『林地開発許可制度』です。
森林を伐採・開発する場合、予め都道府県知事の許可が必要です。
許可が必要になるのは、『土石等の採掘・林地以外の転用など』、土地の形質を変える行為によって『1haを超える開発行為』で、キャンプ場の設置も該当します。
※対象森林は登記上の地目とは関係なく、国有地・保安林を除く大概の森林が対象になり、自己保有の山も含まれます。
許可の申請先は『市町村の森林保全係、林業振興課等の窓口』になります。
許可申請には、沢山の書類が必要になることと、申請してから80日(土日祝日・補正期間が含まず)といった非常に長い標準処理期間が必要になります。
申請される場合、相当日数をもって、事前に窓口にて相談する必要が有ります。
森林伐採する場合、(伐採面積1ha以上)の場合『林地開発許可』が必要
森林伐採する場合、(伐採面積1ha未満)の場合や森林伐採しない場合は『許可は不要』です。
※1ha(ヘクタール)は10,000㎡になります。(縦100m×横100m)の面積
❺1ha以下の伐採は『許可』は不要ですが『届出』『報告』は必要です。
森林所有者など森林の立木を伐採する場合、1ha以下で林地開発許可が不要な場合でも『事前に伐採及び伐採後の造林の計画届出を行うことが義務付けられています』
伐採後の造林が完了してから、状況の報告を行うことも義務付けられております。
※対象森林は登記上の地目とは関係なく、多くの森林が対象になり、自己保有の山も含まれます。
森林を伐採する場合(1ha以下)の場合、事前に『伐採及び伐採後の造林の届出』と『小規模林地開発届』が必要になり、事後に『造林報告書』が必要になります。
以上までが『キャンプ場の土地取得から開発許可』までの内容です。
ブログも此処から後半に入りますが、『キャンプ場』の営業許可・ほかにどんな届出・許可が必要であるか考察したいと思います。
ブログで手順等はご説明できますが、具体的な金額等については専門職や関係者からのご教授が必要不可欠です。
❶建築する際の注意点
キャンプ場には必ず管理棟・場合により宿泊棟がありますが、建物を建築する場合『建築確認申請』する必要が有ります。
此処で重要視されるポイントが幾つか有ります。
(1)建築の可否について
①『都市計画区域』『都市計画区域外』であるかどうか
②『都市計画区域内』であれば、『建築確認申請』が必要かどうか
③『都市計画区域外』であれば、『建築確認申請は不要か必要』であるかどうか
(2)『更地に小屋新築』若しくは『母屋が存在する土地に小屋を増築』
①更地に小屋を新築する際は『建築確認申請』が必要
②建物が存在する土地に小屋を増築する際、以下③④⑤の当てはまりについて確認ください
(3)土地の用途(防火指定)について
①防火指定地域(防火地域・準防火地域)何れかの指定されている場合、『建築確認申請』が必要です。
(4)小屋の建築面積について
①10㎡以内の小屋面積の建築確認の必要性について
②旅館業法の許可が必要の場合、建築基準法の特殊建築物になる可能性について
(5)土地の『用途地域指定は無指定』であるかどうか
①防火指定・土地の用途地域の無指定であれば10㎡を超える小屋の建築確認について要調査が必要です。
❷キャンプ場を開業する際の『旅館業』の許可は?
利用者が宿泊できる設備をご用意し、宿泊料を受領する場合『旅館業』の営業許可が必要になります。
ロッジ・コテージのほかに、常設のグランピングテントやトレーラーハウス等も旅館業法の『簡易宿泊所』に該当します。
これ等の許認可を取得する際に、一定要件・構造設備基準が設けられ、それらをクリアしないと認可はおりません。
※無許可での営業が発覚した場合『懲役6ヶ月若しくは罰金3万円以下』に処されます(旅館業法第10条1項)ので、十分注意が必要となります。
利用者が『持参したテント若しくは当キャンプ場にて拝借したレンタルテント』にて泊まる際のキャンプ場は『旅館業の許可は不必要』です。
❸キャンプ場内での食材提供について
キャンプ場と言えば、バーベキュー等で肉類・新鮮な野菜を焼いて食べたりする事が楽しみであることで、キャンプ場からの食材提供が欠かせないものになります。
宿泊施設にて朝食バイキング等で公告されれば、集客量のあるキャンプ場と言えます。
飲食業の許認可は、今や厳格にされており希望される業態にもよりますがご説明します。
①バーベキュー食材提供する場合(食材・料理提供)は『飲食店業』の許可と消防署への届出(防火対象物使用開始届)が必要
飲食業の許可は幾つかあり、『食肉販売業』『食品衛生責任者』『水質検査の実施』等が必須となります。
※『食品衛生責任者』はその施設で従事される人が資格取得しますが、他施設との持ち合いは出来ません。
※『水質検査』は、貯水槽・井戸水を使用する場合は実施が必要になります。
※バーベキューの場所を貸し出す形式であれば『飲食店業の許可は不要』です。
❹アルコール飲料等の提供について
※ビール・カクテル等の酒類を紙コップなどについで提供する場合『酒類販売業免許』は不必要です。
深夜0時以降に、施設内にてアルコール類の提供する場合、所轄の警察署に『深夜酒類提供飲食店営業』の届出許可が必要です。
また、びんや缶等でアルコール飲料を販売する際は『酒類販売業免許』を受ける必要があります。
なお酒類販売する際は、所在地の所轄税務署に免許申請し取得することとなります。
以上が、『キャンプ場の経営』に関する大筋の内容とさせて頂きます。
❺開業するにあたり注意する点について
キャンプ場を開業するにあたり、様々な届出・許可を必要とされます。
その中でも、ブログ前半でも記載しておりますが『土地に関する制限』今回ブログにて記載した『法令』については、必ず遵守すべき内容であることと、費用負担に関し専門分野での有資格者との協議が必須ではあります。
それ以外でも、注意する点・危惧する点については様々ありますが『冬季がオフシーズン・それ以外の時期でも天候に左右されること』『水道・下水等のライフラインやトイレ・炊事場の確保や整備』『売店設置の検討』『使用後のごみ問題』等が有ります。
土地を取得される場合は、弊社にてお手伝いさせて頂いておりますが、法令等にて弊社専属の行政書士や開業する際は所轄の官庁の相談のうえ指導も必要です。
誰でもキャンプ場を経営出来るものでは有りませんが、色々な事を学ぶことも楽しいと思います。
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