えー!家族内にも法律が有るんですか!?
意外と家庭内でも法律(憲法)の決め事が有るんです。
夫婦同姓は明治8年からの日本の伝統です。
当ホームページにアクセス頂き、ありがとう御座います。
最近は『借地権』に絡んだ内容を連載しており、『借地権』に対する知識がつきましたとのメールも頂いており励みになります。
今回のブログですが意外と知らない『家族』に関するご説明を致しますが『例え話』での説明内容になります。
①家族の概念について
法律用語で『家族』は多数使用されておりますが、法律上対象範囲は様々です。
『拉致被害者支援法』は『二親等内の親族』
『雇用保険法』は『配偶者・父母・子及び配偶者の父母』
民法には『親族』の規定は有るのですが、『家族』の規定は有りません。
『親族』とは、六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族を指します。
②家族法って参考になる法律が有るのでしょう!?
家族に関する問題ですが『親族・相続』としての法的なことは民法や関連法規で『戸籍法』『家事事件手続法』『人事訴訟法』『社会保障関連法規』などなど御座います。
具体例として『家族法』は、『結婚・離婚・親子・養子・扶養・氏名・戸籍・相続・分割・遺言』など、個人・家族に関する法律対象になります。
余談ですが、何十年も連載しております『サザエさん』はご存知でしょうか!?
意外と見落としがちですが、同じ屋根の下で生活しておりますが明らかなニ世帯住宅の代表格になります。
細かく言えば、磯野家・フグ田家・飼猫のタマと言った面々ですが、生計を共にしておりますが、磯野波平とフグ田マスオが其々の世帯主に該当します。
何れにせよ、家族としてですが『血縁関係があり、一つの屋根の下にて』生活しております。
②夫婦別姓について
民法750条にて夫婦別姓を禁じた夫婦同氏に関する条文があり、最高裁判所でも問われるのが『夫婦同氏』について、『日本の現行制度で国内に定着』しているという判決もでておりますが、現在においても『夫婦同氏』は『婚姻の効力』とされ、『夫婦別姓での婚姻』は婚姻届を出しても法律上の夫婦になることは出来ません。
新婚さんに成られた女性からエンゲージリングを見せられて『姓が替わりました。エヘッ』って話はたまに聞く明るい話題ですね。
最近は、国会で何度か『夫婦別姓』の議論で国会内が騒然としておりますが、国外(外国)では、夫婦別姓が多く見られております。
夫婦同姓にしたデメリットですが、女性の社会貢献に伴うもので『免許証・預金・不動産登記・パスポート』等の名義変更が面倒であることと、本人であるとしても書面上は姓が替わることに、事前の告知は必ず必要になります。
世界的に見て『夫婦の姓について』ですが、色々と調べると面白いものです。
1,夫婦別姓が決められている国家
韓国・中国・イタリア・スペイン等
2,夫婦別姓・夫婦同姓を選択できる国家
ヨーロッパ・アメリカ諸国が採用している
3,現在の日本では!?
日本人と外国人との婚姻で『森下スミス亀戸』と言った複合性になったり、国際結婚した場合は、『夫婦別姓』が認められています。
まあ、国際社会から見れば『日本の夫婦同姓』は異質と思われますが、私としては日本の伝統であることと、以前外資企業にて在籍しておりましたが『夫婦でも誰が誰だか分からない』という事も正直面倒くさいものでもあります。
後半は、掘り下げてのご説明に成ります。
③内縁・事実婚と法的保護について
古い話では『明治民法下』では、『氏』は『家の氏』
1947年(昭和22年)の民法改正時は『氏は個人の呼称』
但し、『同氏同籍の原則』は継続され『夫婦同氏が婚姻の効力』とされ、憲法第24条にて規定されている婚姻は両性の氏を定めなければ『婚姻届』が受理されず却下されます。
まあ色々と、インターネットもそうですが、国会議論に度々争われている内容
掘り下げてご説明したいと思います。
④選択的夫婦別姓制度
憲法第13条(幸福追求論)、憲法第24条(両性の平等)
現在放映中の、朝ドラでも初回から様々な反響も有るとのことです。
1996年の法制審議会が『民法改正』から現在までの年月を経過しても、法改正は足踏み状態のままですが、取り組みは良いのですが改憲することは、まだまだ当分先のような気がします。
民法750条で『夫婦は婚姻の定めるところに従い、夫または妻の氏を称する』としておりますが、現在の法律上色々と問題があります。
例えば、外国籍の妻が帰化した場合、夫が外国籍の場合夫婦別姓になるケースが多々見受けられます。
意外と永住権(外国籍)の場合、いつも思うのですが住宅ローンを組んだ場合、夫婦で全く違うことに気が付きます。。。。
子どもの姓については、別姓夫婦の場合、夫婦何れの姓で届け出になりますが、子供が成人(現在の法律上、18歳に到達)した場合、子供本人が選択し届け出する事が可能です。
⑤事実婚について
現代よく聞く『事実婚』ですが、長い間この関係を保たれている方々が多くいらっしゃいます。
まあ、色々と自由にできる感じですが、不動産会社の人間から見れば複雑な心持ちになります。
以前は『内縁関係者』と、決めつけておりましたが現在は『事実婚』と呼ばれているようですが、子供さんの出生を機に『婚姻届』『離婚届』 を出したり出さなかったりと複雑な家庭の方も見受けられます。
婚姻届を出さない事実婚のまま出産されますと、法律上子供が婚外子(法律上『非摘出子」』)として扱わられ、不利益を被る事が有るため、出産前後に婚姻届・離婚届を出したものです。
婚姻届を出さない事実婚は相続などで法律婚の夫婦と同等の扱いにならないなどの不利益が生じます。
⑥法的保護
内縁の法的性質を『婚姻に準ずる関係』として、婚姻法の類推適用により法的解決を図る考え方があり、最高裁も同様の考え方を図り、これは『事実婚』にあたります。
法的に保護する以上、その成立要件が問題に成り『婚姻の意思』と『夫婦共同生活の実態』が有ることが必要に成ります。
その意味で、『同棲』の場合、『婚姻に準ずる関係』と認められるのは難しいと考えられます。
※写真もクリックして下さい。
当方は不動産会社で御座いますが、此れから色々とシリーズ的に『相続に関するご説明』を書いていこうと思います。
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