離婚にまつわる問題。。
『離婚問題』って奥が深く、勉強する事が沢山有ります。。
『婚姻関係の解消』って正直かなり面倒なんです!
前回のブログにて書ききれなかった『離婚問題』について、続編という形式にて考察したいと思います。
不動産と離婚は関係無さそうですが、意外と結びつきが有り、不動産会社の関係者が『知りません』と言う理由にはいかないものです。
おしどり夫婦であれば問題ないのですが、コロナ禍後、生活環境が変わったことや、逆にお金儲けすると意外と問題に成りやすい問題でも有ります。
1,婚姻関係の終了。。。
実は、色々と整理することが有るんです。
①再婚の自由
民法には『重婚の禁止』と言われる規定があり、離婚したのだからもはや『重婚』は問題には成りませんが、但し、女性に限り『再婚禁止期間』の制約が有ることはご存知でしょうか。
②姻族関係の終了
婚姻により生じた姻族関係は、離婚により当然に終了します(民法第728条第1項)
ここは『死別』と違い、『死別』の場合は、婚姻関係を継続または終了するかを選択できます(同条第2項)
③夫婦の氏
婚姻によって『氏』を改めた配偶者は婚姻前の氏(旧姓)に戻ります(民法第767条第1項)
但し、婚姻中の氏を継続することも可能ですが、離婚の日から3ヶ月以内に各区市町村の戸籍係に届けるだけで済みます(同条第2項)
現実問題として『離婚届』と同時に届出しますが、最近は約4割り程度の方が『復氏』せずに『婚氏』姓を継続しているとの事です。
『婚氏続称』選択した方は、その後の事情の変化により婚姻前の氏(姓)に戻りたいという場合、『やむを得ない事情』があれば、家庭裁判所の許可を得て氏(姓)の変更が可能です(戸籍法第107条第1項)
前述の『やむを得ない事情』ですが、あまり厳しく判断されず、また『何年以内』等の制限等が無いのも特徴的です。
④相続はどうなるの!?
『死別』の場合、配偶者間で『相続』が発生しますが、当然ながら『離婚』の場合は発生せず色々と面倒になりますが、子供がいる場合、その子供は『親権者』如何に関係なく、両親に対して『推定相続人』に成ります。
例を挙げて説明しましと、岸下健一、美奈子(旧姓・大木)夫婦が離婚して、美奈子さんが復氏し、大木美奈子さんになりました。
子・ゆかりさんの親権者は美奈子さんとし、戸籍も大木になり、戸籍も大木に変更しました。
その後に美奈子さんは、佐藤祐三さんと再婚して佐藤美奈子となっり、ゆかりさんは実父・岸下健一、実母・佐藤美奈子、養父・佐藤祐三の3人の『推定相続人』になります。
⑤親子の縁を切る場合。。。
夫婦は離婚により『縁を切る』事は出来ますが『親子の縁を切る』ことは出来ません。
※よくドラマでは、よく聞くんですが。。。。
子供は祖父母と『親族関係』を切ることや、旧民法は『勘当』(正しくは『離籍』)の制度はありましたが、現行民法にはどう探してもありません。
但し、養子縁組の場合は『離縁』は出来ます。
今回のブログは長めなんですが、財産関係が中盤に記載考察致します。
☆財産分与、慰謝料、子どもの親権はどうなるのでしょうか!?
①財産分与について!?
財産分与とは、夫婦の協力により築き上げた共有財産を、離婚に際して精算することですが、名義の如何に関わらず、婚姻後に夫婦の協力により取得財産が対象となります。
金額の大小関係なく、また将来の退職金等も含む事も考慮されることも有ります。
財産分与は、当事者の協議が調わないときは、家庭裁判所の審判により決められます(民法第768条、第771条)
※但し、ある種の業界である(医師・芸能界等)は修正されたことも有ります。
②慰謝料について
離婚されたこと自体を原因とした場合、精神的な損害賠償のことを『離婚慰謝料』と呼ばれ、『有責配偶者』の支払いになりますが、慰謝料が必ずしも発生するとは限りません。
此処で重要なのは、専門の法曹に聞いた所、慰謝料は相場が有るようで大よそ200万円前後、最高でも500万円程度らしいです。
※芸能界では天井が無いようですが、裁判結果では大凡の金額で収まるとかです。
③子供についての問題点。。
1,親権者・監護者の決定について
未成年の子供がいる場合、離婚に際し父母の一報を親権者に定めなければならないです(民法第819条第1項、第2項)
親権者になる方が、子供を引き取り監護・教育をする場合が多いのですが、親権者と監護者が別々になる場合もあります(民法第766条第1項)
上記の場合、普通は親権者が『協議』にて決めていきますが、協議が調わない場合は家庭裁判所が『審判』で確定します(民法第819条第5項)
現実は、母親が親権者になる場合が多くあり、両親の離婚を経験する子供は最近も増えていると思われますが、離婚する夫婦のことだけではなく、『子供の問題』をどう解決するかが重要と思います。
2,面会交流権について
親権者・監護者でない親(別居親)が、子供と会ったり手紙や電話等で交流する権利を『面会交流権』と言います。
子育てに関わる親の権利・義務であると同時に、親の養育を受ける子供の権利でも有り、両者の利益が対立する場合は、子供の利益を第一にするべきとなります(民法第766条1項)
上記の件、協議が不調の場合は家庭裁判所が審判で決めることになります(民法766条第2項)
3,養育費用について
此処も重要ですが『離婚しても親』であることは変わりなく、別居親も子供を扶養する義務があり(民法第766条第1項)、これは親権の有無とは無関係で、親権者の有無の親との差異は有りません。
但し、離婚後親権者である親が再婚し、再婚相手が子供と養子縁組をした場合には、養親が第一的な扶養義務者になります。
今回のブログはもう少しあります。
先日ご相談の有りました『配偶者の死亡』に関するご説明
☆配偶者が死亡したら、法的にどういうことになるのでしょうか!?
配偶者の死亡による婚姻解消の場合と扱い方が異なります。
1,生存配偶者が婚姻によって氏を改めた者である場合、そのまま婚姻中の氏を称するか、婚姻前の氏に復するか自由に選択が出来ます(民法第751条第1項)
2,姻族関係は当然に解消せず、『姻族関係終了届』を出すことで終了となります(民法第728条第2項)
3,姻族中の氏を称しながら姻族関係を終了させたり、婚姻前の氏に復しながら姻族関係を存続させらがら姻族関係を存続させることも出来ます。
姻族関係を存続させながら再婚することも可能です。
4,死亡した配偶者の親族側から生存配偶者との姻族関係を終了させることは出来ないことになります。
5,上記4項目何れも相続関係とは別問題で、氏をどうするか、姻族関係をどうするかに関わらず相続は発生します。
配偶者が死亡すると非常に辛いものですが、相続含め戸籍等の手続き、以前ブログにも掲載した色々な手配が多々御座います。
過去のブログもご参照頂ますようお願い致します。
今回のブログは、民法を参照にして書かせて頂きましたが、家庭裁判所の見解も御座いますので、予めご理解の程宜しくお願い致します。
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